○大和郡山市上下水道事業の組織に係る決裁規程

昭和47年4月20日

大和郡山市水道局管理規程第6号

(趣旨)

第1条 上下水道部及び都市建設部における事務の決裁については、別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規程の用語に関しては、次の定義に従うものとする。

(1) 決裁 上下水道事業の管理者(以下「管理者」という。)又は専決を受けた職員(以下「決裁責任者」という。)がその権限に属する事務の処理に関し意思決定を行うことをいう。

(2) 専決 決裁責任者がその責任において、その権限に属する特定の事務の処理に関し、所管の職員に意思決定させることをいう。

(3) 代理決裁 決裁責任者が、その責任において決裁責任者又は専決者が不在のとき、その権限に属する事務の処理に関し、所管の職員に一時的に意思決定させることをいう。

(4) 不在 出張その他の事由により決裁又は専決を経ることができない状態をいう。

(決裁の手続)

第3条 事務は原則として、順次係の上席者を経て決裁責任者の決裁を受けなければならない。

2 他課に関係する事務は、関係課長の合議を経て決裁責任者の決裁を受けるものとする。

(代理決裁)

第4条 代理決裁は、次の各号の区分において行うものとする。

(1) 管理者不在のときは、部長が代理決裁する。

(2) 部長が不在のときは、課長がその事務を代理決裁する。ただし、部に次長がおかれている場合にあつては、次長がその事務を代理決裁する。

(3) 課長が不在のときは、係長がその事務を代理決裁する。ただし、課に課長補佐がおかれている場合にあつては、課長補佐がその事務を代理決裁する。

(代理決裁についての特例)

第5条 重要若しくは異例に属する事項、規程の解釈上疑義のある事項又は新規の事項については、代理決裁してはならない。ただし、その処理についてあらかじめ指示を受けている事項又は緊急に処理する必要がある事項については、この限りでない。

(代理決裁の手続)

第6条 代理決裁した事項については、施行後速やかに後閲を受けなければならない。ただし、軽易な事項については、この限りでない。

(専決についての特例)

第7条 専決事項であつても次に掲げる事項は、上司の指示を受けなければならない。

(1) 1事業に係る全体計画の策定に関すること。

(2) 重要又は異例に属する事項

(3) 規程の解釈上疑義のある事項

(4) 先例となると認められる事項

(5) 将来において部の義務負担が生ずると認められる事項

(6) 上司の特命により起案した事項

(専決事項)

第8条 部長及び課長において専決できる事項は、別表のとおりとする。

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 大和郡山市水道局事務専決規程(昭和42年大和郡山市水道局管理規程第9号)は廃止する。

(昭和50年水管規程第6号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和50年10月3日から適用する。

(昭和51年水管規程第2号)

この規程は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和55年水管規程第2号)

この規程は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和59年水管規程第2号)

この規程は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和62年水管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和62年水管規程第10号)

この規程は、公布の日から施行し、改正後の大和郡山市水道局決裁規程の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(平成2年水管規程第5号)

この規程は、平成2年4月1日から施行する。

(平成4年水管規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、平成4年10月1日から施行する。

(平成5年水管規程第1号)

この規程は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年水管規程第9号)

この規程は、平成6年4月1日から施行する。

(平成10年水管規程第1号)

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年水管規程第7号)

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(平成14年水管規程第2号)

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年水管規程第8号)

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年水管規程第2号)

この規程は、平成16年5月1日から施行する。

(平成18年水管規程第3号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年上下水管規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

5 この規程の施行の際現に改正前の大和郡山市水道局契約規程の規定により契約されたものについては、なお従前の例による。

(平成20年上下水管規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年上下水管規程第6号)

1 この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年上下水管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成26年上下水管規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年上下水管規程第1号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年上下水管規程第3号)

この規程は、令和4年10月1日から施行する。

別表(第8条関係)

