○大和郡山市火入れに関する規則

昭和59年3月1日

大和郡山市規則第6号

(目的)

第1条 この規則は、大和郡山市の森林又は森林の周囲1キロメートルの範囲内にある土地における火入れに関し、森林法(昭和26年法律第249号)第21条の許可の手続きその他必要な事項を定めることを目的とする。

(許可の申請)

第2条 森林法第21条第1項の規定に基づき火入れの許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、火入れを行おうとする期間(以下「火入れ予定期間」という。)の開始する日の10日前までに、様式第1号による申請書2通に、次の各号に掲げる書類を添え、市長に提出しなければならない。

(1) 火入れを行おうとする土地(以下「火入れ地」という。)及びその周囲の現況(林況、人家、道路、河川、堰等)及び防火の設備の位置を示す見取図、並びに火入れ地を記入した管内図

(2) 火入れ地が、申請者以外の者が所有し又は管理する土地であるときは、その所有者又は管理者の承諾書

(3) 申請者が、請負(委託)契約に基づき火入れを行おうとする者である場合には、請負(委託)契約書の写し

(4) 隣接所有者又は管理者の火入れの同意書

2 申請者は、火入れ地において火入れの実施を指揮監督する者(以下「火入れ責任者」という。)を定め、申請書に明示しなければならない。

(許可証の交付等)

第3条 市長は、火入れの許可をするときは、森林法第21条第1項の規定に基づき、指示事項の規定を遵守してこれらを行うべき旨その他火入れの適正な実施を確保するために必要な事項を指示するものとし、当該指示事項を記載した様式第2号による許可証(以下「火入れ許可証」という。)を交付するものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に敬称に殿を用いて作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを使用することができる。

(令和4年規則第4号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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大和郡山市火入れに関する規則

昭和59年3月1日 規則第6号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
昭和59年3月1日 規則第6号
平成元年9月1日 規則第40号
平成14年4月25日 規則第19号
令和4年1月31日 規則第4号