○大和郡山市火葬場使用規程

昭和42年3月31日

大和郡山市訓令甲第2号

第1条 火葬場を使用しようとする者は、火葬許可証及び使用料領収書若しくは使用料減免許可証を提出しなければならない。ただし、斎場を使用する場合は、火葬場(斎場)使用許可申請書(別記様式)を提出するものとする。

第2条 火葬場の休場日は、1月1日から1月3日までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、休場日を変更し、又は臨時に休場し、若しくは開場することがある。

2 火葬場の使用時間は、次に掲げるとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(1) 火葬場 午前9時から午後5時まで

(2) 斎場 市長が使用を許可した時間

第3条 火葬場の係員は、棺柩を火葬炉に納棺し、外扉に施錠してその鍵を使用者に手交するものとする。

2 遺骨を拾納しようとするときは、前項の鍵をもって外扉を開き係員の指示を受けて拾納するものとする。

第4条 遺骨の拾納時間は、午前9時から午後4時までとする。

2 前項の時限を経過しても使用者が遺骨拾納の申し出がないときは、係員がこれを拾納保管することができる。

第5条 火葬場の使用は申し込みの順序によるものとする。

第6条 火葬場の管理者印を次のように定め、火葬執行証明に使用するものとする。

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第7条 火葬場の管理者印は、産業振興部環境政策課長が管理する。

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 墓地及び火葬場使用規程は、廃止する。

(昭和46年訓令甲第12号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和46年7月1日から適用する。

(昭和49年訓令甲第4号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和48年8月15日から適用する。

(昭和61年訓令甲第4号)

この規程は、昭和61年8月1日から施行し、同日以後に使用許可する分から適用する。

(昭和61年訓令甲第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和62年訓令甲第4号)

この規程は、昭和62年7月1日から施行する。

(平成元年訓令甲第4号)

この規程は、平成元年8月1日から施行する。

(平成3年訓令甲第1号)

この規程は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年訓令甲第5号)

この規程は、平成4年1月1日から施行する。

(平成5年訓令甲第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成5年4月1日から施行する。

(平成8年訓令甲第7号)

1 この規程は、平成8年10月1日から施行する。

2 この規程の施行の際現に改正前のそれぞれの規程の規定に基づき作成されている起案用紙等の用紙で残部のあるものについては、改正後のそれぞれの規程の規定にかかわらず、必要な調整をして使用することができる。

(平成14年訓令甲第1号)

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年訓令甲第3号)

(施行期日)

1 この規程は、平成14年4月25日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、現に敬称に殿を用いて作成されている用紙は、この規程の規定にかかわらず、当分の間、これを使用することができる。

(平成20年訓令甲第1号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年訓令甲第4号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年訓令甲第1号)

この規程は、平成25年12月1日から施行する。

(令和4年訓令甲第2号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

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大和郡山市火葬場使用規程

昭和42年3月31日 訓令甲第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 墓地・火葬場
沿革情報
昭和42年3月31日 訓令甲第2号
昭和46年7月1日 訓令甲第12号
昭和49年3月30日 訓令甲第4号
昭和61年7月4日 訓令甲第4号
昭和61年11月1日 訓令甲第7号
昭和62年6月24日 訓令甲第4号
平成元年7月26日 訓令甲第4号
平成3年3月25日 訓令甲第1号
平成3年12月24日 訓令甲第5号
平成5年3月26日 訓令甲第1号
平成8年9月26日 訓令甲第7号
平成14年3月22日 訓令甲第1号
平成14年4月25日 訓令甲第3号
平成20年3月26日 訓令甲第1号
平成20年12月22日 訓令甲第4号
平成25年11月29日 訓令甲第1号
令和4年1月31日 訓令甲第2号