○大和郡山市清掃事業労働安全衛生委員会規程

昭和55年4月3日

大和郡山市訓令甲第3号

(目的)

第1条 この規程は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第19条の規定により、本市の清掃事業における労働安全及び衛生に関する諸問題について、調査研究し、職員の安全と健康を確保するとともに快適な作業環境の形成を促進することを目的に大和郡山市清掃事業労働安全衛生委員会(以下「委員会」という。)を設置し、その組織、構成員及び運営について定める。

(組織及び構成員)

第2条 委員会は、委員長1名、副委員長若干名及び委員をもつて組織する。

2 委員長は、産業振興部長をもつて充てる。

3 副委員長は、次項各号委員のうちからの互選により定めた者をもつて充てる。

4 委員は、次に掲げる者をもつて充てる。

(1) 市職員のうち市長が指名する者若干名

(2) 大和郡山市職員労働組合清掃部門の代表者6名以内

(3) 大和郡山市職員安全衛生委員会安全管理者及び衛生管理者のうちから市長が指名した者若干名

5 前項に掲げる委員のほか、労働安全衛生に関する専門的な知識を有する者若干名を置くことができる。

(委員の任命)

第3条 委員の任命は、市長が行う。

2 前条第2項及び第4項第1号から第3号に掲げる職にある者は、その職にあるうちは、委員長及び委員に任命されたものとする。

(任期)

第4条 委員の任期は2年とする。ただし、欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(職務)

第5条 委員長は、会務を総括し、委員会の議長となる。

2 副委員長は委員長を補佐し委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

(委員会)

第6条 委員会は、毎月1回委員長が招集するようにしなければならない。ただし、次に掲げる場合において委員長は、次期委員会まで待つことが適当でないと認めたときは、速やかに委員会を招集するものとする。

(1) 労働災害が発生したとき。

(2) 委員の2分の1以上が付議事項を示し委員会の招集を要望したとき。

2 委員会は委員の2分の1以上の出席がなければ開くことができない。

(調査、審議事項)

第7条 委員会は、次に掲げる事項を調査、審議する。

(1) 職員の危険及び健康障害を防止するための安全、衛生対策に関する企画調査及び研究に関すること。

(2) 安全衛生思想の普及及び教育に関すること。

(3) 作業条件、施設等の安全衛生確保、改善に関すること。

(4) 新規に採用する機械器具、その他の設備に係る危険及び健康障害の防止に関すること。

(5) 労働災害の原因調査及び再発防止に関すること。

(6) その他職員の安全及び衛生に関すること。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、清掃センターにおいて処理する。

(記録及び保存)

第9条 委員会における議事で重要なものにかかる記録を作成して、これを3年間保存するものとする。

(報告)

第10条 委員会で調査、審議した事項についての処理及び結果は、次回の委員会で報告するものとする。

(その他)

第11条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

2 委員会の運営について必要な事項は、委員会で協議し、委員長が定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和60年訓令甲第9号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和62年訓令甲第4号)

この規程は、昭和62年7月1日から施行する。

(平成5年訓令甲第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年訓令甲第6号)

この規程は、平成6年10月1日から施行する。

(平成8年訓令甲第7号)

1 この規程は、平成8年10月1日から施行する。

2 この規程の施行の際現に改正前のそれぞれの規程の規定に基づき作成されている起案用紙等の用紙で残部のあるものについては、改正後のそれぞれの規程の規定にかかわらず、必要な調整をして使用することができる。

(平成14年訓令甲第1号)

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(平成20年訓令甲第1号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

大和郡山市清掃事業労働安全衛生委員会規程

昭和55年4月3日 訓令甲第3号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章
沿革情報
昭和55年4月3日 訓令甲第3号
昭和60年10月15日 訓令甲第9号
昭和62年6月24日 訓令甲第4号
平成5年3月26日 訓令甲第1号
平成6年9月30日 訓令甲第6号
平成8年9月26日 訓令甲第7号
平成14年3月22日 訓令甲第1号
平成20年3月26日 訓令甲第1号