○市長の同意を得て任免する上下水道部の職員に関する規則
平成4年9月28日
大和郡山市規則第42号
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条第1項ただし書の規定に基づき、上下水道部に勤務する職員の任免について、上下水道事業の管理者があらかじめ市長の同意を得なければならない職員は、部長、次長及び課長とする。
附則
この規則は、平成4年10月1日から施行する。
附則(平成18年規則第6号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第9号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第6号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第3号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。