○大和郡山市上下水道部公告式規程
昭和39年12月1日
大和郡山市水道局管理規程第7号
第1条 上下水道部管理規程及びその他の公布若しくは公表に関しては、この規程の定めるところによる。
第2条 上下水道部管理規程を公布するときは、公布の旨の前文及び年月日を記入しその末尾に、上下水道事業の管理者(以下「管理者」という。)が署名して管理者印を押さなければならない。
第3条 上下水道部管理規程を除くほか、市民に対して周知の必要があると認められる事項を公表するときは、公表の旨の前文、年月日及びその末尾に管理者名を記入して管理者印を押さなければならない。
第4条 公布若しくは公表は、掲示場に掲示するとともに、大和郡山市公報に登載してこれを行う。
2 掲示場は、大和郡山市公告式条例(昭和29年1月大和郡山市条例第7号)に規定する掲示場を準用する。
附則
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 大和郡山市水道局公告式規程(昭和36年水道局管理規程第1号)は、廃止する。
附則(昭和41年水管規程第6号)
この規程は、昭和42年1月1日から施行する。
附則(平成4年水管規程第2号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成4年10月1日から施行する。
附則(平成19年上下水管規程第1号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
5 この規程の施行の際現に改正前の大和郡山市水道局契約規程の規定により契約されたものについては、なお従前の例による。
附則(平成21年上下水管規程第6号)抄
1 この規程は、平成21年4月1日から施行する。