専決事項

1 上下水道部長の専決事項

(1) 所掌に係る事項の総合調整及び運営に関すること。

(2) 県営水道の受水費、流域下水道負担金及び企業債元利償還金の支出負担行為に関すること。

(3) 上下水道事業の用に供する10,000,000円未満の不動産又は動産(土地については1件500平方メートル未満のものに限る。)の取得又は処分に関すること。

(4) 予算で定める1件500,000円以上10,000,000円未満の支出負担行為に関すること。

(5) 予算で定める1件20,000,000円以上の支出命令に関すること。

(6) 1件1,000,000円以上の料金その他の調定及び更正の決定に関すること。

(7) 1件500,000円以上の目以下の予算流用に関すること。

(8) 予算内の支出をするため、20,000,000円未満の一時借入及び償還に関すること。

(9) 他会計からの預り金の還付及び自己資金の振替運用の支出命令に関すること。

(10) 予備費の充用に関すること。

(11) 異例又は重要な事項の通知、申請、届出、照会、回答、報告及び証明に関すること。

(12) 定例又は軽易な許可、認可、免許その他の処分に関すること。

(13) 職員の職務に専念する義務の免除に関すること。

(14) 職員の営利企業等に従事する許可に関すること。

(15) 職員が法令による証人、鑑定人等となり、職務上の秘密に属する事項を発表する場合の許可に関すること。

(16) 組合休暇に関すること。

(17) 職員の研修及び福利厚生に関すること。

(18) 職員の健康診断及びその結果に基づく措置に関すること。

(19) 職員の公務災害認定の承認に関すること。

(20) 次長及び課長の宿泊を要する旅行命令及び部長の宿泊を要しない旅行命令に関すること。

(21) 次長及び課長の休暇届等に関すること。

(22) 係長以上の役職員にあるものを除くほかの職員の同一課内における配置替に関すること。

(23) 現金取扱員の任免に関すること。

(24) 工事の竣工検査及び現場監督員の選任に関すること。

(25) 重要な広報宣伝に関すること。

(26) 市議会を除く諸会及び軽易な各種行事の開催に関すること。

(27) 上下水道事業の用に供する資産を管理すること。

(28) 庁舎(建物、附属設備及び敷地を含む。)内の秩序維持に関すること。

(29) 公有財産の所管換え又は種別換えに関すること。

(30) 水道メーターの盗破損等による損害に対する弁償金額の決定に関すること。

(31) 広範囲にわたる給水制限及び断水に関すること。

(32) 給水の停止、解除に関すること。

(33) 指定給水装置工事事業者に対する指導監督並びに連絡調整に関すること。

(34) 公文書の開示等のうち、重要なものに関すること。

(35) 個人情報の開示等のうち、重要なものに関すること。

(36) 工事分担金の決定に関すること。

2 各課長共通の専決事項

(1) 予算で定める1件500,000円未満の支出負担行為及び20,000,000円未満の支出命令に関すること。

(2) 収入命令及び1件1,000,000円未満の料金その他の調定並びに更正の決定に関すること。

(3) 料金その他の収入金の徴収に関すること。

(4) 物品の出納命令に関すること。

(5) 所管の印紙及び切手の受払いに関すること。

(6) 定例又は軽易な事項の通知、申請、届出、照会、回答、報告及び証明に関すること。

(7) 所属事項につき必要と認めた場合、関係者を招致すること。

(8) 所属職員(課長を除く。)の宿泊を要する旅行命令及び所属職員の宿泊を要しない旅行命令に関すること。

(9) 所属職員の時間外勤務の命令に関すること。

(10) 所属職員の年次有給休暇、病気休暇及び特別休暇等の承認に関すること。

(11) 所属職員の軽易な研修に関すること。

(12) 日報・業務日誌等の査閲に関すること。

(13) 所轄に属する軽易な広報宣伝に関すること。

(14) 所属車両の運行管理に関すること。

