○児童手当の支払いに関する規則

昭和61年6月30日

大和郡山市規則第18号

(趣旨)

第1条 児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)の施行に関しては、児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)及び児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号)に定めるもののほかこの規則の定めるところによる。

(支払日)

第2条 児童手当の支払日は、法第8条第4項に規定する支払期月の15日とする。ただし、その日が銀行法(昭和56年法律第59号)第15条に規定する銀行等金融機関の休日に当たるときは、その前日とする。

この規則は、昭和61年7月1日から施行する。

(平成4年規則第22号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

児童手当の支払いに関する規則

昭和61年6月30日 規則第18号

(平成4年3月26日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和61年6月30日 規則第18号
平成4年3月26日 規則第22号