○大和郡山市街路事業用地買取りの推進に関する条例

昭和51年10月15日

大和郡山市条例第33号

(目的)

第1条 この条例は、本市における街路網整備の緊急性にかんがみ、街路事業用地の先買いに関し奨励等の措置を講ずることにより、街路事業の円滑かつ合理的な推進をはかり、もつて市街地の秩序ある整備と公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 事業用地 本市の都市計画施設として定められた道路のうち市長が別に定める路線の区域内に位置する土地(当該土地に存する建築物その他の工作物を含む。)をいう。

(2) 建物等の新築 既存の建築物又は工作物(以下「建築物」という。)のない土地に建築物を造ること及び改築で原建築物と同一性を失わせる改変をいう。

(3) 建物等の増築 既存の建築物の床面積を増加させることをいう。

(4) 建物等の改築 既存の建築物の全部又は一部を撤去し、原建築物と用途、規模等同一性を失わない範囲で改変することをいう。

(譲渡しようとする場合等の届出)

第3条 事業用地を所有する者で、当該事業用地につき次の各号の1に該当する行為をしようとする者は、当該行為に先だちあらかじめ市長に対し当該行為をする旨及び当該事業用地の買取りを希望する旨届け出ることができる。

(1) 全部又は一部を市以外の者(以下「第三者」という。)に譲渡しようとするとき。

(2) 賃借権等第三者の権利を設定し、又は代物弁済を予約し、担保に供するなど第三者に将来所有権を移転し、又はこれを制限するおそれのある行為をしようとするとき。

(3) 建物等を新築し、又は増築若しくは改築しようとするとき。

(買取希望の申出)

第4条 事業用地を所有する者は、当該事業用地の買取りを希望するときは、市長に対しその旨を申し出ることができる。

(買取りの協議)

第5条 市長は、第3条の届出又は前条の申出(以下「届出等」という。)があつた場合は、当該時点における本市の予算及び基金の範囲内において当該事業用地の買取りをするための協議を始める旨当該届出等のあつた日から起算して3週間以内に当該届出等をした者に通知するものとする。

2 前項の通知を受けた者は、誠意をもつて当該通知に係る事業用地の買取りの協議に応じるものとする。

(買取価格)

第6条 市長は、届出等に係る事業用地を買い取る場合には、次の各号により定める価格をもつて買い取るものとする。

(1) 土地 地価公示法(昭和44年法律第49号)による公示価格に近傍類地の取引価格等を考慮して算定した当該土地の相当な価格

(2) 建築物 当該買取時点における奈良県の公共用地の取得に伴う損失補償基準及び同運用方針により算定した当該建築物の相当な価格

(譲渡の制限)

第7条 届出等をした者は、市との当該事業用地の買取りの協議の不成立が明らかになるまでは、当該事業用地を第三者に譲渡しないものとする。

(奨励措置)

第8条 買取りの協議が成立した場合は、奨励措置として次の各号の措置の適用を受けることができる。

(1) 第3条第3号による届出をしたものについては、既存の建築物の解体撤去費の加算

(2) 事業用地の全部又は一部を市に譲渡したもののうち、代替建築物を新築又は取得したものについては、当該代替建築物に係る固定資産税3カ年分相当額の範囲内における報奨金の交付

(報奨金等の返還)

第9条 届出等が虚偽の届出等であることが明らかになつたときは、当該届出等をした者は、前条第2号の報奨金及び虚偽の届出等による売買価格と正当な価格との差額を直ちに市長に返還しなければならない。

(土地の管理)

第10条 市長は、この条例により買い取つた土地を適切に管理しなければならない。

(適用除外)

第11条 事業用地を第三者に譲渡しようとする場合で公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)の規定により届出等がなされたものについては、この条例を適用しない。ただし、第8条第2号の規定については、この限りでない。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

大和郡山市街路事業用地買取りの推進に関する条例

昭和51年10月15日 条例第33号

(昭和51年10月15日施行)