○大和郡山市上下水道事業の組織に係る事務分掌規程

昭和51年3月29日

大和郡山市水道局管理規程第1号

(目的)

第1条 この規程は、大和郡山市上下水道事業の設置等に関する条例(昭和41年12月大和郡山市条例第33号)第3条第2項に規定する上下水道部及び都市建設部(以下「部」という。)の内部組織並びにその事務分掌を定めることを目的とする。

(分課)

第2条 部に次の課及び係を置く。

上下水道部

業務課

お客さま係

経理係

工務課

施設係

給水係

維持管理係

浄水係

下水道推進課

庶務係

維持普及係

計画係

事業係

都市建設部

入札検査課

入札係

検査係

管理課

河川維持係

2 前項のほか、事務処理上必要なときは、事務所又は事業所を置くことができる。

(役職)

第3条 部に部長、課に課長、係に係長を置く。

2 部に次長、課に主幹、課長補佐、主査、主任、主事及び主事補を置くことができる。

3 前条第2項の事務所又は事業所を置くときは、所長を置く。

(指揮及び事務分担)

第4条 部長、次長、課長、主幹、課長補佐、所長、係長、主査、主任、主事及び主事補は、各々上司の命を受けて所管の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(代理)

第5条 次長は、部長を補佐し、部長に事故あるときは、その職務を代理する。

2 部長及び次長ともに事故あるときは、それぞれ主管課長がその職務を代理する。

3 課長補佐は、課長を補佐し、課長に事故あるときは、その職務を代理する。

(決裁)

第6条 事務はすべて上下水道事業の管理者(以下「管理者」という。)の決裁を経なければ施行してはならない。ただし、便宜のため部長、次長、課長において決裁せしめることがある。

2 前項の決裁せしめる事項については、管理者が別に定める。

(事務分掌)

