○土地譲渡益重課制度に係る優良宅地認定事務施行規則
昭和50年2月4日
大和郡山市規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、租税特別措置法(昭和32年法律第26号。以下「法」という。)第28条の4第3項第7号イ、第63条第3項第7号イ及び第68条の69第3項第7号イの規定に基づく認定事務に関し、必要な事項を定めるものとする。
(認定申請の手続)
第2条 法第28条の4第3項第7号イ、第63条第3項第7号イ及び第68条の69第3項第7号イの規定に基づく認定事務(以下単に「認定」という。)を受けようとする者は、宅地の造成工事完了後に優良宅地認定申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(認定基準)
第3条 市長は、認定の申請があつた場合において、当該申請に係る宅地の造成が昭和54年建設省告示第767号に規定する基準(以下単に「認定基準」という。)に適合しないとき又はその申請の手続がこの規則に違反していると認めるときには、認定しないものとする。
(認定書等の交付)
第4条 市長は、認定を行つた場合は、認定証明書(様式第2号)を当該申請者に交付するものとする。
(申請書等の提出部数)
第5条 この規則の規定による申請書及びその添付図書の提出部数は、それぞれ正本1部及び副本1部とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年規則第27号)
この規則は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。
附則(平成14年規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に敬称に殿を用いて作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを使用することができる。
附則(令和元年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表
図面の種類 | 明示すべき事項 | 縮尺 | 備考 |
現況図 | 地形、造成区域の境界並びに造成区域内及び造成区域の周辺の公共施設 | 2,500分の1以上 | 等高線は2メートルの標高差を示すものであること。 |
造成平面図 | 造成区域の境界、切土又は盛土をする土地の部分、がけ(地表面が水平面に対し30度を超える角度をなす土地で硬岩盤(風化の著しいものを除く。)以外のものをいう。)又は擁壁の位置並びに道路の位置、形状、幅員及び勾配 | 500分の1以上 |
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造成断面図 | 切土又は盛土をする前後の地盤面 | 1,000分の1以上 | 高低差の著しい箇所について作成すること。 |
排水施設平面図 | 排水区域の区域界並びに排水施設の位置、種類、材料、形状、内のり寸法、勾配、水の流れの方向、吐口の位置及び放流先の名称 | 500分の1以上 |
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給水施設平面図 | 給水施設の位置、形状、内のり寸法及び取水方法並びに消火栓の位置 | 500分の1以上 | 排水施設計画平面図にまとめて図示してもよい。 |
がけの断面図 | がけの高さ、勾配及び土質(土質の種類が2以上であるときは、それぞれの土質及びその地層の厚さ)、切土又は盛土をする前の地盤面並びにがけ面の保護の方法 | 50分の1以上 | 1 切土をした土地の部分に生ずる高さが2メートルを超えるがけ、盛土をした土地の部分に生ずる高さが1メートルを超えるがけ又は切土と盛土とを同時にした土地の部分に生ずる高さが2メートルを超えるがけについて作成する。 2 擁壁でおおわれるがけ面については、土質に関する事項は示すことを要しない。 |
擁壁の断面図 | 擁壁の寸法及び勾配、擁壁の材料の種類及び寸法、裏込めコンクリートの寸法、透水層の位置及び寸法、擁壁を設置する前後の地盤面、基礎地盤の土質並びに基礎ぐいの位置、材料及び寸法 | 30分の1以上 |
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