○大和郡山市農業委員会の求めにより出頭した者に対する旅費支給条例

昭和30年3月25日

大和郡山市条例第13号

(目的)

第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年3月31日法律第88号)第35条第4項の規定による農業委員会の求めにより出頭した者に対する旅費の支給に関して定めることを目的とする。

(旅費の額)

第2条 旅費の支給額は、出頭者1人1回につき300円とする。

2 前項の額をもつて出頭のため要した実費を弁償し難いときは、その実費を弁償する。この場合の実費は、経済的な経路及び方法により要した額とする。

(旅費の支給)

第3条 前条の旅費は、出頭の際これを支給する。

(細則)

第4条 前各条に定めるものの外、この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この条例は、昭和30年4月1日から施行する。

(昭和44年条例第38号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年12月1日から適用する。

(平成28年条例第11号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

大和郡山市農業委員会の求めにより出頭した者に対する旅費支給条例

昭和30年3月25日 条例第13号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
昭和30年3月25日 条例第13号
昭和44年12月20日 条例第38号
平成28年3月18日 条例第11号