○鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行細則

平成12年3月30日

大和郡山市規則第6号

(趣旨)

第1条 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号。以下「法」という。)の施行に関しては、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行令(平成14年政令第391号)及び鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則(平成14年環境省令第28号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。

(書面の様式)

第2条 次の表の左欄に掲げる法又は省令の規定による申請等は、同表中欄に掲げる書面によるものとし、その様式は、それぞれ同表の右欄に掲げるとおりとする。

法第19条第2項

鳥獣飼養登録申請書

様式第1号

法第24条第11項において準用する法第19条第2項

鳥類販売許可申請書

様式第2号

法第20条第3項

鳥獣譲受等届出書

様式第3号

法第19条第5項

鳥獣飼養登録票更新申請書

様式第4号

省令第20条第5項又は第24条第5項

住所等変更届出書

様式第5号

省令第7条第12項、第7条第13項若しくは第24条第6項

飼養登録票等亡失届出書

様式第6号

法第19条第6項又は第24条第6項

鳥獣登録票等再交付請求書

様式第7号

2 前項の届出書等には、次に定める書類を添えなければならない。

(1) 住所等変更届出書については、住民票の写し

(2) 鳥獣登録票等再交付請求書については、当該再交付の原因がき損にあるときは当該登録票

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月16日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律第13条の規定により発行されている飼養許可書は、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律第19条第3項の規定により交付された登録票とみなす。

3 この規則の施行の際現に鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律第12条第3項の規定により発行されている鳥獣捕獲許可証は、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律第9条第7項の規定により交付された許可証(鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等)とみなす。

(平成27年規則第6号)

この規則は、平成27年5月29日から施行する。

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鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行細則

平成12年3月30日 規則第6号

(平成27年5月29日施行)