○大和郡山市小泉町出屋敷運動公園施設条例
平成10年3月20日
大和郡山市条例第12号
(設置及び目的)
第1条 小泉町出屋敷地区及びその周辺地域を含めた地域社会の福祉の向上や人権啓発の住民交流の拠点づくりに寄与するため、大和郡山市小泉町出屋敷運動公園施設(以下「運動公園施設」という。)を設置する。
(名称、種類及び位置)
第2条 運動公園施設の名称、種類及び位置は次のとおりとする。
名称
種類
位置
小泉町出屋敷レクリエーションパーク
運動場
大和郡山市山田町1276番地4
ゲートボール場
(委任)
第3条 この条例の施行に関し、必要な事項は市長が定める。
附則
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
平成10年3月20日 条例第12号
(平成10年3月20日施行)