○優良住宅認定事務施行規則

平成5年3月25日

大和郡山市規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、租税特別措置法(昭和32年法律第26号。以下「法」という。)第28条の4第3項第7号ロ、第31条の2第2項第15号ニ、第62条の3第4項第15号ニ、第63条第3項第7号ロ及び第68条の69第3項第7号ロの規定に基づく認定事務に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の定義は、次のとおりとする。

(1) 優良住宅認定 法第28条の4第3項第7号ロ、第31条の2第2項第15号ニ、第62条の3第4項第15号ニ、第63条第3項第7号ロ又は第68条の69第3項第7号ロの規定に基づく認定

(認定申請の手続)

第3条 優良住宅認定を受けようとする者は、住宅を新築した後に優良住宅認定申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。ただし、法第31条の2第2項第15号ニ又は第62条の3第4項第15号ニの規定に基づく認定申請は、住宅の新築工事着手後で、かつ、認可が可能な程度に工事が進捗している場合においては、工事完了前においても行うことができる。

2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 新築された住宅の敷地の用に供された一団の宅地(以下「一団の宅地」という。)の面積計算書

(2) 一団の宅地に係る土地の登記事項証明書

(3) 一団の宅地の付近見取図 方位、道路、目標となる地物及び一団の宅地の面積計算上必要な事項

各敷地の区分、各家屋の位置を記載した図面で縮尺1,000分の1以上であるもの

(4) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第4項の規定による確認通知書又はその写し及び同法第7条第5項の規定による検査済証又はその写し(同法第6条第1項の規定による確認を受けなければならない場合に限る。)

(5) 申請者の宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)による資格設計者及び工事監理者の建築士法(昭和25年法律第202号)による資格並びに工事施行者の建設業法(昭和24年法律第100号)による資格に関する申告書

(6) 床面積計算書 各戸及び各階ごとに居住の用に供する部分と居住の用に供する部分以外の部分との別、専用部分と共用部分との別、住宅部分と非住宅部分との別、延床面積、各階ごとの床面積、共用部分が家屋の延床面積に占める比率その他住宅の居住の用に供する部分を算定するために必要な事項を記載したもの

(7) 各階平面図 方位、間取り、各室の用途、壁の位置及び種類、台所等の設備並びに床面積計算上必要な事項を記載した図面で縮尺200分の1以上であるもの

(8) 家屋に係る登記事項証明書

(9) 台所、水洗便所、洗面設備、浴室及び収納設備に関する説明書及び図面

(10) 配置図、方位、敷地の境界線、敷地内における家屋及び附属家屋の位置並びに敷地面積計算に必要な事項を記載した図面で縮尺300分の1以上であるもの

(11) 敷地面積計算書

(12) 請負契約書、その他の書類又はその写しで、住宅の建築費の証明となるもの

(13) 建築費計算書 総建築費及びその細目(本体工事、特殊基礎工事及び各附属設備工事ごとに、昭和54年建設省告示第768号第3第4号に規定する建築費に含まれる費用と含まれない費用との区別に従って記載する。)、請負契約書その他の書類との関連に関する説明並びに3.3平方メートル当たりの建築費に関する事項を記載したもの

(14) 住宅が建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)別記第2号様式に規定する高床式住宅で、当該住宅が当該床式住宅に該当する旨の記載のある建築確認通知書を有しない場合にあっては、特定行政庁の当該住宅が当該高床式住宅に該当するものである旨を証する書類で床面積の記載のあるもの

(15) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(認定申請の手続きの特例)

第4条 前条第1項ただし書の規定による申請に係る優良住宅認定(以下「工事完了前の認定」という。)を受けたもので、法第28条の4第3項第7号ロ、第63条第3項第7号ロ又は第68条の69第3項第7号ロの規定による認定を受けようとするものは、優良住宅認定申請書(様式第1号)に工事完了前の認定を受けた旨並びに認定年月日及び認定番号を記載して、市長に提出しなければならない。

2 前項の申請には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 建築基準法第7条第5項の規定による検査済証又はその写し

(2) 工事完了前の認定を受けた後の設計上の変更事項等に関する書類

(3) 前2号に掲げるもののほか市長が必要と認める書類

(認定の基準)

第5条 市長は、認定の申請があった場合において、住宅の新築が昭和54年建設省告示第768号に規定する基準に適合しないときは、認定しないものとする。

(認定書等の交付)

第6条 市長は、認定を行った場合は、認定済証(様式第2号)を当該申請者に交付するものとする。

(申請書等の提出部数)

第7条 この規則の規定による申請及びその添付図書の提出部数は、2部とする。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(土地譲渡益重課制度に係る優良住宅認定事務施行規則の廃止)

2 土地譲渡益重課制度に係る優良住宅認定事務施行規則(昭和50年2月大和郡山市規則第6号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則による旧規則の規定に基づいてなされた処分又は申請その他の手続は、それぞれこの規則の規定に基づいてなされた処分又は申請その他の手続とみなす。

(大和郡山市手数料規則の一部改正)

4 大和郡山市手数料規則(昭和55年3月大和郡山市規則第7号)を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成9年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年規則第27号)

この規則は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。

(平成14年規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に敬称に殿を用いて作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを使用することができる。

(平成17年規則第25号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

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優良住宅認定事務施行規則

平成5年3月25日 規則第8号

(令和元年11月15日施行)