○大和郡山市人権問題啓発活動推進本部設置規程

平成2年12月14日

大和郡山市訓令甲第10号

(目的及び設置)

第1条 普遍的な人権文化を構築するため、人権問題に対する正しい理解と認識を培うよう、大和郡山市職員が人権問題啓発の指導的役割を果たすとともに、啓発活動の強化・充実を図ることを目的として、大和郡山市人権問題啓発活動推進本部(以下「本部」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 本部は、啓発活動推進を、全職員の課題としてとらえ、前条の目的を達成するため、次の事項を研究、協議し、推進する。

(1) 啓発活動推進の企画及び立案に関すること。

(2) 啓発活動推進の調査及び研究に関すること。

(3) 大和郡山市職員の研修に関すること。

(4) 市民啓発活動推進に関すること。

(5) 大和郡山市人権施策に関する基本計画の推進に関すること。

(6) その他啓発活動推進に必要なこと。

(組織)

第3条 本部は、本部長、副本部長、本部員代表、本部員副代表及び本部員をもって組織する。

2 本部長は、市長をもって充てる。

3 副本部長は、副市長及び教育長をもって充てる。

4 本部員代表は、人権施策推進課長をもって充てる。

5 本部員副代表は、西田中町ふれあいセンター所長をもって充てる。

6 本部員は、前2項に掲げる者を除く課長以上の職にある者(新町ふれあいセンター所長を含む。)をもって充てる。ただし、課長以上の職にある者が不在のときは、次席の者がその職務を代理する。

(職務)

第4条 本部長は、本部の会議を招集し、会務を総理する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるときは、本部長があらかじめ指名する副本部長(以下「指名副本部長」という。)がその職務を代理する。

3 本部員代表は、本部長及び副本部長の命を受け、本部の事務を掌握する。

4 本部員副代表は、本部員代表を補佐し、本部員代表に事故あるときは、その職務を代理する。

5 本部員代表は、本部員の中から適当と認める者を指名し、本部の所掌事務を担わせることができる。

(常任委員会)

第5条 第6条に規定する幹事会において企画、立案した本部の所掌事務を審議するため、本部に常任委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、副本部長及び部長職以上の職にある者で構成する。

3 委員会は、指名副本部長が招集し、その議長になる。

4 委員会は、必要があると認めるときは、委員会の委員以外の本部員若しくは職員を会議に出席させて意見を聴くことができる。

5 委員会は、審議した事項につき、その結果を本部長に報告する。

(幹事会)

第6条 本部に幹事会を置き、本部の所掌事務について企画、立案を行わせる。

2 幹事は、本部長から指名された本部員をもって充てる。

3 幹事会は、指名副本部長があらかじめ指名する幹事が招集し、その議長となる。

4 幹事会は、審議した事項につき、その結果を指名副本部長に報告する。

(庶務)

第7条 本部の庶務は、人権施策推進課において処理する。

(その他)

第8条 この規程に定めるもののほか、本部について必要な事項は、本部長が定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成8年訓令甲第7号)

1 この規程は、平成8年10月1日から施行する。

2 この規程の施行の際現に改正前のそれぞれの規程の規定に基づき作成されている起案用紙等の用紙で残部のあるものについては、改正後のそれぞれの規程の規定にかかわらず、必要な調整をして使用することができる。

(平成11年訓令甲第2号)

この規程は、平成11年5月10日から施行する。

(平成14年訓令甲第1号)

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年訓令甲第3号)

(施行期日)

1 この規程は、平成17年9月6日から施行する。

(平成18年訓令甲第2号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年訓令甲第8号)

(施行期日)

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年訓令甲第4号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年訓令甲第1号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年訓令甲第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成30年訓令甲第1号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年訓令甲第1号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

大和郡山市人権問題啓発活動推進本部設置規程

平成2年12月14日 訓令甲第10号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章
沿革情報
平成2年12月14日 訓令甲第10号
平成8年9月26日 訓令甲第7号
平成11年5月10日 訓令甲第2号
平成14年3月22日 訓令甲第1号
平成17年9月6日 訓令甲第3号
平成18年3月22日 訓令甲第2号
平成18年12月21日 訓令甲第8号
平成19年3月26日 訓令甲第4号
平成20年3月26日 訓令甲第1号
平成23年4月1日 訓令甲第2号
平成30年3月1日 訓令甲第1号
平成31年1月29日 訓令甲第1号