○大和郡山市昭和工業団地排水路の設置及び管理に関する条例

昭和42年6月19日

大和郡山市条例第28号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、大和郡山市昭和工業団地排水路(以下「排水路」という。)の設置及び管理に必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 排水路の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 大和郡山市昭和工業団地排水路

位置 大和郡山市額田部寺町6番地1先から、大和郡山市額田部北町1,341番地1に至る。

(管理)

第3条 水路は、常に良好な状態において管理しなければならない。

(管理の委託)

第4条 市長は、適当と認める団体に水路の管理を委託することができる。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年条例第13号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

大和郡山市昭和工業団地排水路の設置及び管理に関する条例

昭和42年6月19日 条例第28号

(昭和44年3月27日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
昭和42年6月19日 条例第28号
昭和44年3月27日 条例第13号