○大和郡山市住居表示審議会規則

昭和37年11月20日

大和郡山市規則第14号

(目的)

第1条 住居表示に関する法律(昭和37年法律第119号)に基づく住居表示を実施するため市長の諮問機関として、大和郡山市住居表示審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(審議会の職務)

第2条 審議会は、住居表示に関し、市長の諮問に応じ調査、答申することを職務とする。

(審議会の組織)

第3条 審議会は、次に掲げる者をもって組織し市長が委嘱する。

(1) 大和郡山市議会議長及び総務委員会の委員長

(2) 大和郡山郵便局長

(3) 奈良地方法務局郡山出張所長

(4) 郡山警察署長

(5) 大和郡山電報電話局長

(6) 大和郡山市副市長

(7) 大和郡山市教育長

(8) 大和郡山市自治連合会会長及び郡山校区内の副会長

(9) 関西電力株式会社奈良営業所長

(10) 大阪ガス株式会杜大和郡山出張所長

(11) 奈良県広域消防組合大和郡山消防署長

(12) 大和郡山校区青年団団長

(13) 大和郡山校区婦人会会長

(14) 大和郡山市商工会会長

(15) 大和郡山市消防団団長

(16) 市長が適当と認めるもの

2 前項第1号から第15号までの委員の任期は、当該各号に掲げる職の在職中とし、その他の委員の任期は、市長が別に定める。

(会長及び副会長)

第4条 審議会に会長1名、副会長2名を置き委員のうちから選挙によつて定める。

2 会長は審議会を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(招集)

第5条 審議会は会長がこれを招集する。

(議事)

第6条 審議会は委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。

(委任)

第7条 前条に定めるものの外審議会の議事及び運営に関し必要な事項は、会長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和37年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和38年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和41年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年4月1日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年規則第6号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年規則第10号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

大和郡山市住居表示審議会規則

昭和37年11月20日 規則第14号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 住居表示
沿革情報
昭和37年11月20日 規則第14号
昭和37年12月17日 規則第15号
昭和38年6月7日 規則第5号
昭和41年8月25日 規則第19号
平成18年4月1日 規則第14号
平成18年12月21日 規則第30号
平成26年3月28日 規則第6号
平成27年3月30日 規則第10号