○大和郡山市生産緑地買取り検討委員会設置規程

平成5年12月28日

大和郡山市訓令甲第9号

(目的)

第1条 この規程は、生産緑地法(昭和49年法律第68号)第10条及び第15条の規定による生産緑地の買取りの申し出があった場合に、当該土地の買取りの必要性等を判断するため、大和郡山市生産緑地買取り検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次の各号に掲げる事務を所掌する。

(1) 買取りに係る土地の調査審議

(2) 買取りに係る財源の検討

(3) その他買取りに関し必要な事項

(組織)

第3条 委員会は、次項に掲げる職にある者をもって構成する。

2 委員 副市長、総務部長、産業振興部長、都市建設部長及び農業委員会事務局長

3 委員長は、副市長をもって充てる。

(委員長)

第4条 委員長は、委員会の会務を総括し、会議の議長となる。

2 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が必要に応じて招集する。

2 委員は、その代理人を委員会に出席させることができる。

3 委員会は、委員以外の者に意見を聴く等、協力を求めることができる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、都市建設部まちづくり戦略課において処理する。

(その他)

第7条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、副市長が定める。

この規程は、平成5年12月28日から施行する。

(平成8年訓令甲第7号)

1 この規程は、平成8年10月1日から施行する。

2 この規程の施行の際現に改正前のそれぞれの規程の規定に基づき作成されている起案用紙等の用紙で残部のあるものについては、改正後のそれぞれの規程の規定にかかわらず、必要な調整をして使用することができる。

(平成14年訓令甲第1号)

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(平成18年訓令甲第8号)

(施行期日)

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年訓令甲第1号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成26年訓令甲第2号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(令和4年訓令甲第3号)

(施行期日)

1 この規程は、令和4年4月1日から施行する。

大和郡山市生産緑地買取り検討委員会設置規程

平成5年12月28日 訓令甲第9号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
平成5年12月28日 訓令甲第9号
平成8年9月26日 訓令甲第7号
平成14年3月22日 訓令甲第1号
平成18年12月21日 訓令甲第8号
平成20年3月26日 訓令甲第1号
平成26年3月31日 訓令甲第2号
令和4年3月31日 訓令甲第3号