○身体障害者福祉法に基づく福祉の措置等に関する規則
昭和62年4月1日
大和郡山市規則第27号
(趣旨)
第1条 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)に基づく福祉の措置等については、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号)及び身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(台帳)
第2条 福祉事務所長(以下「所長」という。)は、身体障害者手帳交付状況台帳(様式第1号)を備え、身体障害者手帳の交付状況、その他必要な事項を記載しておかなければならない。
2 所長は、身体障害者更生指導台帳(様式第2号)を備え、必要な事項を記載しなければならない。
(判定依頼)
第3条 所長は、法第11条の2第2項の規定により、奈良県身体障害者更生相談所に判定を求めるときは、判定依頼書(様式第3号)を奈良県身体障害者更生相談所に送付しなければならない。
(更生援護施設への委託)
第3条の2 市長は、身体障害者を法第18条第1項第3号の規定により、身体障害者更生援護施設(以下「更生援護施設」という。)に入所を委託するときは、必要に応じ更生相談所の判定を求めるものとする。
(更生訓練費の支給)
第4条 法第18条の2に規定する更生訓練費の支給は、その支給の対象となる者が訓練を受けた身体障害者更生援護施設の種類、その者が当該訓練を受けた日数及びその者が当該訓練を当該施設に入所して受けたか、又は通所して受けたかの別を勘案して行うものとし、支給額等については、別に定める。
(治療材料等の承認申請)
第7条 治療材料又は、移送等に要する費用の支給を受けようとする身体障害者は、治療材料等承認申請書(様式第10号)を所長に提出しなければならない。
(補装具)
第8条 所長は、法第20条第3項前段の規定により、補装具の交付又は修理を、補装具の製作又は修理を業とする者に委託しようとするときは、補装具交付(修理)委託通知書(様式第13号)を送付して行わなければならない。
(協議)
第9条 所長は、法第20条第1項の規定により補装具を交付し又は修理する場合において補装具の種目、受託報酬の額等に関する基準(昭和48年厚生省告示第187号)によることができないときは、補装具基準外交付協議書(様式第14号)により、奈良県知事に協議しなければならない。
(費用の負担命令及び徴収)
第10条 更生医療の給付又は補装具の交付若しくは、修理が行われた場合に、法第38条第1項、第3項及び第4項の規定により当該身体障害者又はその扶養義務者に対して、負担を命令する費用の額又は徴収する費用の額は、別表の基準による。
(関係帳簿)
第11条 所長は、次の各号に掲げる帳簿を備え、必要な事項を記載しておかなければならない。
(1) 更生医療給付申請及び決定簿(様式第15号)
(2) 補装具交付(修理)申請及び決定簿(様式第16号)
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年規則第43号)
(施行期日)
1 この規則は、平成元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にある改正前の様式による用紙は、当分の間必要な調整をして使用することができる。
附則(平成4年規則第51号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に敬称に殿を用いて作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを使用することができる。
附則(平成17年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第16号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
別表
徴収基準額表
世帯階層区分 | 徴収基準月額 | 加算基準額 | |||
更生医療(入院) | 更生医療(入院外)補装具(交付・修理) | ||||
A | 生活保護法による被保護世帯 | 円 0 | 円 0 | 円 0 | |
B | 市民税非課税世帯 | 0 | 0 | 0 | |
C1 | 所得税非課税世帯 | 市民税所得割非課税世帯(均等割のみ課税) | 4,500 | 2,250 | 450 |
C2 | 市民税所得割課税世帯 | 5,800 | 2,900 | 580 | |
D1 | 所得税課税世帯 | 前年分所得税4,800円以下 | 6,900 | 3,450 | 690 |
2 | 前年分所得税4,801円~9,600円 | 7,600 | 3,800 | 760 | |
3 | 前年分所得税9,601円~16,800円 | 8,500 | 4,250 | 850 | |
4 | 前年分所得税16,801円~24,000円 | 9,400 | 4,700 | 940 | |
