○大和郡山市農業振興総合対策助成等に関する規則

昭和40年3月1日

大和郡山市規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、最近の社会経済が農業経営経済に及ぼす影響及び工場団地の造成、工場誘致、住宅地の造成に伴う農業の零細、劣弱化を防止し、社会経済構造との融和を農業構造の上に樹立するための本市の農業経営の振興について農家の自立意欲を促進するため、その助成施策を定めることを以て目的とする。

(施策部門)

第2条 市長は前条の目的に添い、その施策を次の4部門として別に定める指導要領により、総合的な指導措置を講じるものとする。

(1) 土地基盤整備部門

(2) 研究、改良部門

(3) 生産販売部門

(4) 特殊事業及び近代農業経営部門

2 部門別事業種別は第4条の区分とする。

(補助)

第3条 市長は次条以下の定めるところにより、予算の範囲内において補助金を交付する。

(補助事業、補助対象及び補助率)

第4条 市長が補助金を交付する事業又は交付の対象及び補助率又は補助金の額は、次の表のとおりとし、毎年度市長が適当と認めたものに対し重点的に補助するものとする。

(1) 土地基盤整備部門

事業種別

対象

補助率又は額

団体営土地改良事業

県単独土地改良事業

団体営土地改良事業補助金交付規則(昭和31年奈良県規則第43号)及び県単独土地改良事業補助金交付規則(昭和31年奈良県規則第7号)により補助金の交付をうける事業施行者

国及び県より交付をうける補助額の100分の25以内。ただし、地元負担額が総事業費の50%を超える場合は超える部分について市は助成する。

老朽ため池等整備事業

農地及び農業用施設災害復旧事業

奈良県土地改良事業補助金交付要綱(昭和55年8月12日)及び農地及び農業用施設災害復旧事業補助金交付要綱(昭和58年3月10日)により補助金の交付を受ける事業施行者

事業費の100分の20以内

農地造成促進事業

(1) 市長が指定した地区内で農地造成適格者として知事の承認をうけたものが、1戸当たり20アール以上で1団地300アール以上の農地を造成するために要する経費(事業費)

(2) 開拓地区内で昭和32年度以降増反者として、売渡をうけたものが1戸当たり20アール以上の農地を造成するために要する経費(事業費)

事業費の100分の45以内

(2) 研究、改良部門

事業種別

対象

補助率又は額

畑地土壌病害虫防除事業

畑地土壌病害虫防除事業補助金交付規則(昭和35年奈良県規則第53号)により補助金の交付をうけるもの

県より交付をうける補助額の100分の20以内

主要農作物種苗更新事業

大和郡山市の区域とする主要農作物種子法(昭和27年法律第131号)に基づく主要農作物採種事業実施要領により組織する種苗更新協議会

種苗更新協議会の事業計画に基づき市長が適当とみとめ算出する額

農業改良推進事業

大和郡山市の区域を区域とする農業改良助長法(昭和23年法律第165号)により設置される農業改良普及員(普及所)と連系を以つて、本市の農業改良普及事業の強化を計る目的を以て組織される農業改良推進協議会

事業計画に基づき市長が適当とみとめ算出する額

農業研究事業

大和郡山市の区域を地域として組織する次の事業を行う農業研究団体で市長が適当と認める団体

(事業)

農業総合研究会の開催

講習、講和会の開催

展示共進会の開催

その他の事業

事業計画に基づき市長が適当と認め算出する額

病害虫防除員連絡協議事業

植物防疫法(昭和25年法律第151号)の規定による、本市の病害虫防除員が連絡協議のために負担する費用

事業計画に基づき市長が適当と認め算出する額

有害鳥獣防除捕獲事業

次の事業を関係法令に基づき免認許可を得て行う農業団体並びに県猟友会郡山支部

(事業)

稲作田における雀害の防止

金魚池における白サギ被害防止

矢田山系野兎害防止

果樹園芸地域の害鳥防除

事業計画に基づき市長が適当と認め算出する額

(3) 生産、販売部門

事業種別

対象

補助率又は額

果ソ菜振興事業

大和郡山市内の農業協同組合の区域を区域として、主産地を形成し、販売体系を確立するため農業者が規約を定め、組織している生産、又は出荷団体であつて別表1に定める規格に適合し、地域農業協同組合長が推奨する団体

規約及び事業計画に基づき市長が適当と認め算出する額

果樹振興事業

大和郡山市内の農業協同組合の区域を区域として、主産地を形成し、販売体系を確立するため農業者が規約を定め、組織している団体であつて別表2に定める規格に適合し、地域農業協同組合長が推奨する団体

