○大和郡山市昭和工業団地排水路の設置及び管理に関する条例
昭和42年6月19日
大和郡山市条例第28号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、大和郡山市昭和工業団地排水路(以下「排水路」という。)の設置及び管理に必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 排水路の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 大和郡山市昭和工業団地排水路
位置 大和郡山市額田部寺町6番地1先から、大和郡山市額田部北町1,341番地1に至る。
(管理)
第3条 水路は、常に良好な状態において管理しなければならない。
(管理の委託)
第4条 市長は、適当と認める団体に水路の管理を委託することができる。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年条例第13号)
この条例は、昭和44年4月1日から施行する。