○大和郡山市箱本館「紺屋」条例施行規則
平成12年3月30日
大和郡山市規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、大和郡山市箱本館「紺屋」条例(平成12年大和郡山市条例第8号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき、大和郡山市箱本館「紺屋」(以下「紺屋」という。)の管理運営について、必要な事項を定めるものとする。
(開館時間及び休館日)
第2条 紺屋の開館時間及び休館日は、次のとおりとする。
(1) 開館時間午前9時から午後5時まで
(2) 休館日
ア 月曜日
イ 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の翌日
ウ 12月28日から翌年の1月4日までの日(前号に掲げる日を除く。)
2 前項にかかわらず、市長が特に必要と認めた場合は、開館時間及び休館日を変更し、又は臨時休館とすることができる。
3 展示場の申請書は、利用期日の2月前から7日前までに指定管理者に提出しなければならない。
4 利用者は、その権利を他人に譲渡又は転貸してはならない。
5 利用者は、紺屋の設置目的を認識し、この規則の各条項を遵守して健全な活動目的に資するよう努めなければならない。
6 利用者が建造物又は附属設備物件を破損又は滅失したときは、利用者においてこれを原状に復し、又は損害賠償をしなければならない。ただし、市長及び指定管理者においてやむを得ない事由があると認めるときは、賠償額を減免することができる。
7 利用者は、使用に関し生じた一切の事故について、その責めを負うものとする。
(1) 専ら公益のため使用するとき。
(2) その他市長が特に必要があると認めたとき。
2 利用料金の減免を受けようとする者は、あらかじめ大和郡山市箱本館「紺屋」利用料金減免申請書(様式第3号)を指定管理者に提出しなければならない。
(入館者及び利用者の遵守事項)
第5条 入館者及び利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 騒音又は大声を発する等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(2) 危険物を持ち込まないこと。
(3) 施設等を汚損し、又は損傷するおそれのある行為をしないこと。
(4) 所定の場所以外の場所へ立ち入らないこと。
(5) 所定の場所以外の場所で飲食又は喫煙をしないこと。
(6) その他指定管理者が管理上支障があると認めた行為をしないこと。
(指定の申請)
第6条 条例第6条に規定するその他規則で定める書類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 収支予算書
(2) 定款又は寄附行為の写し(法人以外の団体にあっては会則等)
(3) その他市長が必要と認める書類
(協定の締結等)
第7条 市長は、条例第6条の規定により指定管理者の指定をしたときは、その旨を当該指定管理者に通知するとともに、当該指定管理者と紺屋の管理に関する協定を締結しなければならない。
2 前項の協定で定める事項については、次に掲げるとおりとする。
(1) 紺屋の管理に関する事項
(2) 指定期間に関する事項
(3) 市が支払うべき紺屋の管理に要する費用に関する事項
(4) 指定管理者が紺屋の管理を行うに当たって保有する個人情報の保護に関する事項
(5) 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第7項の規定による事業報告に関する事項
(6) 法第244条の2第10項の規定による実地調査等に関する事項
(7) 法第244条の2第11項の規定による指定の取消し及び管理の業務の停止に関する事項
(8) その他市長が必要と認める事項
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第38号)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に改正前の規則の規定により作成されている様式で残存するものについては、改正後の規定にかかわらず、必要な調整をして使用することができる。
附則(平成22年規則第18号)
この規則は、平成22年10月1日から施行する。
附則(令和2年規則第39号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に改正前の規則の規定により作成されている様式で残存するものについては、改正後の規定にかかわらず、必要な調整をして使用することができる。