規約及び事業計画に基づき市長が適当と認め算出する額

畜産振興事業

(1) 大和郡山市の区域を地域として規約を定め組織する酪農者の連合団体で別表3に定める事業を行う団体

(2) 大和郡山市の区域を地域として規約を定め組織する養鶏農家(専業を除く。)の団体で別表4に定める規格に適合する団体

規約及び事業計画に基づき市長が適当と認め算出する額

高度集団栽培促進事業

高度集団栽培促進事業補助金交付規則(昭和40年奈良県規則第45号)により補助金の交付をうける事業

県より交付をうける補助額の100分の30以内

(4) 特殊事業及び近代農業経営部門

事業種別

対象

補助率又は額

農業構造改善事業

(1) 事業団体が農業構造改善計画を樹立し計画に基づいて行う土地基盤整備事業

国及び県より交付を受ける補助額の100分の25以内

(2) 事業団体が農業構造改善計画を樹立し計画に基づいて行う農業近代化施設整備事業

国及び県より交付を受ける補助額の100分の20以内

(3) 事業団体が農業構造改善計画を樹立し計画に基づいて行う環境整備事業

国及び県より交付を受ける補助額の100分の20以内

園芸その他共同施設設置事業

(1) 園芸農産物の集荷、選果貯蔵又は加工を行うため、知事の定める基準に適合した、建物を共同で設置するに要する経費

(2) 園芸農産物の生産、出荷又は販売の合理化を図るため知事の定める基準に適合した能力を有する機械施設を共同で設置するに要する経費

(3) 大和郡山市の農業聚落において、別表5に定める規格に適合する施設の設置

当該経費の100分の40以内

施設設置費用及び事業計画に基づき、市長が適当と認め算出する額

ビニールハウス集団設置事業

大和郡山市の地域内に存する農業聚落を単位として、1聚落50アール以上のビニールハウス面積を設置し、10アール当たりの標準事業費が300,000円以上の事業を実施する農業者

10アール当10,000円以内

共同及び協業事業

大和郡山市の農業協同組合の区域を区域とする農業聚落において、共同及び協業経営を営む農業生産法人、又は規約を定め、農業者が組織する共同、協業経営団体であつて、別表6に定める規格に適合する団体

定款、規約、事業計画に基づき市長が適当と認め算出する額

農業経営企画事業

大和郡山市の区域で農業を経営する農業者又は共同事業体で農業簿記を記入し、農業経営を計画的に推進しその集計を年度末、市長に提出するもの

事業計画に基づき市長が適当と認め算出する額

農業後継者対策事業

本旨の農業後継者対策として別表7に定める規格に適合する農業経営者、若しくは団体

協定書又は事業計画に基づき市長が適当と認め算出する額

農業労働力調整事業

農業労働力確保、調整のため市内の農業協同組合が負担して行う、当該事業に要する経費及び旅費

経費及び旅費のうち、市長が適当と認め算出する額

特用及び園芸作物、特殊技術振興事業

大和郡山市内の農業者で5アール以上の試作地を作成し、別表8に定める規格に適合する事業を行うもの

事業計画に基づき市長が適当と認め算出する額

緊急飼料作物増産事業

緊急飼料作物の増産をはかるため、飼料作物の強化作付を実施する農家を構成員とする、農業協同組合又は農業者の団体

同左事業に要する経費の100分の60以内

トラツクターにあつては、飼料以外の作物に対する利用の割合がおおむね30%をこえる場合は、100分の30以内

ただし、強化作付面積1ヘクタール当たり22,000円として算出した額に相当する額を限度とし事業計費は適正算出経費を以つて経費の額とする。

農業近代化促進特別対策事業

農業近代化促進特別対策事業費補助金交付規則(昭和40年奈良県規則第24号)に該当する事業であつて次に掲げるもの

 

土地基盤整備に要する経費

(1) 農道、暗渠排水、頭首工、用排水路、埋立て又は土壌侵蝕防止に係る場合

事業に要する経費の100分の36以内

(2) 機械揚水、溜池畑地かんがい又は索道に係る場合

事業に要する経費の100分の48以内

(3) 農地造成に係る場合

当該事業に要する経費の100分の42以内

経営近代化施設事業に要する経費

(1) 共同栽培管理施設に係る場合

(2) 共同処理加工施設に係る場合

(3) 共同集出荷貯蔵施設に係る場合

当該事業に要する経費の100分の60以内

2 前項に定めるもののほか、市長が特に必要と認め事業及び対象及び補助額について要綱をもつて定めるもの。

(適用除外)

