○大和郡山市企業職員のうち市長が定める職に関する規則

平成4年9月28日

大和郡山市規則第43号

地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき地方公共団体の長が定める職の基準に関する政令(昭和40年政令第278号)で定める基準に従い市長が定める職は、部長、次長、課長、場長、主幹及び課長補佐とする。

この規則は、平成4年10月1日から施行する。

(平成6年規則第22号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成14年規則第15号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成18年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規則第6号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年規則第3号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年規則第2号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

大和郡山市企業職員のうち市長が定める職に関する規則

平成4年9月28日 規則第43号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 則/第2節 人事・給与
沿革情報
平成4年9月28日 規則第43号
平成6年3月28日 規則第22号
平成14年3月26日 規則第15号
平成18年3月27日 規則第6号
平成19年3月26日 規則第9号
平成20年3月26日 規則第6号
平成21年3月26日 規則第3号
平成26年1月30日 規則第2号