○農業用施設等災害復旧事業費補助金交付規程

昭和32年9月3日

大和郡山市訓令甲第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、農業用施設並びに農地の災害復旧を迅速にし農業生産に支障のないようにするため、災害復旧事業費の一部を予算の範囲内で補助金を交付することを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において「災害復旧事業」とは、農地の利用又は保全上必要なる施設並びに農地であつて、次の各号に掲げるものをいう。

(1) ため池並びに用水路の災害復旧事業

(2) 井せきその他引水施設の災害復旧事業

(3) 農道並びに附属施設の災害復旧事業

(4) 農地の災害復旧事業

(適用の範囲)

第3条 1事業につき復旧事業費の総額が50,000円以上100,000円未満(農地については、農家1戸につき土砂の流入面積が1反歩以上で土砂の流入の厚さが平均20センチメートル以上の場合)の災害復旧事業に対し適用する。

(補助金の額)

第4条 災害復旧事業費に対する補助金の額は、総事業費の3割以内とする。

第5条 災害復旧事業に対する補助を受けようとする者は、次に掲げる書類を正副2通作成し、市長に提出しなければならない。

(1) 補助金の交付申請書(様式第1号)

(2) 事業の計画書

(3) 収支予算書(様式第2号)

(査定並びに補助の指令)

第6条 市長は、前条の規定による申請書を受理したときは、これを査定し、適当と認めたときは、その申請に対し補助を指令するものとする。

(事業着手届)

第7条 補助の指令を受けた者は、当該事業に着手しようとするときは、事業着手届(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(検査及び指示)

第8条 市長は、補助の指令を受けた者に対し当該事業を適正に実施させるため、必要な検査を行い、報告を求め、事業の施行に必要な指示をすることができる。

(事業の変更等)

第9条 補助の指令を受けた者は、当該事業の変更又は中止若しくは廃止しようとするときは、あらかじめその旨を市長に届け出て承認を受けなければならない。

(1) 事業成績書(様式第5号)

(2) 収支決算書(様式第6号)

(3) 支出明細書(様式第7号)

(事業の完了検査)

第10条 市長は、前条の事業完了届書を受理したときは、当該事業について完了検査を行うものとする。

(補助金の交付)

第11条 市長は、前条の規定による検査の結果適当と認めたときは、補助金を交付するものとする。

(補助金の返還等)

第12条 市長は、補助の指令を受けた者又は補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当する時は、補助の指令を取り消し、又は既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) この規定に違反したとき。

(2) 事業完成の見込がないと認めたとき。

(3) 事業施行の方法が適正でないとき。

(4) 詐偽その他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

この規程は、公布の日から施行し、昭和32年度施行にかかる災害復旧事業から適用する。

(平成元年訓令甲第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成14年訓令甲第3号)

(施行期日)

1 この規程は、平成14年4月25日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、現に敬称に殿を用いて作成されている用紙は、この規程の規定にかかわらず、当分の間、これを使用することができる。

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農業用施設等災害復旧事業費補助金交付規程

昭和32年9月3日 訓令甲第1号

(平成14年4月25日施行)