○大和郡山市建築協定に関する条例施行規則

昭和62年12月25日

大和郡山市規則第59号

(建築協定の認可申請)

第2条 条例第2条の規定による建築物に関する協定(以下「建築協定」という。)をしようとする者は、その全員の合意で建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第70条に規定する建築協定書を作成し、建築協定認可申請書(様式第1号)により、その代表者から市長を経由して、奈良県知事に建築協定認可の申請をしなければならない。

2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 法第70条第1項に規定する建築協定書

(2) 建築協定の目的となつている土地の区域(以下「建築協定区域」という。)及び建築物に関する基準を表示する図面

(3) 認可の申請者が建築協定をしようとする者の代表者であることを証する書類

(4) 建築協定を締結しようとする理由書

(5) 建築協定区域内における法第69条の規定による土地の所有権者等(法第77条の規定による建築物の借主を含む。以下「土地所有者等」という。)の全員の住所、氏名及び建築協定に関する合意を示す書類

3 第1項の規定による建築協定認可申請書(正副4通)を市長に提出しなければならない。

(建築協定の変更又は廃止の認可の申請)

第3条 法第74条第1項の規定により建築協定を変更し、又は法第76条第1項の規定により、廃止しようとするものは、建築協定の変更又は廃止認可申請書(様式第2号)により、その代表者から市長を経由して奈良県知事に建築協定の変更又は廃止の認可の申請をしなければならない。

2 前項の規定により提出する建築協定の変更又は廃止認可申請書(正副4通)には、次の書類を添付しなければならない。

(1) 建築協定の変更書並びに建築協定区域及び建築物に関する基準の変更を表示する図面(建築協定を廃止しようとするときを除く。)

(2) 法第73条第1項の規定により認可を受けた建築協定書

(3) 認可の申請者が建築協定を変更し、又は廃止しようとする者の代表者であることを証する書類

(4) 建築協定を変更し、又は廃止しようとする理由書

(5) 土地の所有権者等の全員の住所、氏名及び建築協定の変更に関する全員の合意(廃止しようとする場合においては廃止に関する過半数の合意)を示す書類

(申請にかかる建築協定の公告)

第4条 法第71条の規定による建築協定書が提出された旨及びそれを縦覧にする旨の公告は、大和郡山市公告式条例(昭和29年1月大和郡山市条例第7号)に準じて行うものとする。

(公聴会の開催)

第5条 市長は、法第72条第1項(法第74条第2項において準用する場合を含む。)の規定により、公開による聴聞(以下「公聴会」という。)を開催しようとするときは、開催1週間前までに聴聞の理由、開催の期日及び場所を公告するとともに、当該建築協定をしようとする者(以下「協定者」という。)及び法第71条の規定による縦覧期間の満了後10日間以内に市長に文書をもつて異議を申し出た者(以下「異議申出人」という。)に通知しなければならない。

(代理人)

第6条 協定者又は異議申出人は、公聴会に出席できない場合はその代理人を出席させることができる。

2 前項の規定により出席する代理人は、公聴会の開催前に委任状を市長に提出しなければならない。

(欠席届)

第7条 協定者及び異議申出人は、公聴会に出席できない理由があるときは、その理由を記載した欠席届を開催3日前までに市長に提出しなければならない。

(定足数)

第8条 公聴会は、協定者の半数以上が出席しなければ開会することができない。ただし、第6条第2項の規定による委任状の提出があつた協定者はこれを出席者とみなす。

(公聴会の延期)

第9条 市長が必要があると認めたときは、公聴会の期日を延期することができる。

2 前項の場合においては、第4条の規定を準用する。

(権利の放棄)

第10条 協定者、異議申出人又はこれらの代理人が正当な理由がなく公聴会に出席しないときは、その権利を放棄したものとみなす。

(公聴会の議長)

第11条 公聴会において、市長又は市長の指名した職員が議長となる。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、議長となることができない。

(1) 協定者又は異議申出人であるとき。

(2) 協定者又は異議申出人の親族であるとき。

(3) 協定者又は異議申出人と直接に利害関係のあるとき。

(関係職員等の出席等)

第12条 議長は、必要があると認めるときは、公聴会に関係行政機関の職員又は市の職員(以下「関係職員等」という。)の出席を求め意見を聞き、又は説明を求めることができる。

2 前項の場合においては、市長は、あらかじめ聴聞の理由、開催の期日及び場所を関係職員等に対して文書をもつて通知しなければならない。

(証人及び参考人の出席)

第13条 協定者、異議申出人又は、これらの代理人は、聴聞に際して証人又は参考人を出席させ自己に有利な証拠又は資料を提出することができる。

2 前項の場合においては、協定者、異議申出人又はこれらの代理人は、公聴会の開催前にその旨を市長に届け出なければならない。

(聴聞の方法)

第14条 聴聞は、公開し、口述審問により行う。

2 異議申出人又はその代理人が出席せず、かつ、当該建築協定に関する陳述書をあらかじめ提出している場合の聴聞は、その陳述書及びその事項に関して調査にあたつた関係職員等が作成した調書を朗読して、聴聞を行うことができる。

(発言及び発言の停止)

第15条 公聴会において、議長の許可を受けた者でなければ、発言することができない。

2 発言の内容は、議長の聞こうとする事項の範囲を超えてはならない。

3 議長は、必要があると認めたときは、発言の制止を命ずることができる。

(聴聞の記録)

第16条 議長は、聴聞の出席者の氏名、次第、建築協定書の説明及び意見等の概要を記録し、又は市の職員に記録させなければならない。

(会場の秩序維持)

第17条 議長は、公聴会の会場内を整理し、又はその秩序を維持するため必要があると認めたときは、傍聴人の数を制限することができる。

2 議長は、聴聞を妨害し、又は会場内の秩序を乱す者に対して、退場その他必要な措置を命ずることができる。

(建築協定の認可の縦覧)

第18条 法第73条第3項の規定による奈良県知事の認可を受けた建築協定書を縦覧に供する旨の公告については、第4条の規定を準用する。

(準用)

第19条 公聴会に関する第4条から前条までの規定は第3条第1項による建築協定の変更の場合に、それぞれ準用する。

(補則)

第20条 この規則に定めるもののほか、建築協定に関し必要な事項は、市長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に敬称に殿を用いて作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを使用することができる。

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大和郡山市建築協定に関する条例施行規則

昭和62年12月25日 規則第59号

(平成14年4月25日施行)