第7条 上下水道部の事務分掌は、次のとおりとする。

業務課

お客さま係

(1) 事業経営の企画に関すること。

(2) 公印の管守に関すること。

(3) 庁内等の維持管理及び取締りに関すること。

(4) 条例、規程等の制定及び改廃手続きに関すること。

(5) 諸統計及び調査に関すること。

(6) 公報その他刊行物に関すること。

(7) 日本水道協会その他協議会に関すること。

(8) 儀式及び秘書事務に関すること。

(9) 職員の任免、賞罰、給与、福利厚生その他人事労務に関すること。

(10) 労働組合に関すること。

(11) 修繕等の入札及び請負契約に関すること。

(12) 自動車の総合管理に関すること。

(13) 建物及び車両等の保険に関すること。

(14) 大和郡山市上下水道事業審議会に関すること。

(15) 量水器の開・閉栓、使用者変更、検針、使用及び管理に関すること。

(16) 水道料金等の調定、納入通知、収納、減免、還付、督促及び給水停止処分等滞納処分に関すること。

(17) 使用水量の認定及び調定に関すること。

(18) 委任に基づく下水道使用料に関すること。

(19) その他料金、収納等に関すること。

(20) お客さまセンターに関すること。

(21) 部及び課の庶務に関すること。

経理係

(1) 水道事業及び下水道事業に係る財政計画及び資金計画に関すること。

(2) 水道事業及び下水道事業に係る予算の編成及び執行管理に関すること。

(3) 水道事業及び下水道事業に係る現金、預金及び有価証券の出納保管に関すること。

(4) 水道事業及び下水道事業に係る起債及び一時借入金に関すること。

(5) 水道事業及び下水道事業に係る財務報告及び決算に関すること。

(6) 水道事業及び下水道事業に係る会計伝票、帳簿及び証拠書類に関すること。

(7) 水道事業及び下水道事業に係る固定資産の評価及び償却に関すること。

(8) 水道事業及び下水道事業に係る貯蔵品及び物品の出納保管に関すること。

(9) 水道事業及び下水道事業に係る資材倉庫の管理に関すること。

(10) その他水道事業及び下水道事業に係る経理に関すること。

工務課

施設係

(1) 施設の拡張及び改良事業の整備計画並びに設計、施工に関すること。

(2) 施設の拡張及び改良事業に伴う土地等の取得、補償並びに占用に関すること。

(3) 配水計画及び水圧調査に関すること。

(4) 水道施設及び改良技術の調査並びに研究に関すること。

(5) 断水、濁水予告及び給水制限に関すること。

(6) 工事に係る占用その他許可手続きに関すること。

(7) 課の庶務に関すること。

給水係

(1) 指定給水装置工事事業者に関すること。

(2) 開発行為の事前協議に関すること。

(3) 給水装置工事の受付、審査、許可及び指導に関すること。

(4) 給水装置の維持管理及び道路復旧に関すること。

(5) 給水装置工事等に伴う分担金及び手数料等の調定並びに収納に関すること。

(6) 受水槽の管理指導に関すること。

(7) 工事に係る占用、その他許可手続きに関すること。

維持管理係

(1) 小規模な改良及び支障移転工事に関すること。

(2) 配管図面の作成、整備及び保管に関すること。

(3) 消火栓の整備工事に関すること。

(4) 部外者工事等立会及び放水作業に関すること。

(5) 漏水の調査及び防止に関すること。

(6) 断水、濁水予告及び給水制限に関すること。

(7) 給配水苦情処理(濁水及び出水不良等)に関すること。

(8) 災害対策に関すること。

(9) 機器具等の維持管理に関すること。

(10) 水道施設のパトロールに関すること。

(11) 工事に係る占用その他許可手続に関すること。

(12) その他水道管の維持管理に関すること。

浄水係

(1) 取水、受水及び送水の計画に関すること。

(2) 県営水道の受水に関すること。

(3) 原水、浄水及び送水の運営維持に関すること。

(4) 水源の確保に関すること。

(5) 浄水場に係る施設の操作及び維持管理に関すること。

(6) 浄水場施設内の取締りに関すること。

(7) 電気及び薬品等の取扱い並びに保安に関すること。

(8) 水圧の調整に関すること。

(9) 業務の記録、統計及び報告に関すること。

(10) 県水、原水、浄水、給水栓及び漏水の水質検査並びに試験に関すること。

(11) 水質に関する苦情処理に関すること。

(12) 水質検査設備等の維持管理に関すること。

(13) その他浄水場及び水質に関すること。

下水道推進課

庶務係

(1) 補助金の事務に関すること。

(2) 下水道事業に関する告示に関すること。

(3) 下水道事業施行区域の調査及び資料作成に関すること。

(4) 下水道の用地事務及び登記事務に関すること。

(5) 下水道事業受益者負担金の賦課及び徴収に関すること。

(6) ポンプ場の運営に関すること。

(7) ポンプ場施設の維持管理に関すること。

(8) 下水道関係機関との連絡調整に関すること。

(9) 課内の庶務に関すること。

維持普及係

(1) 下水道施設の維持管理に関すること。

(2) 下水道台帳に関すること。

(3) 下水道使用開始等の届出に関すること。

(4) 下水道使用料に関すること。

(5) 維持管理用資材に関すること。

(6) 流入水の水質検査及び水質管理に関すること。

(7) 流入水の放流に関すること。

(8) 工場排水等の監視に関すること。

(9) 水洗便所の普及促進に関すること。

(10) 水洗便所の助成金及び貸付金に関すること。

(11) 排水設備の計画確認、指導及び検査に関すること。

(12) 排水設備の関連工事に関すること。

(13) 排水設備等指定工事店の指定、指導及び監督に関すること。

計画係

(1) 下水道事業の計画、認可及び変更に関すること。

(2) 下水道工事の設計及び竣工検査に関すること。

(3) 管理者以外の者が行う下水道施設の設計審査及び指導に関すること。

(4) 流域下水道との調整に関すること。

(5) 下水道工事支給資材に関すること。

事業係

(1) 下水道事業の工事施行監督に関すること。

(2) 下水道工事の設計、変更、精算及び竣工検査に関すること。

(3) 下水道施設の災害復旧に関すること。

(4) ポンプ場施設設計、変更、精算及び竣工検査に関すること。

第7条の2 都市建設部の事務分掌は、次のとおりとする。

入札検査課

入札係

(1) 土木・建築工事等の請負入札に関すること。

(2) 契約の指導に関すること。

(3) 測量、設計等業務委託の入札に関すること。

(4) 工事等請負入札選定審査会に関すること。

(5) 課内の庶務に関すること。

検査係

(1) 土木・建築工事等の検査に関すること。

(2) 測量、設計等審査完了検査に関すること。

(3) 土木・建築工事等の材料検査に関すること。

管理課

河川維持係

(1) 河川、排水路及び法定外公共物(国有水路等)工事の調査及び計画に関すること。

(2) 河川、排水路及び法定外公共物(国有水路等)の維持補修に関すること。

(3) 河川、排水路、都市下水路及び法定外公共物(国有水路等)の新築、改良、改築及び維持補修工事の設計、施工、監督及び検査に関すること。

(相互援助)

第8条 この規程に定める事務分掌にかかわらず事務処理に必要がある場合は、課又は係相互間において適宜援助せしめることができる。

1 この規程は、昭和51年4月1日から施行する。

2 平成21年4月1日から次の表の左欄に掲げる市長の事務部局の課に勤務する職員は、別に辞令を発せられない限り、上下水道事業の事務部局の職員に併任され、同表の右欄に掲げる課に勤務を命ぜられたものとみなす。

