○大和郡山市生産緑地法施行細則

平成6年8月4日

大和郡山市規則第33号

(趣旨)

第1条 この規則は、生産緑地法(昭和49年法律第68号。以下「法」という。)、生産緑地法施行令(昭和49年政令第285号)及び生産緑地法施行規則(昭和49年建設省令第11号。以下「省令」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(生産緑地地区に関する標識)

第2条 法第6条第1項に規定する標識は、様式第1号によるものとする。

(生産緑地地区内における行為の許可申請等)

第3条 法第8条第1項の規定による許可申請又は第8項の規定による協議をしようとする者は、生産緑地地区内行為許可申請(協議)(様式第2号)2通を、市長に提出しなければならない。

2 前項の許可申請(協議)書には、それぞれ、別表の左欄に掲げる行為の区分に応じ、同表右欄に掲げる図書を添えなければならない。ただし、市長が添えることを要しないと認める図書については、この限りでない。

(生産緑地地区内における行為の通知書)

第4条 法第8条第4項の規定による通知をしようとする者は、生産緑地地区内行為通知書(様式第3号)1通を、市長に提出しなければならない。

2 前項の通知書には、別表の左欄に掲げる行為の区分に応じ、同表右欄に掲げる図書を添えなければならない。ただし、市長が添えることを要しないと認める図書については、この限りでない。

(生産緑地地区内における行為の届出書)

第5条 法第8条第5項又は第6項の規定による届出をしようとする者は、生産緑地地区内行為届出書(様式第4号)2通を、市長に提出しなければならない。

2 前項の届出書には、別表の左欄に掲げる行為の区分に応じ、同表右欄に掲げる図書を添えなければならない。ただし、市長が添えることを要しないと認める図書については、この限りでない。

(生産緑地地区内における行為の許可標識の掲示)

第6条 法第8条第1項の規定による許可を受けた者又は第8項の規定による協議を得た者(以下「行為者」という。)は、当該行為の期間中、当該行為地の見やすい場所に標識(様式第5号)を掲示しておかなければならない。

(生産緑地地区内における行為の完了の届出)

第7条 行為者は、当該行為が完了したときは、その日から5日以内に、生産緑地地区内行為完了届出書(様式第6号)1通を、市長に提出しなければならない。

(生産緑地地区内における行為の廃止の届出)

第8条 行為者は、当該行為を廃止したときは、その日から5日以内に、生産緑地地区内行為廃止届出書(様式第7号)1通を、市長に提出しなければならない。

(証明書)

第9条 法第9条第4項に規定する証明書は、様式第8号によるものとする。

2 法第17条第3項に規定する証明書は、様式第9号によるものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第25号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に改正前の規定に基づいて作成されている様式は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを使用することができる。

別表(第3条―第5条関係)

行為の区分

添付図書

建築物その他の工作物の新築、改築又は増築

1 設計書(様式第10号又は様式第11号)

2 行為地、方位、道路及び目標となる地物を明示した、縮尺1/2,500の地形図(以下「付近見取図」という。)

3 現況図

4 行為の施工方法及び使用する部材を明らかにした配置図、平面図、断面図、立面図

5 土地の登記事項証明書

6 その他市長が必要と認める図書

宅地の造成、土石の類の採取その他の土地の形質の変更

1 設計書(様式第12号)

2 付近見取図

3 現況図

4 行為の施工方法を明らかにした平面図、断面図、法面断面図及び構造物詳細図

5 土地の登記事項証明書

6 その他市長が必要と認める図書

水面の埋立て又は干拓

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大和郡山市生産緑地法施行細則

平成6年8月4日 規則第33号

(平成17年12月1日施行)