○大和郡山市生産緑地法施行細則
平成6年8月4日
大和郡山市規則第33号
(趣旨)
第1条 この規則は、生産緑地法(昭和49年法律第68号。以下「法」という。)、生産緑地法施行令(昭和49年政令第285号)及び生産緑地法施行規則(昭和49年建設省令第11号。以下「省令」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(生産緑地地区に関する標識)
第2条 法第6条第1項に規定する標識は、様式第1号によるものとする。
(生産緑地地区内における行為の通知書)
第4条 法第8条第4項の規定による通知をしようとする者は、生産緑地地区内行為通知書(様式第3号)1通を、市長に提出しなければならない。
(生産緑地地区内における行為の届出書)
第5条 法第8条第5項又は第6項の規定による届出をしようとする者は、生産緑地地区内行為届出書(様式第4号)2通を、市長に提出しなければならない。
(生産緑地地区内における行為の完了の届出)
第7条 行為者は、当該行為が完了したときは、その日から5日以内に、生産緑地地区内行為完了届出書(様式第6号)1通を、市長に提出しなければならない。
(生産緑地地区内における行為の廃止の届出)
第8条 行為者は、当該行為を廃止したときは、その日から5日以内に、生産緑地地区内行為廃止届出書(様式第7号)1通を、市長に提出しなければならない。
(証明書)
第9条 法第9条第4項に規定する証明書は、様式第8号によるものとする。
2 法第17条第3項に規定する証明書は、様式第9号によるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年規則第25号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に改正前の規定に基づいて作成されている様式は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを使用することができる。
別表(第3条―第5条関係)
行為の区分 | 添付図書 |
建築物その他の工作物の新築、改築又は増築 | 2 行為地、方位、道路及び目標となる地物を明示した、縮尺1/2,500の地形図(以下「付近見取図」という。) 3 現況図 4 行為の施工方法及び使用する部材を明らかにした配置図、平面図、断面図、立面図 5 土地の登記事項証明書 6 その他市長が必要と認める図書 |
宅地の造成、土石の類の採取その他の土地の形質の変更 | 1 設計書(様式第12号) 2 付近見取図 3 現況図 4 行為の施工方法を明らかにした平面図、断面図、法面断面図及び構造物詳細図 5 土地の登記事項証明書 6 その他市長が必要と認める図書 |
水面の埋立て又は干拓 |