市長の事務部局

上下水道事業の事務部局

都市建設部

都市建設部

都市建設部入札検査課

都市建設部入札検査課

3 平成21年4月1日から次の表の左欄に掲げる市長の事務部局の職に命ぜられている者は、別に辞令を発せられない限り、同表の右欄に掲げる上下水道事業の事務部局の職に命ぜられたものとみなす。

市長の事務部局

上下水道事業の事務部局

都市建設部長

都市建設部長

都市建設部入札検査課長

都市建設部入札検査課長

都市建設部入札検査課長補佐

都市建設部入札検査課長補佐

都市建設部入札検査課入札係長

都市建設部入札検査課入札係長

都市建設部入札検査課検査係長

都市建設部入札検査課検査係長

(昭和55年水管規程第8号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和56年水管規程第3号)

この規程は、昭和56年8月1日から施行する。

(昭和60年水管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和62年水管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和62年水管規程第9号)

この規程は、公布の日から施行し、改正後の大和郡山市水道局事務分掌規程の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(平成2年水管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(平成4年水管規程第1号)

この規程は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年水管規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、平成4年10月1日から施行する。

(平成5年水管規程第5号)

この規程は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年水管規程第8号)

この規程は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年水管規程第5号)

この規程は、平成7年7月1日から施行する。

(平成10年水管規程第5号)

(施行期日)

1 この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日において、次の表の左欄に掲げる部課の係長及び主査の職を命ぜられている者は、別に辞令を発せられない限り、同表の右欄に掲げる部課の係長及び主査の職を命ぜられたものとみなす。

旧所属

新所属

業務課料金係

業務課お客さまセンター料金係

業務課収納係

業務課お客さまセンター収納係

工務課工務第1係

工務課施設係

工務課給水係

工務課サービスセンター給水係

工務課工務第2係

工務課サービスセンター維持管理係

(平成11年水管規程第2号)

この規程は、平成11年2月26日から施行する。

(平成14年水管規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日において、次の表の左欄に掲げる部課又は事務所の係長及び主査の職を命ぜられている者は、別に辞令を発せられない限り、同表の右欄に掲げる部課又は事務所の係長及び主査の職を命ぜられたものとみなす。

旧所属

新所属

工務課サービスセンター給水係

業務課お客さまセンター給水係

工務課サービスセンター維持管理係

工務課維持管理係

浄水課昭和浄水場浄水係

浄水課昭和浄水係

(平成18年水管規程第3号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年水管規程第6号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年上下水管規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 大和郡山市水道局事務分掌規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、次の表の左欄に掲げる課に勤務する職員は、別に辞令を発せられない限り、施行日をもって同表の右欄に掲げる部、課に勤務を命ぜられたものとみなす。

旧所属

新所属

水道局

上下水道部

水道局業務課

上下水道部業務課

水道局業務課お客さまセンター

上下水道部業務課お客さまセンター

水道局工務課

上下水道部工務課

水道局浄水課

上下水道部浄水課

3 施行日の前日において、前項の表の左欄に掲げる局課の局長、特命理事、次長、課長、主幹、課長補佐、所長、係長又は主査の職に命ぜられている者は、別に辞令を発せられない限り、施行日をもって同表の右欄に掲げる部長、特命理事、次長、課長、主幹、課長補佐、所長、係長又は主査の職に命ぜられたものとみなす。

5 この規程の施行の際現に改正前の大和郡山市水道局契約規程の規定により契約されたものについては、なお従前の例による。

(平成20年上下水管規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 大和郡山市上下水道部事務分掌規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、次の表の左欄に掲げる課に勤務する職員は、別に辞令を発せられない限り、施行日をもって同表の右欄に掲げる課に勤務を命ぜられたものとみなす。

業務課お客さまセンター

業務課

(平成21年上下水管規程第6号)

1 この規程は、平成21年4月1日から施行する。

2 この規程による改正後の大和郡山市上下水道部事務分掌規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、次の表の左欄に掲げる市長の事務部局の職を命ぜられている者は、別に辞令を発せられない限り、施行日をもって大和郡山市上下水道事業の事務部局の職に併任され、同表の右欄に掲げる職を命ぜられたものとみなす。

