○大和郡山市箱本館「紺屋」条例

平成12年3月21日

大和郡山市条例第8号

(目的及び設置)

第1条 この条例は、大和郡山市における歴史資料の収集、保管及び展示を行うことにより、市民の教養文化の向上に寄与するとともに、合わせてこれらの資料に関する調査研究を行うことを目的として、大和郡山市箱本館「紺屋」(以下「紺屋」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 紺屋の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

大和郡山市箱本館「紺屋」

大和郡山市紺屋町19番地1

(事業)

第3条 紺屋において行う事業は、次のとおりとする。

(1) 染物等資料の収集、保管及び展示

(2) 染物教室等の開催

(3) その他設置目的を達成するために必要な事業

(開館時間及び休館日)

第4条 開館時間及び休館日については、規則で定める。

(指定管理者による管理)

第5条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定に基づき、次に掲げる紺屋の管理に関する業務を同項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(1) 紺屋の利用許可及び利用制限に関する業務

(2) 紺屋の施設又は附属設備(以下「施設等」という。)の維持管理に関する業務

(3) 利用料金の徴収及び還付に関する業務

(4) その他市長が定める業務

(指定管理者の指定)

第6条 市長は、指定管理者を指定するときは、安全円滑に紺屋を管理運営できる法人その他の団体に、紺屋の管理に関する事業計画書その他規則で定める書類(以下「事業計画書等」という。)を提出させた上で、次に掲げる基準により指定管理者を決定するものとする。

(1) 事業計画書等による運営が住民の平等利用を確保することができるものであること。

(2) 事業計画書等の内容が紺屋の適切な管理、-ビスの向上及び経費の縮減が図られるものであること。

(3) 事業計画書等に沿った紺屋の管理を安定して行う能力を有していること。

(入館料)

第7条 紺屋の入館料は、無料とする。

(利用の許可)

第8条 紺屋の施設を利用する者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。

(利用の制限)

第9条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、その利用を許可しない。

(1) 公益を害すると認められるとき。

(2) 施設等をき損するおそれがあると認められるとき。

(3) その他管理上支障があると認められるとき。

(利用の取消等)

第10条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、その利用許可の条件を変更し、又は取り消すことができる。

(1) 利用の目的以外に利用したとき。

(2) 利用許可の条件に違反したとき。

(3) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(利用料金)

第11条 利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、別表による利用料金を許可と同時に納入しなければならない。

2 既納の利用料金は還付しない。ただし、指定管理者が特別の事由があると認めたときは、この限りでない。

3 指定管理者は、別表の規定にかかわらず、同表に規定する利用料金の範囲内において、あらかじめ市長の承認を受けて利用料金の額を定めることができる。

(利用料金の収受)

第12条 前条の規定により納付された利用料金は、法第244条の2第8項の規定により指定管理者の収入として収受されるものとする。

(利用料金の減免)

第13条 指定管理者は、市長が特別の事由があると認めたときは、利用料金を減免することができる。

(原状回復の義務)

第14条 利用者は、その利用が終わったとき、又は利用許可を取り消されたとき、若しくは退去を命ぜられたときは、速やかに原状に復さなければならない。

2 利用者が前項の義務を履行しないときは、市長がこれを執行し、その実費を徴収する。

(損害賠償の義務)

第15条 利用者は、紺屋の施設、設備及び備品等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長及び指定管理者が特にやむを得ないと認めたときは、この限りでない。

(免責)

第16条 この条例及びこの条例に基づく規則により行う処分によって生じた損害については、市長及び指定管理者はその責めを負わない。

(個人情報の安全管理)

第17条 指定管理者及び第5条各号に規定する業務に従事する者(以下「従事者」という。)は、個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第1項に規定する個人情報をいう。以下この条において同じ。)を取り扱うときは、同法第66条第2項の規定により準用する同条第1項の規定により指定管理者が講ずる個人情報の漏えい、滅失及びき損の防止、その他の個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を確実に実施するものとする。

2 指定管理者及び従事者は、その業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。指定管理者の指定の期間が終了した後、又は従事者がその職を退いた後においても同様とする。

(規則への委任)

第18条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年条例第6号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。ただし、同日前の使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成17年条例第47号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の大和郡山市箱本館「紺屋」条例の規定によりされた許可等の処分その他の行為で、改正後の利用に係るものは、改正後の大和郡山市箱本館「紺屋」条例の規定によりされた許可等の処分その他の行為とみなす。

(平成25年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例中第1条から第20条までの規定は平成26年4月1日から、第21条から第40条までの規定は平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の大和郡山市公民館及び体育館使用料条例、やまと郡山城ホール条例、大和郡山市立少年自然の家条例、大和郡山市営駐車場条例、大和郡山市立コミュニティ会館条例、大和郡山市市民交流館設置条例、地域交流館「やすらぎ」条例、矢田コミュニティ会館条例、大和郡山市九条運動施設条例、大和郡山市箱本館「紺屋」条例、大和郡山市総合公園施設条例、大和郡山市西池グラウンド運動施設条例、大和郡山市立地域スポーツ施設条例、大和郡山市廃棄物の処理及び清掃に関する条例、大和郡山市立休日応急診療所に関する条例、大和郡山市公園墓地条例、大和郡山市道路占用料に関する条例、大和郡山市都市公園条例、大和郡山市九条公園施設条例、大和郡山市額田部運動公園施設条例及び大和郡山市自転車駐車場条例の規定は、施行日以後の使用許可等に係る使用料等について適用し、同日前の使用許可等に係る使用料等については、なお従前の例による。

(平成27年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第33号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(関係条例の改正に伴う経過措置)

11 この条例の施行の際現に前項の規定による改正前の同項各号に掲げる条例の規定第1項の指定管理者若しくは従事者である者又はこの条例の施行前において当該指定管理者若しくは従事者であった者に係る前項の規定による改正前の同項各号に掲げる条例の規定第2項の規定による義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。

別表(第11条関係)

箱本館「紺屋」利用料金表

区分

単位

料金

多目的展示場

1日につき

1,100円

備考 上表の利用料金の額は、消費税相当額を含む。

大和郡山市箱本館「紺屋」条例

平成12年3月21日 条例第8号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成12年3月21日 条例第8号
平成16年3月22日 条例第6号
平成17年12月22日 条例第47号
平成25年12月24日 条例第23号
平成27年7月9日 条例第19号
平成27年9月18日 条例第25号
平成28年12月19日 条例第27号
令和2年12月17日 条例第33号
令和4年12月15日 条例第25号