○大和郡山市一般廃棄物処理業及び浄化槽清掃業許可取扱規程
平成7年1月13日
大和郡山市訓令甲第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、大和郡山市廃棄物の処理及び清掃に関する規則(昭和37年大和郡山市規則第1号。以下「規則」という。)第30条の規定に基づき、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第7条に規定する一般廃棄物収集運搬業及び一般廃棄物処分業並びに浄化槽法(昭和58年法律第43号)第35条第1項に規定する浄化槽清掃業に係る許可基準等の細目並びにこれらの業の許可を受けた者の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(許可申請の添付書類)
第2条 規則第17条第1項第4号の法人の役員の名簿は、様式第1号に記載するものとする。
2 規則第17条第1項第6号の運転免許証の写しは、様式第2号に添付するものとする。
3 規則第17条第1項第8号のうち車庫等に係る写真及び付近の見取図については、様式第3号に記載するものとする。
4 規則第17条第1項第9号の市長が必要と認める書類は、次のとおりとする。
(1) 使用車両の自動車検査証の写し、自動車損害賠償責任保険証明書の写し及び自動車任意保険証明書の写し
(2) 車両の正面・側面・後面の写真の貼付用紙(様式第4号。写真は、ナンバープレートが判別できるものであること。)
(4) 納税証明書
(5) 事務所又は営業所の写真及び付近の見取図(様式第6号)
(6) 申請者が法第7条第5項第4号チに規定する未成年者であるときは、その法定代理人の住民票抄本(法定代理人が法人である場合にあっては、その法人の定款又は寄附行為、登記事項証明書及び役員全員の住民票抄本)
(7) 排出事業者との契約書の写し(一般廃棄物収集運搬業又は一般廃棄物処分業の許可を受けようとする者に限る。)
(8) 一般廃棄物収集運搬一覧表(様式第7号。一般廃棄物収集運搬業又は一般廃棄物処分業の許可を受けようとする者に限る。)
(9) 運搬先又は処分先を証明できる書類(一般廃棄物収集運搬業又は一般廃棄物処分業の許可を受けようとする者で、市の処理施設以外で運搬又は処分しようとする場合に限る。)
(10) 法第7条第5項第4号イからヌまでに該当しない旨を記載した書類(様式第8号。一般廃棄物収集運搬業又は一般廃棄物処分業の許可を受けようとする者に限る。)
(11) 申請者が、他の市町村長の法第7条第1項若しくは第6項又は浄化槽法第35条第1項の許可を受けている場合は、当該業の許可証の写し
(12) 使用器具を記載した書類(浄化槽清掃業の許可を受けようとする者に限る。)
(13) 法令及び許可条件を遵守し、誠実に業務を行う旨を記載した誓約書(様式第9号)
(14) その他、市長が指示するもの
(許可基準)
第3条 規則第19条第4号の市長が特に定める事項は次のとおりとする。
(1) 一般廃棄物収集運搬業若しくは一般廃棄物処分業又は浄化槽清掃業の許可の更新を受けようとする者が、申請月の前月までの期間において、当該業の実績を有すること。
(2) 一般廃棄物収集運搬業(業のうち合併浄化槽汚泥に係るものを除く。)については、運搬車のうち少なくとも1台は、機械ごみ収集車であることとし、運搬車の最大積載量は、1台につき原則として0.35t以上とし、また市の処理施設へ搬入する運搬車は4t以下とする。ただし、特別の事情により他の車両を使用する必要があると認められる場合は、この限りではない。
(3) 車両は、走行中に廃棄物が飛散し、及び流出し、並びに悪臭が発散するおそれのないものであること。
(4) 車両標識等については、市長の指示によること。
(5) 車両は、許可後他の用途と混用するおそれのないものであることとし、常に整備し、良好で清潔な状態を確保すること。
(6) 収集、運搬及び市の処理施設への搬入については、市長の指示によること。
(7) 保管容器及び積替容器(コンテナー等)については、静置又は作業中に廃棄物が飛散し、及び流出し、並びに悪臭が漏れるおそれのないものとし、使用目的に適合した数量を十分に具備すること。
(8) 無蓋車両のシート類は、十分に大きいものを使用し、ロープその他所要附属品(予備品を含む。)を常備すること。
(9) 使用車両は原則として自ら所有していること。
(10) 使用車両に適合した車庫を有すること。なお、車庫の使用に対する権利を有すること。
