○大和郡山市火葬場条例

昭和30年3月25日

大和郡山市条例第7号

第1条 本市に、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)による火葬場を設置する。

第2条 火葬場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

大和郡山市清浄会館

大和郡山市九条町1051番地

第3条 火葬場の休場日及び使用時間は、市長が別に定める。

第4条 火葬場を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の許可に火葬場の管理上必要な条件を付すことができる。

3 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、火葬場の使用を許可しないことができる。

(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の活動を助長し、又はその運営に資することとなると認めるとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認めるとき。

(3) 火葬場の管理運営上支障があると認めるとき。

第5条 市長は、前条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、火葬場の使用の許可を取り消し、又は使用の中止を命じることができる。

(1) 前条第3項各号のいずれかに該当する事由が発生したとき。

(2) 偽りその他不正な手段により使用の許可を受けたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、この条例又はこの条例に基づく規則若しくは使用の許可の条件に違反したとき。

(4) その他管理上市長が特に必要があると認めるとき。

2 前項の場合において、使用者又は第三者に生じた損害等については、使用者が責任をもつて処理するものとし、市長はその責めを負わない。

第6条 使用料は、次のとおりとし、使用許可のときこれを徴収する。

 

区分

単位

使用料

備考

火葬

市内

大人

1体につき

8,000円

 

小人

1体につき

4,000円

満6歳以下の小児

死産

1体につき

3,000円

 

胎盤

1個につき

1,000円

出産による排泄物並びに妊娠4カ月未満で流産したものの排泄物、排泄物に附着した布片、綿紙等

市外

大人

1体につき

80,000円

 

小人

1体につき

40,000円

満6歳以下の小児

死産

1体につき

25,000円

 

斎場

市内

2時間以内

4,000円

2時間を超える場合は、1時間経過するごとに、2,000円を加える。この場合1時間未満は、1時間とみなして計算する。

市外

2時間以内

8,000円

2時間を超える場合は、1時間経過するごとに、4,000円を加える。この場合1時間未満は、1時間とみなして計算する。

第7条 市住民で生活困窮のため、公費の扶助を受ける者又は規定の使用料を納め難いものと認めたときは、市長はその使用料を減免することができる。

第8条 既納の使用料は、還付しない。ただし、使用者の責めに帰すことができない事由により使用できなくなつたとき、その他市長がやむを得ない事由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

第9条 使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 使用の権利を譲渡し、又は転貸しないこと。

(2) 施設及び設備を損傷し、又は汚損するおそれのある行為をしないこと。

(3) 管理運営上支障を及ぼす行為をしないこと。

(4) その他市長の指示に従うこと。

第10条 この条例に定めるもののほか、火葬場の管理及び運営について必要な事項は、市長が別に定める。

1 この条例は、昭和30年4月1日から施行する。

2 従前の大和郡山市墓地及び火葬場使用料条例は、廃止する。

(昭和39年条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年条例第9号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和49年条例第15号)

1 この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

2 大和郡山市汚物焼却場使用料条例(昭和30年3月大和郡山市条例第6号)は、廃止する。

(昭和51年条例第17号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行し、同日以後に使用許可する分から適用する。

(昭和53年条例第19号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行し、同日以後に使用許可する分から適用する。

(昭和53年条例第40号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年条例第9号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行し、同日以後に使用許可する分から適用する。

(昭和59年条例第7号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行し、同日以後に使用許可する分から適用する。

(昭和61年条例第29号)

この条例は、昭和61年8月1日から施行し、同日以後に使用許可する分から適用する。

(平成2年条例第7号)

この条例は、平成2年4月1日から施行し、同日以後に使用許可する分から適用する。

(平成3年条例第16号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成11年条例第38号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。ただし、同日前の使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成20年条例第31号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(大和郡山市火葬場条例の一部改正に伴う経過措置)

17 第16条の規定による改正後の大和郡山市火葬場条例第4条及び第5条の規定は、施行日以後にされる許可の申請について適用し、同日前にされた許可の申請については、なお従前の例による。

(平成29年条例第12号)

この条例は、平成29年10月1日から施行する。ただし、同日前の使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。

大和郡山市火葬場条例

昭和30年3月25日 条例第7号

(平成29年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 墓地・火葬場
沿革情報
昭和30年3月25日 条例第7号
昭和39年7月9日 条例第35号
昭和46年3月27日 条例第9号
昭和49年3月20日 条例第15号
昭和51年3月29日 条例第17号
昭和53年3月27日 条例第19号
昭和53年12月11日 条例第40号
昭和55年3月28日 条例第9号
昭和59年3月21日 条例第7号
昭和61年7月4日 条例第29号
平成2年3月22日 条例第7号
平成3年3月22日 条例第16号
平成11年12月20日 条例第38号
平成20年12月22日 条例第31号
平成23年12月22日 条例第22号
平成29年7月13日 条例第12号