○大和郡山市中小企業融資保証規則

平成7年3月9日

大和郡山市規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、市内中小企業者の金融の円滑化を図るため、事業上必要な運転資金、設備資金及び店舗改造資金の融資保証のあっせんを行い、経営の合理化、設備、店舗の近代化を図り、中小企業の成長発展及び振興に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 中小企業者 中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号。以下「法」という。)第2条に定める者をいう。

(2) 運転資金 事業上の運転資金をいう。

(3) 設備資金 機械購入、店舗等設備品の購入資金をいう。

(4) 店舗改造資金 店舗等の改造資金をいう。

(融資の条件)

第3条 運転資金又は設備資金の融資を受けようとする者は、次の各号に掲げる条件を備えなければならない。

(1) 法に定める対象業種であること。

(2) 融資の申込みの日(以下「申請時」という。)において、引き続き6月以上同一事業を行っていること。

(3) 個人にあっては、申請時において住民基本台帳に記録されている住所が引き続き1年以上本市の区域内にあること。

法人にあっては、申請時において本市内を所在地とする本店又は支店の登記が登記簿に引き続き1年以上存続していること。

(4) 市税を完納していること。

(5) この制度に係る融資の債務がないこと。ただし、市長が認めるときは、この限りでない。

(6) 融資を受けようとする者の事情により奈良県信用保証協会(以下「信用保証協会」という。)が必要と認める場合にあっては、信用保証協会が求める連帯保証人を有すること。

(7) 信用保証協会の信用保証を受けること。

2 店舗改造資金の融資を受けようとする者は、次の各号に掲げる条件を備えなければならない。

(1) 法に定める対象業種であること。

(2) 申請時において、引き続き1年以上同一事業を行っていること。

(3) 個人にあっては、申請時において住民基本台帳に記録されている住所が引き続き1年以上本市の区域内にあること。

法人にあっては、申請時において本市内を所在地とする本店又は支店の登記が登記簿に引き続き1年以上存続していること。

(4) 市税を完納していること。

(5) この制度に係る融資の債務がないこと。ただし、市長が認めるときは、この限りでない。

(6) 融資を受けようとする者の事情により信用保証協会が必要と認める場合にあっては、信用保証協会が求める連帯保証人を有すること。

(7) この融資の申し込み時から3月以内改造工事に着手し、1年以内に工事が完成するものであること。

(8) 信用保証協会の信用保証を受けること。

(連帯保証人)

第4条 前条第1項第6号及び第2項第6号に規定する連帯保証人は、1口の債務しか保証することができないものとする。

(融資の内容)

第5条 運転資金、設備資金及び店舗改造資金の内容は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 融資限度額

 運転資金 700万円以内

 設備資金 700万円以内

 店舗改造資金 1,000万円以内

(2) 融資期間

 運転資金 3年以内

 設備資金 4年以内

 店舗改造資金 7年以内(6月の据え置き期間を含む。)

(3) 償還方法 分割返済

(4) 融資する金融機関 中小企業融資保証について、市と覚書を締結している市内の金融機関。

(5) 担保 融資に伴う担保については、原則として無担保扱いとする。ただし、必要と思われる場合は、担保を徴求する場合もある。

(融資の申込方法)

第6条 融資を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、大和郡山市中小企業融資保証制度申請書(様式第1号)に、次の書類を添付して市長に提出するとともに、信用保証協会へ提出する信用保証委託申込書(以下「委託申込書」という。)を市長に提示しなければならない。

(1) 大和郡山市中小企業融資保証制度利用に伴う個人(法人)情報の提供等に関する同意書(様式第1号の2)

(2) 個人の申込みについては、確定申告書

(3) 法人の申込みについては、登記事項証明書及び決算書

(4) 見積書(資金使途が設備資金及び店舗改造資金の場合に必要)

(5) 計画図面(資金使途が店舗改造資金の場合に必要)

(6) その他

(審査等)

第7条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認められたときは、大和郡山市中小企業融資信用保証依頼書(様式第2号)に、当該委託申込書等を添えて、信用保証協会に提出する。

(融資保証の決定)

第8条 運転資金、設備資金及び店舗改造資金の融資保証の決定は、信用保証協会が行う。

2 信用保証協会は、前項により融資保証の可否を決定したときは、大和郡山市中小企業融資保証決定報告書(様式第3号)により、速やかに市長に報告しなければならない。なお、否決されたものについては、申請者にもその旨を通知するものとする。

(保証料の補給)

第9条 運転資金、設備資金及び店舗改造資金の融資を受けた者に対し、信用保証協会が徴する保証料については、市と信用保証協会が締結する覚書に基づき、市が直接信用保証協会へ納付するものとする。

(保証料補給金の交付申請)

第10条 保証料補給金の交付を受けようとする者は、債務保証料補給申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(利子補給金の交付申請)

第11条 市長は、融資を受けた者に対し、利子補給金を交付することができる。ただし、利子補給金の交付を受けようとする者は、市長が必要と認める書類を提出しなければならない。

(施行期日)

1 この融資規則は、平成7年4月1日から施行する。

(大和郡山市中小企業特別融資保証規則等の廃止)

2 次に掲げる規則(以下「旧規則」という。)は、廃止する。

(1) 大和郡山市中小企業特別融資保証規則(昭和42年3月大和郡山市規則第9号)

(2) 大和郡山市中小小売商業振興資金特別融資保証規則(昭和51年7月大和郡山市規則第17号)

(経過措置)

3 この規則施行の際、現にこの規則による旧規則の規定により融資の申込を行っている者については、なお従前の例による。

4 旧規則による融資金の未償還金の返済については、なお従前の例による。

(平成10年規則第9号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成14年規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に敬称に殿を用いて作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを使用することができる。

(平成17年規則第25号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第12号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和3年規則第10号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年規則第9号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年規則第5号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(令和8年規則第9号)

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

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大和郡山市中小企業融資保証規則

平成7年3月9日 規則第3号

(令和8年4月1日施行)