第5条 この規則に定める補助金は、前条に規定する当該補助事業又は経費につき、他の法令、その他の規定により補助をうける場合には重複しての交付はしない。

2 この規則により、同一事業、又は同一目的のものについて重複しての補助は交付しない。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付をうけようとするものは、それぞれの事業につき、補助金交付申請書(別表第9)に、次の各号に掲げる書類を添えて、当該年度前に事業完了の出来得る見込期間を有する期日前の事業着手前に提出しなければならない。

(1) 他の法令、規則、規程、要綱により、あらかじめ認定、又は了承を求めなければならない事業にあつては、その認定、又は了承通知の写

(2) 事業計画書及び設計書

第4条第1項第1号の事業については別表第10

第4条第1項第2号の事業については別表第11

第4条第1項第3号の事業については別表第11

第4条第1項第4号の事業については別表第11

(3) 収支予算書 別表第12

2 前項の規定にかかわらず、第4条第1項第1号の事業で継続事業にかかるものにあつては、単に事業着手前とする。

3 第1項の規定にかかわらず、第4条第1項第3号の事業及び同条同項第4号の事業のうち、農業後継者対策事業については補助金交付申請書の提出期日を毎年2月10日までとし、第10条第1項第2号、3号、4号、の書類を同時に提出するものとする。

4 第1項の規定にかかわらず、第4条第2項の事業については要綱に定めるところによる。

(補助の指令)

第7条 市長は前条の規定による申請書を受理したときは、これを審査し、適当とみとめたときは、その申請者に対し、補助を指令するものとする。

(提出書類の記載事項及び事業変更等)

第8条 補助の指令をうけたものは、第6条の規定により、提出した書類の記載事項及び事業の変更又は中止、及び廃止しようとするときは、その旨を市長に申出て、その承認をうけなければならない。

(事業又は、工事の完了の届出)

第9条 補助の指令をうけたものは、次に掲げる事業、又は工事の完了届を市長に提出しなければならない。

(1) 第4条第1項第1号に掲げる事業にあつては別表第13の工事(事業)完了届

(2) 第10条第3項により第12条ただし書の補助金の交付をうけたものにあつては別表第20の精算書

(補助金の交付請求)

第10条 補助の指令をうけたものが、前条の工事完了届を提出したのち、その他の事業(第4条第1項第3号の事業及び同第4号の事業のうち、農業後継者対策事業は除く。)については毎年3月10日までに請求書(別表第14)に次に掲げる書類を添え市長に提出しなければならない。

(1) 他の法令、規則、規程、要綱により交付される補助金に付加して交付する当該補助金にあつては、その指令、指示又は決定書の写

(2) 事業成績書

第4条第1項第1号の事業については別表第15

第4条第1項第2号の事業については別表第16

第4条第1項第3号の事業については別表第16

第4条第1項第4号の事業については別表第16

(3) 収支決算書 別表第17

(4) 支出明細書 別表第18

2 前項の規定にかかわらず、第4条第2項の事業については要綱の定めるところによる。

3 第1項の規定にかかわらず、第4条第1項第2号の団体又は協議会の運営に係る運営費に要する補助金については、その必要とする時期に、別表第19による誓約書を添え、補助金の交付を請求することができるものとする。この場合第12条ただし書により補助金を交付されたものにあつては、前条第2号の精算書を以つて残額請求のあつたものとみなす。

(工事及び事業の完了検査)

第11条 市長は第9条の完了届を受理したとき及び第10条の補助金の交付申請書の提出のあつたときは、必要に応じ検査を行うものとする。

(補助金の交付)

第12条 市長は前条の検査の結果、適当と認めたとき及び第10条第3項の請求があつたときは、補助金を交付するものとする。ただし、第10条第3項の請求により交付する補助金は、当該年度の3分の2か月を経過しない時期に請求するものにあつては、第7条の補助指令額又は内示額の100分の70以内とする。この場合第9条第2号の精算書の提出があったときは、残額を交付するものとする。

(指示又は検査)

第13条 市長は補助金の交付をうけたものに対し必要な指示又は帳簿等の検査を行うことがある。

(補助金の返還)

第14条 市長は補助の指令をうけたもの、又は補助金の交付を受けたものが次の各号の1に該当するときは指令を取消し、又は既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることがある。

(1) 第8条の規定に違反したとき。

(2) 第13条の規定に従わなかつたとき。

(3) 偽り、その他不正の手段により、補助金の交付をうけたとき。

(4) 第10条第3項の請求により交付された補助金について、市長が適額を示し超過交付分の返還を命じたとき。

(助成の成果)

第15条 市長は当該助成措置により、生じた効果について、翌年度に作成する、第2条の指導要領作成の指針とするとともに、その成果を公表するものとする。

(施行期日)

1 この規則は公布の日から施行し、昭和39年度の補助金から適用する。

(関連規則、規程の廃止)

