○大和郡山市準用河川管理条例
平成12年3月21日
条例第13号
(目的)
第1条 この条例は、河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。)第100条第1項の規定に基づき市長が指定する河川(以下「準用河川」という。)の管理について、法その他の法令に定めがあるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(河川台帳の保管)
第2条 河川法施行規則(昭和40年建設省令第7号。以下「施行規則」という。)第38条の2において準用する施行規則第7条第3号に規定する準用河川に係る河川の台帳は、都市建設部建設課において保管する。
(許可の期間)
第3条 法及び河川法施行令(昭和40年政令第14号。以下「政令」という。)の規定による許可期間は、特別の理由がある場合を除くほか、5年以内とする。
(許可に係る行為の廃止)
第4条 前条に規定する許可を受けた者が、許可期間の満了前にその許可に係る行為を廃止したときは、速やかに廃止届を市長に提出しなければならない。
(標識の設置等)
第5条 法及び政令の規定により許可又は承認を受けた者は、許可又は承認の期間中、許可又は承認に係る行為を行う場所の見やすい箇所にその者の住所及び氏名、許可又は承認の年月日、指令番号、許可又は承認の期間並びに許可又は承認の内容を表示した標識を設置しておかなければならない。ただし、市長がその必要がないと認めるものについては、この限りでない。
2 前項の規定は、法第95条の規定による協議が成立したときに準用する。
(流水占用料等)
第6条 法第23条から第25条までの規定による許可(以下「許可」という。)を受けた者は、別表に定める額の流水占用料、土地占用料及び土石その他の河川産出物採取料(以下「流水占用料等」という。)を納付しなければならない。
2 流水占用料等の納付時期は、許可を受けたときに、市長の指定する日とする。ただし、許可の期間が引き続き2会計年度以上にわたり、翌年度以降に係る流水占用料等を各会計年度ごとに徴収する場合における翌年度以降に係る流水占用料等の納付時期は、毎年度の初めに市長の指定する日に当該年度分を納付する。
(1) 国又は地方公共団体が公共事業又は公共の利益となる事業を行う場合に当該事業のためにする占用等であって、市長が減免を適当と認めるとき。
(2) 前号に掲げるほか、市長が特別の理由があると認めるとき。
2 徴収した流水占用料等は還付しない。ただし、次に掲げる場合においては、既に納付した流水占用料等の全部又は一部を還付する。
(1) 政令第57条の2の規定により準用される政令第18条第2項第2号に掲げるとき。
(2) 流水占用料等を納付した者の責に帰することができない理由により当該許可に係る行為をすることができなかったとき。
(申請書に添付する図書)
第8条 申請書に添付すべき図書は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 許可に係る行為を行う場所の付近の土地の利用状況及び利用計画を明らかにする図書
(2) 市長が特に必要と認める図書
(写しの提出部数)
第9条 許可若しくは承認申請書及び協議書には、写しを二部提出するものとする。
(過料)
第10条 詐欺その他不正の行為により、占用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が50,000円を超えないときは、50,000円とする。)以下の過料に処する。
附則
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の大和郡山市道路占用料に関する条例、大和郡山市準用河川管理条例及び大和郡山市都市公園条例の規定に基づき徴収し、又は徴収すべきであった占用料については、なお従前の例による。
附則(平成23年条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の大和郡山市道路占用料に関する条例、大和郡山市準用河川管理条例及び大和郡山市都市公園条例の規定に基づき徴収し、又は徴収すべきであった占用料については、なお従前の例による。
附則(平成26年条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の大和郡山市道路占用料に関する条例、大和郡山市準用河川管理条例及び大和郡山市都市公園条例の規定に基づき徴収し、又は徴収すべきであった占用料については、なお従前の例による。
3 この条例の施行の際現に改正前のそれぞれの条例別表の規定により、平成26年4月1日前に占用している道路等の占用料の額については、改正後のそれぞれの条例別表の規定にかかわらず、次の各号に定める額とする。
(1) 電気事業者、ガス事業者及び電気通信事業者が設ける占用物件に係る占用料の額 平成26年度以降の各年度の占用料の額は、事業所ごとに算出した占用料の額が前年度の占用料の額に1.2を乗じて得た額(以下「調整占用料額」という。)を超える場合は、当該調整占用料額とする。