5 | 前年分所得税24,001円~32,400円 | 11,000 | 5,500 | 1,100 | |
6 | 前年分所得税32,401円~42,000円 | 12,500 | 6,250 | 1,250 | |
7 | 前年分所得税42,001円~92,400円 | 16,200 | 8,100 | 1,620 | |
8 | 前年分所得税92,401円~120,000円 | 18,700 | 9,350 | 1,870 | |
9 | 前年分所得税120,001円~156,000円 | 23,100 | 11,550 | 2,310 | |
10 | 前年分所得税156,001円~198,000円 | 27,500 | 13,750 | 2,750 | |
11 | 前年分所得税198,001円~287,500円 | 35,700 | 17,850 | 3,570 | |
12 | 前年分所得税287,501円~397,000円 | 44,000 | 22,000 | 4,400 | |
13 | 前年分所得税397,001円~929,400円 | 52,300 | 26,150 | 5,230 | |
14 | 前年分所得税929,401円~1,500,000円 | 80,700 | 40,350 | 8,070 | |
15 | 前年分所得税1,500,001円~1,650,000円 | 85,000 | 42,500 | 8,500 | |
16 | 前年分所得税1,650,001円~2,260,000円 | 102,900 | 51,450 | 10,290 | |
17 | 前年分所得税2,260,001円~3,000,000円 | 122,500 | 61,250 | 12,250 | |
18 | 前年分所得税3,000,001円~3,960,000円 | 143,800 | 71,900 | 14,380 | |
19 | 前年分所得税3,960,001円以上 | 全額 | 全額 | 左の徴収基準月額の10%。ただし、その額が17,120円に満たない場合は、17,120円 |
(注) この表のB階層における「市民税非課税世帯」とは、所得税非課税世帯で、かつ、市民税も非課税の世帯をいう。
1 徴収月額の認定方法
(1) 法第19条の規定による更生医療の給付に要する費用及び法第20条の規定による補装具の交付又は修理に要する費用につき、当該身体障害者又はその扶養義務者(以下「身体障害者等」という。)に負担させるべき費用の額(以下「自己負担額」という。)は、当該身体障害者等の属する世帯の前年の所得税額等に応じて決定するものとし、その額は、更生医療(入院)の場合にあつては、別表「徴収基準額表」の「徴収基準月額」の欄に定める額とし、更生医療(通院)又は補装具(交付・修理)の場合にあつては、更生医療(入院)の場合の例により算出した額の2分の1に相当する額(当該世帯の所得税額が1,500,001円以上であるときは、当該費用の全額)とする。
(2) 当該世帯の所得税額が1,500,000円以下である場合において、当該身体障害者が世帯主又は当該世帯における最多収入者であるときは、(1)により算出した額の2分の1に相当する額をもつて自己負担額とする。
(3) 同一月内に同一世帯の2人以上の身体障害者につき更生医療の給付、補装具の交付等を行う場合には、当該身体障害者につき、自己負担額を算出するものとし、その額は、最初の者については(1)又は(2)により算出した額とし、2人目以降の者については、いずれも、別表「徴収基準額表」の「加算基準月額」の欄に定める額とする。
(4) 月の途中で更生医療が開始され、又は終了した場合には、その月の自己負担額は(1)から(3)までにより算出した額とその月の入院又は通院の期間との積をその月の実日数で除して得た額とする。
(5) (1)から(4)までにより算出した額が、更生医療の給付に要する費用又は補装具の交付若しくは修理に要する費用の額を超えるときは、当該費用をもつて自己負担額とする。
(6) 1円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。
2 用語の定義
(1) 「世帯」とは、身体障害者と生計を一にする消費経済上の一単位をいうのであつて、居住を一にしていない場合であつても、同一世帯として認定することが適当であるときは同様とする。ただし、当該世帯に身体障害者の扶養義務者以外の者がいるときは、その者を除くものとする。
(2) 「被保護世帯」とは、2の(1)により同一世帯員と認められた世帯の中心者が生活保護法による生活扶助、医療扶助等を単給又は併給のいずれを問わず受けている世帯をいう。
(3) 「市民税非課税世帯」とは、同一世帯員と認められたすべての世帯員が当該年度において市民税が課税されていない者(地方税法(昭和25年法律第226号)第323条により免除されている者を含む。)である世帯をいう。
(4) 「所得税非課税世帯」とは、同一世帯員と認められたすべての世帯員が当該年度において前年分の所得税を納付すべき者がいない世帯をいう。