市長の事務部局

上下水道事業の事務部局

都市建設部長

都市建設部長

3 施行日の前日において、次の表の左欄に掲げる課に勤務する職員は、別に辞令を発せられない限り、施行日をもって同表の右欄に掲げる課に勤務を命ぜられたものとみなす。

旧所属

新所属

上下水道部入札検査課

都市建設部入札検査課

4 施行日の前日において、前項の表の左欄に掲げる課の課長、主幹、課長補佐、係長又は主査の職に命ぜられている者は、別に辞令を発せられない限り、施行日をもって同表の右欄に掲げる課の課長、主幹、課長補佐、係長又は主査の職に命ぜられたものとみなす。

(平成22年上下水管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成22年上下水管規程第8号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成23年上下水管規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(大和郡山都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規程)

2 大和郡山都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規程(平成21年3月大和郡山市上下水道部管理規程第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(経過措置)

3 この規程の施行の日の前日において、下水道推進課業務係の係長の職を命ぜられている者は、別に辞令を発せられない限り、下水道推進課庶務係の係長の職を命ぜられたものとみなす。

(平成24年上下水管規程第3―2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成26年上下水管規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、次の表の左欄に掲げる課に勤務する職員は、別に辞令を発せられない限り、施行日をもって同表の右欄に掲げる課又は事務所に勤務を命ぜられたものとみなす。

旧所属

新所属

業務課経理第1係

業務課水道経理係

業務課経理第2係

業務課下水道経理係

浄水課昭和浄水係

工務課浄水場浄水係

浄水課水質係

工務課浄水場水質係

3 施行日の前日において、浄水課の課長補佐の職に命ぜられている者は、別に辞令を発せられない限り、施行日をもって工務課浄水場長の職に命ぜられたものとみなす。

4 施行日の前日において、附則第2項の表の左欄に掲げる課の課長補佐又は係長の職に命ぜられている者は、別に辞令を発せられない限り、施行日をもって同表の右欄に掲げる課長補佐又は係長の職に命ぜられたものとみなす。

(平成27年上下水管規程第1号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年上下水管規程第3号)

(施行期間)

1 この規程は、平成28年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、次の表の左欄に掲げる市長の事務部局の課に勤務する職員は、別に辞令を発せられない限り、施行日をもって大和郡山市上下水道事業の事務部局の職員に併任され、同表の右欄に掲げる課に勤務を命ぜられたものとみなす。

市長の事務部局

上下水道事業の事務部局

都市建設部管理課

都市建設部管理課

3 施行日の前日において、前項の表の左欄に掲げる課の課長、主幹、課長補佐、係長又は主査の職に命ぜられている者は、別に辞令が発せられない限り、施行日をもって同表右欄に掲げる課の課長、主幹、課長補佐、係長又は主査の職に命ぜられたものとみなす。

(令和4年上下水管規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、次の表の左欄に掲げる職に命ぜられている者は、別に辞令を発せられない限り、施行日をもって同表の右欄に掲げる職に命ぜられたものとみなす。

旧所属

新所属

業務課庶務係長

業務課お客さま係長

業務課お客さま係長

業務課水道経理係長

業務課経理係長

業務課下水道経理係長

工務課浄水場浄水係長

工務課浄水係長

工務課浄水場水質係長

大和郡山市上下水道事業の組織に係る事務分掌規程

昭和51年3月29日 水道局管理規程第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 則/第1節 組織・処務
沿革情報
昭和51年3月29日 水道局管理規程第1号
昭和55年10月1日 水道局管理規程第8号
昭和56年8月1日 水道局管理規程第3号
昭和60年8月1日 水道局管理規程第2号
昭和62年4月1日 水道局管理規程第1号
昭和62年5月9日 水道局管理規程第9号
平成2年12月26日 水道局管理規程第1号
平成4年3月26日 水道局管理規程第1号
平成4年9月28日 水道局管理規程第2号
平成5年3月30日 水道局管理規程第5号
平成6年3月28日 水道局管理規程第8号
平成7年7月1日 水道局管理規程第5号
平成10年3月25日 水道局管理規程第5号
平成11年2月26日 水道局管理規程第2号
平成14年3月26日 水道局管理規程第3号
平成18年3月27日 水道局管理規程第3号
平成18年4月1日 水道局管理規程第6号
平成19年4月1日 上下水道部管理規程第1号
平成20年3月26日 上下水道部管理規程第2号
平成21年3月26日 上下水道部管理規程第6号
平成22年4月1日 上下水道部管理規程第1号
平成22年12月24日 上下水道部管理規程第8号
平成23年4月1日 上下水道部管理規程第1号
平成24年4月1日 上下水道部管理規程第3号の2
平成26年1月30日 上下水道部管理規程第2号
平成27年4月1日 上下水道部管理規程第1号
平成28年9月1日 上下水道部管理規程第3号
令和4年4月1日 上下水道部管理規程第1号