(11) 放流先に支障のない洗車設備(水栓付)を有すること。
(1) 許可申請書の記載事項と作業実施計画との相違の有無
(2) 作業実施に当たり、法令の規定に違反する事項の有無
(3) 環境衛生上必要と認める事項
(4) その他必要と認める事項
(一般廃棄物処理業許可審査委員会)
第5条 規則第20条第1項に規定する一般廃棄物処理業許可審査委員会(以下「委員会」という。)は、法第7条に規定する一般廃棄物処理業の許可に関して必要な審査を行うために設置し、委員会は、委員長及び委員若干名をもって組織する。
2 委員長は、副市長をもって充てる。
3 委員は、次の職にあるものを市長が任命する。
(1) 副市長
(2) 総務部長
(3) 都市建設部長
(4) 産業振興部長
(5) 環境政策課長
(6) クリーンセンター所長
4 委員長の職務等は、次のとおりとする。
(1) 委員長は委員会を代表し、会務を総括する。
(2) 委員長に事故あるとき又は欠けたときは、産業振興部長がその職務を代行する。
5 委員会の会議は、委員長が招集する。
6 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
7 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
8 委員会の事務局は、清掃センター内に置く。
9 本条に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は委員長が定める。
(表示の義務)
第6条 一般廃棄物収集運搬業の許可を受けた者は、運搬車の両側面には、業者の氏名(法人にあっては名称)、市の一般廃棄物収集運搬業の許可を受けた者である旨を表示すること。また、一般廃棄物収集運搬業に関わりのない事項を表示しないこと。
(契約書台帳)
第7条 一般廃棄物収集運搬業若しくは一般廃棄物処分業又は浄化槽清掃業の許可を受けた者は、その業務に関する契約書台帳を整備しておかなければならない。
(その他)
第8条 この規程に定めるもののほか、一般廃棄物収集運搬業及び一般廃棄物処分業並びに浄化槽清掃業の許可に関し必要な事項は、その都度市長が定める。
附則
この規程は、平成7年4月1日から施行する。ただし、第5条の規定は、平成7年1月17日から施行する。
附則(平成8年訓令甲第7号)
1 この規程は、平成8年10月1日から施行する。
2 この規程の施行の際現に改正前のそれぞれの規程の規定に基づき作成されている起案用紙等の用紙で残部のあるものについては、改正後のそれぞれの規程の規定にかかわらず、必要な調整をして使用することができる。
附則(平成14年訓令甲第1号)
この規程は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年訓令甲第3号)
(施行期日)
1 この規程は、平成14年4月25日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際、現に敬称に殿を用いて作成されている用紙は、この規程の規定にかかわらず、当分の間、これを使用することができる。
附則(平成15年訓令甲第3号)
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年訓令甲第4号)
この規程は、平成15年12月1日から施行する。
附則(平成17年訓令甲第1号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年訓令甲第8号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成18年訓令甲第9号)
この規程は、平成19年1月1日から施行する。
附則(平成19年訓令甲第1号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年訓令甲第1号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年訓令甲第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年訓令甲第5号)
この規程は、平成27年1月1日から施行する。
附則(平成27年訓令甲第5号)
この規程は、平成27年9月1日から施行する。
附則(平成29年訓令甲第2号)
この規程は、平成29年12月1日から施行する。
附則(平成30年訓令甲第3号)
この規程は、平成31年1月1日から施行する。