(15) 保存文書の管理に関すること。

(16) 公文書の開示等に関すること。

(17) 個人情報の開示等に関すること。

3 業務課長の専決事項

(1) 1件500,000円未満の目以下の予算流用に関すること。

(2) 債務の確定した支払に関すること。

(3) 法令に基づく諸給与金の支払及び諸引去金の控除並びに支出命令に関すること。

(4) 職員の身分証明に関すること。

(5) 被服等の貸与を受ける職員の認定に関すること。

(6) 職員の各種手当の受給資格の認定に関すること。

(7) 日宿直の勤務者割当てに関すること。

(8) 量水器の検査に関すること。

(9) 量水器の出納、保管に関すること。

(10) 水道使用の開始、中止及び使用者変更に関すること。

(11) 使用水量の認定に関すること。

(12) 公印の管守に関すること。

(13) 車両管理に関すること。

(14) 庁中取締りに関すること。

(15) 工事用資材の払出し命令に関すること。

4 工務課長の専決事項

(1) 突発事故による応急措置のための工事及びそれらに対応するための一時的物品の保管、運送に関すること。

(2) 工事に伴う道路等の掘削、占用及び交通規制に関すること。

(3) 工事の指導及び監督に関すること。

(4) 工事に伴う軽易な給水制限及び断水に関すること。

(5) 現場代理人及び主任技術者の承認に関すること。

(6) 材料の検査及び承認に関すること。

(7) 所轄に属する危険物の取扱いに関すること。

(8) 給水工事の許可及び施工に関すること。

(9) 指定給水装置工事事業者が施工する給水工事の立会い、監督及び検査に関すること。

(10) 職員の技術研修に関すること。

(11) 浄水場交替勤務者の勤務割当及び休暇時間の割振りに関すること。

(12) 浄水場の施設及び設備備品等の維持管理に関すること。

(13) 水質検査に関すること。

5 下水道推進課長の専決事項

(1) 下水道事業の維持管理及び排水設備工事の調査、設計、監督、竣工検査に関すること。

(2) 下水道事業工事の維持管理及び排水設備工事の竣工検査員及び現場監督員の選任に関すること。

(3) 下水道事業工事の調査、設計、監督及び竣工検査に関すること。

(4) 下水道事業工事の竣工検査員及び現場監督員の選任に関すること。

6 入札検査課長の専決事項

(1) 土木建築工事の監督、竣工検査に関すること。

(2) 竣工検査員の選任に関すること。

(3) 土木建築工事の入札立会人の選任に関すること。

大和郡山市上下水道事業の組織に係る決裁規程

昭和47年4月20日 水道局管理規程第6号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 則/第1節 組織・処務
沿革情報
昭和47年4月20日 水道局管理規程第6号
昭和50年11月15日 水道局管理規程第6号
昭和51年3月29日 水道局管理規程第2号
昭和55年3月29日 水道局管理規程第2号
昭和59年3月23日 水道局管理規程第2号
昭和62年4月1日 水道局管理規程第2号
昭和62年5月9日 水道局管理規程第10号
平成2年3月23日 水道局管理規程第5号
平成4年9月28日 水道局管理規程第2号
平成5年3月30日 水道局管理規程第1号
平成6年3月28日 水道局管理規程第9号
平成10年1月16日 水道局管理規程第1号
平成10年3月25日 水道局管理規程第7号
平成14年3月26日 水道局管理規程第2号
平成14年12月19日 水道局管理規程第8号
平成16年4月27日 水道局管理規程第2号
平成18年3月27日 水道局管理規程第3号
平成19年4月1日 上下水道部管理規程第1号
平成20年3月26日 上下水道部管理規程第2号
平成21年3月26日 上下水道部管理規程第6号
平成22年4月1日 上下水道部管理規程第2号
平成26年1月30日 上下水道部管理規程第2号
平成28年4月1日 上下水道部管理規程第1号
令和4年9月26日 上下水道部管理規程第3号