○生産緑地法に係る買取り申出に伴う農業の主たる従事者等の証明に関する事務処理規程

平成5年7月29日

大和郡山市農業委員会規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、生産緑地法施行規則(昭和49年建設省令第11号)第5条において定める別記様式第2の備考1により、生産緑地法(昭和49年法律第68号)第10条の規定に基づき買取り申出をする生産緑地につき買取り申出事由である死亡又は農業に従事することを不可能にさせる故障を生じた者が、同条の規定に基づく農業の主たる従事者又は生産緑地法施行規則第2条の規定に基づく一定割合以上従事している者(以下「農業の主たる従事者等」という。)に該当する旨の証明事務を適正に処理するため定める。

(処理方針)

第2条 農業委員会は、農業の主たる従事者等に関する証明願(別記様式)の提出があった場合は、総会に付議するものとする。

(従事事実の確認)

第3条 前条により総会に付議するときは、買取り申出事由である死亡又は農業に従事することを不可能にさせる故障を生じた者が農業の主たる従事者等に該当するか否かについて、あらかじめ、現地調査等により事実の確認を行うものとする。

2 前項に規定する者が他市町村に住所を有する場合は、当該住所地を管轄する農業委員会の意見の聴取又は現地調査等により、事実の確認を行うものとする。

(総会における審議)

第4条 総会に付議された事案については、現地調査の事実及び農地基本台帳の記載事項等を参考に、農業の主たる従事者等に該当するか否かについて判断するものとする。

2 農業委員会は、前項により農業の主たる従事者等に該当すると認めた場合は、速やかに証明書を交付するものとする。

(会長専決処理)

第5条 会長は、前条第2項により証明を行った同一事案について再交付を行う場合、専決することができる。

2 会長は、前項により専決した事案については、直近の総会に報告しなければならない。

(関係書類の保管)

第6条 会長は、審議、決定及び専決処理に関する書類を整備し、保存しなければならない。

(雑則)

第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は総会において定める。

この規程は、平成5年8月1日から施行し、平成4年12月25日から適用する。

(平成10年農委規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、一般選挙から施行する。

(大和郡山市農業委員会の部会の委員の互選に関する規程の廃止)

2 大和郡山市農業委員会の部会の委員の互選に関する規程(昭和32年8月大和郡山市農業委員会規程第2号)は、廃止する。

(平成14年農委規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成14年5月7日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、現に敬称に殿を用いて作成されている用紙は、この規程の規定にかかわらず、当分の間、これを使用することができる。

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生産緑地法に係る買取り申出に伴う農業の主たる従事者等の証明に関する事務処理規程

平成5年7月29日 農業委員会規程第1号

(平成14年5月7日施行)