○大和郡山市林道管理規則

昭和29年12月1日

大和郡山市規則第12号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、法令その他別に定があるものを除く外、本市林道の管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において「林道」とは、林産物搬出の用に供する車道、牛馬道をいう。

(組合の結成)

第3条 市長は、林道愛護のため、森林所有者及び利害関係者等をして林道愛護組合(以下「組合」という。)を結成させることができる。

(組合員の協力)

第4条 組合員は、市長の指示を受け林道の保持に協力しなければならない。

(奨励金)

第5条 市長は、林道愛護のため、組合に奨励金を交付することができる。

(愛護区域)

第6条 組合が愛護すべき林道の区域は、市長がこれを定める。

(標柱)

第7条 愛護区域には、その起点及び終点等に標柱を設け、路線名、区間及び組合名等を明示するものとする。

(経費)

第8条 林道の維持管理に要する経費は、次の基準により毎年予算にこれを計上する。

(1) 林道開設5年以内、開設工事費の100分の5以内

(2) 林道開設5年以降、開設工事費の100分の3以内

(分担金等)

第9条 市長は、前条の経費に充てるため組合員から分担金を、組合員でない者から別に定める使用料を徴収することができる。

(積立金)

第10条 林道の維持管理費にして当該年度において剰余金を生じたときは、別途積立をなすものとする。

2 前項の積立金は、林道諸施設の改修及び災害復旧費に充てることができる。

(報告)

第11条 市長は、毎年施行した林道の維持管理の状況を翌年3月31日までに知事に報告する。

第2章 維持

(出役命令)

第12条 市長は、林道の改修及び災害復旧工事のため必要ありと認めるときは、組合員及び利害関係者に出役を命ずることができる。

(工夫の設置)

第13条 市長は、林道を保持するため必要数の林道工夫を置くことができる。

第3章 許可及び制限

(許可申請)

第14条 組合員が林道を使用しようとするときは、林道使用許可申請書(別記様式第1号)を市長に提出し、その許可を受けなければならない。

第15条 組合員でない者が林道を使用しようとするときは、前条の規定を準用する外、別に定める使用料を納付しなければならない。

2 前項の使用料は、搬出すべき貨物の数量を減じ、又は使用許可期間内に使用させることあるも、これを還付しない。

(許可書交付)

第16条 市長は、林道の使用を許可したときは、林道使用許可証(別記様式第2号)を交付する。

2 前項の許可証は林道使用中これを携帯し、当該係員の指示に従わなければならない。

(使用制限)

第17条 林道を使用する者は、次の制限に従わなければならない。ただし、市長の許可を受けたときはこの限りでない。

(1) 道路交通取締法の積載制限を超えないこと。

大和郡山市林道管理規則

昭和29年12月1日 規則第12号

(昭和29年12月1日施行)