○大和郡山都市計画下水道事業受益者負担金減免基準設置審議会条例

昭和45年12月22日

大和郡山市条例第27号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定により、大和郡山都市計画下水道事業受益者負担金減免基準設置審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 審議会は上下水道事業の管理者(以下「管理者」という。)の諮問に応じて、大和郡山都市計画下水道事業受益者負担に関する条例(昭和45年12月大和郡山市条例第26号)第11条第2項の適用について、調査審議するものとする。

(組織)

第3条 審議会は、委員9人をもつて組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、当該各号に定める人数を管理者が委嘱する。

(1) 市議会議員 4人

(2) 受益者代表 3人

(3) 学識経験者 2人

(任期)

第4条 委員の任期は1年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第5条 審議会に会長を置き、委員の互選によつて定める。

2 会長は、審議会を代表し、会務を掌理する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名した委員が、その職務を代理する。

(会議)

第6条 会議は、会長が招集し、会長は、会議の議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(関係者の出席)

第7条 会長は、会議において必要があると認めるときは、関係者の出席を求め意見を聴くことができる。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、上下水道部下水道推進課において処理する。

(その他)

第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、会長が審議会にはかつて定める。

1 この条例は、昭和46年1月1日から施行する。

2 この条例施行後最初に行われる審議会は、第6条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。

(昭和46年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和62年条例第16号)

1 この条例は、昭和62年7月1日から施行する。

(平成14年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成19年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

大和郡山都市計画下水道事業受益者負担金減免基準設置審議会条例

昭和45年12月22日 条例第27号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 業/第2節 下水道事業
沿革情報
昭和45年12月22日 条例第27号
昭和46年10月23日 条例第28号
昭和53年3月27日 条例第3号
昭和62年6月24日 条例第16号
平成14年3月22日 条例第2号
平成19年3月15日 条例第3号
平成20年12月22日 条例第34号