2 新農村建設総合対策費補助金交付規則(昭和33年大和郡山市規則第1号)及び大和郡山市土地改良事業補助金交付規程(昭和33年大和郡山市訓令甲第1号)は、廃止する。

(読み替え規定)

3 この規則第6条及び第10条の期日、又は期間の定めにかかわらず、昭和39年度に限り、その期日、いずれも3月15日と読み替えるものとする。

(昭和41年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和40年度の予算に係る補助金から適用する。

(昭和46年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年規則第24号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年度の補助金から適用する。

(昭和59年規則第28号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(平成元年規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の大和郡山市農業振興総合対策助成等に関する規則の規定は、平成3年度の採択事業に伴う補助金から適用し、改正前の大和郡山市農業振興総合対策助成等に関する規則の規定に基づく平成2年度以前の採択事業に伴う補助金については、なお従前の例による。

(平成14年規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に敬称に殿を用いて作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを使用することができる。

別表第1

対象事業名又は団体

事業内容

規格又は事業規模

主産地形成と販売体系確立するための団体

 

その主とする作物の栽培面積が5ヘクタール以上で当該作物の生産農家の80%以上の組織率で、その活動事業費が15万円以上のもの

別表第2

主産地形成と販売体系を確立するための団体

 

その主とする作物の面積が1ヘクタール以上で、当該作物の生産農家の80%以上の組織率でその活動事業費が10万円以上のもの

別表第3

酪農の技術及び経営向上のための事業

他府県からの種牛共同購入事業

1回8頭以上 取扱高100万円以上のもの

乳製品の消費促進や、乳牛の改良増殖等の事業を行う酪農団体

機械器具の共同設置事業

利用者が5戸以上で、事業費が10万円以上のもの、その他、特に必要と思われる機械器具

牛乳の処理施設設置事業


日量3トン以上の処理能力をもつもの

その他酪農の振興に必要な事業

 

別表第4

養鶏の技術及び経営向上のための事業及び鶏卵、鶏肉の消費促進や養鶏の改良殖等の事業を行う養鶏団体

 

採卵の場合、常時300羽以上飼養する養鶏農家を20人以上含むもの

採肉の場合、年間2,000羽を飼養する養鶏農家を20人以上含むもの

別表第5

園芸作物の集団化された産地で、共同施設設置により、今後の共同化が促進されると認められる事業

共同集、出荷貯蔵施設

それを利用する作物の栽培面積が5ヘクタール以上で建坪20坪以上のもの。

定置、配管施設

主とする作物の栽培面積が2ヘクタール以上で、同上面積を防除する能力をもつもの

機械の共同利用により農業の共同化が一段と進み、省力化、近代化に役立つと思われる事業

農業用機械と、その附帯施設設置等の事業

利用対象者が10人以上で10万円以上の機械、附帯施設の場合は、その機械器具を格納できるもの

別表第6

農業経営の近代化と合理化を計るための事業を行う農業生産法人、及び共同協業経営団体

 

農地法第2条第7項に規定する農業生産法人で、その経営農地面積が3ヘクタール以上のもの

農地法第3条第2項に抵触しない者であると市農業委員会が認める事のできる農業者が10人以上で組織する団体

別表第7

農業後継者育成対策について協議し、それを推進する団体並びに農家

 

(1) 市内の農業団体と関係機関が、上の目的のために連携して組織する団体

(1) 農業経営者と、その後継者又は予定者各々5人以上が構成員として組織団体する

(1) 市内の農協の区域を区域として、農業後継者又は予定者で満30才以下の青少年を構成員とする組織団体

(1) 農業を主たる事業とする農家でその経営する農耕地の面積が50アール以上で親(経営者)と、子(後継者)又は後継予定者が協定を結び、協定経営を実施し、後継者対策を推進すると共に農業改良普及員の指導を得て、経営の近代化を計る農家

別表第8

一般に普及していない作物や技術を栽培、習得し、一般化しようとする事業

特殊作物、特殊品種の導入

原則として試作に要する費用(種苗費、施設費等)が1反当り、おおむね10万円以上を要する事業で、市内に於ける該当者が、5人以内のもの

櫟耕栽培

温室栽培等の事業で適当と思われるもの

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大和郡山市農業振興総合対策助成等に関する規則

昭和40年3月1日 規則第1号

(平成14年4月25日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
昭和40年3月1日 規則第1号
昭和41年2月19日 規則第6号
昭和46年10月1日 規則第19号
昭和49年9月5日 規則第24号
昭和59年6月6日 規則第28号
平成元年9月1日 規則第40号
平成4年1月27日 規則第1号
平成14年4月25日 規則第19号