○大和郡山市地区計画等の案の作成手続きに関する条例施行規則

平成4年9月24日

大和郡山市規則第37号

(地区計画等の原案の公告の方法)

第2条 条例第2条の規定による公告は、大和郡山市公告式条例(昭和29年1月大和郡山市条例第7号)に規定するところによるほか、地区計画等の原案に係る区域内又はその周辺の適当な場所に掲示して行うものとする。

(意見書の提出)

第3条 条例第3条の規定により意見を提出しようとする者は、地区計画等の原案に関する意見書(別記様式)により行わなければならない。

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に敬称に殿を用いて作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを使用することができる。

画像

大和郡山市地区計画等の案の作成手続きに関する条例施行規則

平成4年9月24日 規則第37号

(平成14年4月25日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
平成4年9月24日 規則第37号
平成14年4月25日 規則第19号