○し尿処理手数料証紙事務取扱規程

昭和40年3月31日

大和郡山市訓令甲第1号

(目的)

第1条 この規程は、し尿処理手数料証紙(以下「証紙」という。)の保管並びに出納事務等について必要な事項を定めることを目的とする。

(証紙の保管)

第2条 証紙は、会計管理者において保管しなければならない。ただし、会計管理者から交付を受けた証紙の保管については出納員が行うものとする。

(証紙の請求)

第3条 出納員は、証紙の交付を受けようとするときは、請求書(様式第1号)で副市長に請求しなければならない。

(証紙の交付)

第4条 副市長は、出納員の請求に基づき証紙を交付するものとする。

(整理)

第5条 副市長及び出納員は、証紙出納簿(様式第2号)をそなえ種類ごとの口座をもうけそれぞれの出納を整理しなければならない。

(返納)

第6条 出納員の保管に係る証紙の内き損、汚損等により発行できないと認められる分についてはこれを副市長に返納しなければならない。

(証紙の廃き)

第7条 副市長は、その保管する証紙の内き損、汚損その他やむを得ない事由により発行できない分及び前条の規定により返納を受けた証紙については適宜これを焼却処分するものとする。

(原版の保管)

第8条 証紙の原版保管については、副市長が行うものとする。

(受払計算書)

第9条 出納員は、毎月その保管に係る証紙の受払計算書を作成し、翌月10日までにまた毎年度証紙受払計算書を作成し、年度経過後20日以内にこれを副市長に報告しなければならない。

この規程は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和47年訓令甲第1号)

この規程は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和49年訓令甲第5号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和48年8月15日から適用する。

(昭和62年訓令甲第4号)

この規程は、昭和62年7月1日から施行する。

(平成元年訓令甲第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成14年訓令甲第3号)

(施行期日)

1 この規程は、平成14年4月25日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、現に敬称に殿を用いて作成されている用紙は、この規程の規定にかかわらず、当分の間、これを使用することができる。

(平成17年訓令甲第3号)

(施行期日)

1 この規程は、平成17年9月6日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、現に大和郡山市収入役名をもって作成されている用紙は、この規程の規定にかかわらず、当分の間、これを使用することができる。

(平成18年訓令甲第8号)

(施行期日)

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現に改正前の規程の規定に基づき作成されている様式で残部のあるものについては、改正後のそれぞれの規程の規定にかかわらず、必要な調整をして使用することができる。

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し尿処理手数料証紙事務取扱規程

昭和40年3月31日 訓令甲第1号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章
沿革情報
昭和40年3月31日 訓令甲第1号
昭和47年3月29日 訓令甲第1号
昭和49年3月30日 訓令甲第5号
昭和62年6月24日 訓令甲第4号
平成元年9月1日 訓令甲第5号
平成14年4月25日 訓令甲第3号
平成17年9月6日 訓令甲第3号
平成18年12月21日 訓令甲第8号