○大和郡山市上下水道事業の設置等に関する条例

昭和41年12月20日

大和郡山市条例第33号

(水道事業及び下水道事業の設置)

第1条 生活用水その他の浄水を市民に供給するため、水道事業を設置する。

2 下水を排除し、処理することにより、市民の生活環境の向上及び公共用水域の水質保全を図るため、下水道事業を設置する。

(下水道事業の法適用)

第1条の2 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)第1条第2項の規定に基づき、下水道事業に法の規定の全部を適用する。

(経営の基本)

第2条 水道事業及び下水道事業(以下「上下水道事業」という。)は、常に企業の経済性を発揮するとともに公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

2 水道事業の給水区域等は、次のとおりとする。

(1) 給水区域

 本市の矢田丘陵高地区を除く全市域

 奈良県生駒郡安堵町大字上中窪田地区及び大字東安堵地区の一部

 その他公益上必要がある場合は、及びに掲げる区域以外の区域

(2) 給水人口 100,000人

(3) 1日最大給水量 56,000立方メートル

3 下水道事業の計画区域等は、次のとおりとする。

(1) 計画区域面積 3,810ヘクタール

(2) 計画処理人口 142,000人

(組織)

第3条 法第7条ただし書及び令第8条の2の規定により、上下水道事業に管理者を置かないものとする。

2 法第14条の規定により、上下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)の権限に属する事務を処理させるため、上下水道部及び都市建設部を置く。

(重要な資産の取得及び処分)

第4条 法第33条第2項の規定により、予算で定めなければならない上下水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあつては、その適正な見積価格)が20,000,000円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については、1件5,000平方メートル以上のものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第5条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の2第8項の規定により上下水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が100,000円以上である場合とする。

(議会の議決を要する負担付き寄附の受領等)

第6条 上下水道事業の業務に関し、法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担附きの寄附又は贈与の受領で、その金額又はその目的物の価額が5,000,000円以上のもの及び法律上、市の義務に属する損害賠償の額の決定に係る金額が1,000,000円以上のものとする。

(業務状況説明書類の提出)

第7条 管理者は、上下水道事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに市長に提出しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には、次の各号に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに提出する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに提出する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概況

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、上下水道事業の経営状況を明らかにするため管理者が必要と認める事項

3 天災その他やむをえない事故により、第1項に定める期日までに同項の業務の状況を説明する書類を提出することができなかつた場合においては、管理者は、できるだけ速やかにこれを提出しなければならない。

1 この条例は、昭和42年1月1日から施行する。

2 昭和42年1月1日から同年3月31日までの間に行われる資産の取得及び処分に対する第4条の適用については、同条中「法第33条第2項の規定により予算で定め」とあるのは、「地方公営企業法の一部を改正する法律(昭和41年法律第120号)附則第2条第3項の規定により適用される法第33条第2項の規定により議会の議決を経」とする。

3 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 大和郡山市水道設置条例(昭和39年7月大和郡山市条例第39号)

(2) 大和郡山市公営企業組織条例(昭和36年3月大和郡山市条例第11号)

(3) 地方公営企業法第33条の規定による重要な資産を定める条例(昭和36年3月大和郡山市条例第9号)

(4) 大和郡山市公営企業の「業務状況」の作成及び公表に関する条例(昭和36年3月大和郡山市条例第10号)

(昭和44年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年条例第12号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年条例第33号)

この条例は、平成4年10月1日から施行する。

(平成10年条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年条例第15号)

この条例は、平成14年9月1日から施行する。

(平成19年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(大和郡山市情報公開条例の一部改正)

2 大和郡山市情報公開条例(平成9年12月大和郡山市条例第24号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大和郡山市個人情報保護条例の一部改正)

3 大和郡山市個人情報保護条例(平成14年12月大和郡山市条例第27号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大和郡山市水道事業の管理者の給与に関する条例の廃止)

4 大和郡山市水道事業の管理者の給与に関する条例(平成4年9月大和郡山市条例第34号)は、廃止する。

(大和郡山市水道事業給水条例の一部改正)

5 大和郡山市水道事業給水条例(昭和36年3月大和郡山市条例第21号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成20年条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(大和郡山市行政組織条例の一部改正)

2 大和郡山市行政組織条例(昭和46年3月大和郡山市条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大和郡山市情報公開条例の一部改正)

3 大和郡山市情報公開条例(平成9年12月大和郡山市条例第24号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大和郡山市個人情報保護条例の一部改正)

4 大和郡山市個人情報保護条例(平成14年12月大和郡山市条例第27号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大和郡山市下水道条例の一部改正)

5 大和郡山市下水道条例(昭和50年3月大和郡山市条例第16号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大和郡山都市計画下水道事業受益者負担に関する条例の一部改正)

7 大和郡山都市計画下水道事業受益者負担に関する条例(昭和45年12月大和郡山市条例第26号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大和郡山都市計画下水道事業受益者負担金減免基準設置審議会条例の一部改正)

9 大和郡山都市計画下水道事業受益者負担金減免基準設置審議会条例(昭和45年12月大和郡山市条例第27号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大和郡山市水洗便所改造資金貸付基金条例の一部改正)

10 大和郡山市水洗便所改造資金貸付基金条例(昭和50年3月大和郡山市条例第17号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大和郡山市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正)

12 大和郡山市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和41年12月大和郡山市条例第34号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大和郡山市水道事業給水条例の一部改正)

13 大和郡山市水道事業給水条例(昭和36年3月大和郡山市条例第21号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和2年条例第5号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

大和郡山市上下水道事業の設置等に関する条例

昭和41年12月20日 条例第33号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 則/第1節 組織・処務
沿革情報
昭和41年12月20日 条例第33号
昭和44年3月27日 条例第18号
昭和45年3月27日 条例第9号
昭和55年3月28日 条例第10号
昭和55年12月20日 条例第34号
昭和61年3月20日 条例第12号
昭和61年9月17日 条例第35号
平成4年9月24日 条例第33号
平成10年12月25日 条例第34号
平成14年6月28日 条例第15号
平成19年3月15日 条例第8号
平成20年12月22日 条例第34号
令和2年3月19日 条例第5号