(2) 前号に掲げるもの以外の占用物件に係る占用料の額 平成26年度以降の各年度の占用料の額は、各占用物件ごとに算出した占用料の額が調整占用料額を超える場合は、当該調整占用料額とする。
附則(平成29年条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の大和郡山市道路占用料に関する条例、大和郡山市準用河川管理条例及び大和郡山市都市公園条例の規定に基づき徴収し、又は徴収すべきであった占用料については、なお従前の例による。
附則(令和2年条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の大和郡山市道路占用料に関する条例、大和郡山市準用河川管理条例及び大和郡山市都市公園条例の規定に基づき徴収し、又は徴収すべきであった占用料については、なお従前の例による。
附則(令和5年条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の大和郡山市道路占用料に関する条例、大和郡山市準用河川管理条例及び大和郡山市都市公園条例の規定に基づき徴収し、又は徴収すべきであった占用料については、なお従前の例による。
別表(第6条関係)
1 流水・土地占用料
区分 | 種別 | 単位 | 占用料 | 摘要 | |
流水占用料 | 鉄工業その他の用に供するもの | 毎秒1リットル 1年につき | 5,230円 | ||
土地占用料 | 第1種電柱 | 1本 1年につき | 800円 | 組立鉄柱又はH柱は、2本とみなす。 | |
第2種電柱 | 1本 1年につき | 1,200円 | |||
第3種電柱 | 1本 1年につき | 1,700円 | |||
第1種電話柱 | 1本 1年につき | 710円 | 組立鉄柱又はH柱は、2本とみなす。 | ||
第2種電話柱 | 1本 1年につき | 1,100円 | |||
第3種電話柱 | 1本 1年につき | 1,600円 | |||
公衆電話所 | 1個 1年につき | 1,400円 | |||
埋設又は架設管類 | 外径が40センチメートル未満のもの | 1メートル 1年につき | 170円 | ||
外径が40センチメートル以上70センチメートル未満のもの | 1メートル 1年につき | 300円 | |||
外径が70センチメートル以上1メートル未満のもの | 1メートル 1年につき | 430円 | |||
外径が1メートル以上のもの | 1メートル 1年につき | 860円 | |||
仮設建築物 | 1平方メートル 1月につき | 140円 | 露店、工事用建築物その他これに類するもの | ||
通路橋又は通路 | 1平方メートル 1年につき | 1,390円 | |||
原形のままの占用 | 1平方メートル 1年につき | 140円 | 農耕地、採草地等 | ||
その他前各項により難い工物 | 前各項に準じて市長が定める額 |
備考
(1) 第1種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいう。
(2) 第1種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいう。
(3) 占用面積若しくは占用延長が0.01平方メートル若しくは0.01メートル未満であるとき、又はその面積若しくは延長に0.01平方メートル若しくは0.01メートル未満の端数があるときは、その全面積若しくは全長又はその端数の面積若しくは長さを切り捨てて計算する。
(4) 占用期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは月割をもって計算し、なお1月未満の端数があるときは1月として計算する。
(5) 1件の占用料の額に10円未満の端数があるときは10円とし、1件の占用料の額が100円未満のときは100円とする。
2 土石採取料
種別 | 単位 | 採取料 | 摘要 | |
砂利 | 1立方メートル | 290円 | ||
土砂 | 1立方メートル | 190円 | ||
かきこみ砂利 | 1立方メートル | 290円 | ||
栗石 | 直径が8センチメートル以上20センチメートル未満のもの | 1立方メートル | 330円 | |
軽石 | 直径が20センチメートル以上40センチメートル未満のもの | 1立方メートル | 640円 | 20個を1立方メートルとする。 |
直径が40センチメートル以上60センチメートル未満のもの | 1立方メートル | 1,300円 | 10個を1立方メートルとする。 | |
直径が60センチメートル以上のもの | 1立方メートル | 5,940円 |
備考
1 1立方メートル未満は、1立方メートルとして計算する。
2 1件の採取料の額に100円未満の端数があるときは、100円とする。