○大和郡山市自動車駐車場設置条例
平成元年8月3日
大和郡山市条例第15号
(設置)
第1条 住民の自動車駐車の便宜を図るため、本市に自動車駐車場(以下「駐車場」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 駐車場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
大和郡山市西田中町第1駐車場 | 大和郡山市西田中町22番地1 |
大和郡山市西田中町第2駐車場 | 大和郡山市新町302番地4 |
大和郡山市西田中町第3駐車場 | 大和郡山市新町376番地1 |
大和郡山市西田中町第4駐車場 | 大和郡山市小泉町3642番地 |
大和郡山市西田中町第5駐車場 | 大和郡山市西田中町299番地1 |
大和郡山市新町第1駐車場 | 大和郡山市矢田町5513番地3 |
大和郡山市新町第2駐車場 | 大和郡山市矢田町5512番地32 |
大和郡山市小泉町出屋敷第1駐車場 | 大和郡山市小泉町2729番地 |
大和郡山市小泉町出屋敷第2駐車場 | 大和郡山市小泉町2769番地2 |
大和郡山市南井町第1駐車場 | 大和郡山市小南町527番地 |
大和郡山市南井町第2駐車場 | 大和郡山市南井町79番地 |
(指定管理者による管理)
第3条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定に基づき、次に掲げる駐車場の管理に関する業務を同項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
(1) 駐車場の供用及び使用制限に関する業務
(2) 駐車場の施設又は附属設備の維持管理に関する業務
(3) その他市長が定める業務
(指定管理者の指定)
第4条 市長は、指定管理者を指定するときは、安全円滑に駐車場を管理運営できる法人その他の団体に、駐車場の管理に関する事業計画書その他市長が定める書類(以下「事業計画書等」という。)を提出させた上で、次に掲げる基準により指定管理者を決定するものとする。
(1) 事業計画書等による運営が住民の平等利用を確保することができるものであること。
(2) 事業計画書等の内容が駐車場の適切な管理及びサービスの向上が図られるものであること。
(3) 事業計画書等に沿った駐車場の管理を安定して行う能力を有していること。
(使用の制限)
第5条 指定管理者は、駐車場の管理上必要があると認めたときは、駐車場の使用を制限することができる。
(行為の制限)
第6条 駐車場内では、次の行為をしてはならない。
(1) みだりに火気を使用すること。
(2) 施設その他の工作物を破損するおそれのある行為をすること。
(3) その他市長において管理上支障があると認めた行為をすること。
(原状回復の義務)
第7条 駐車場を使用する者(以下「使用者」という。)が駐車場の施設その他の工作物を滅失し、又は破損したときは、使用者において原状に回復しなければならない。
(損害責任)
第8条 市長及び指定管理者は、駐車場内において、駐車車両について発生した損害、又は人身に対して発生した損害については、その責を負わない。
(個人情報の安全管理)
第9条 指定管理者及び第3条各号に規定する業務に従事する者(以下「従事者」という。)は、個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第1項に規定する個人情報をいう。以下この条において同じ。)を取り扱うときは、同法第66条第2項の規定により準用する同条第1項の規定により指定管理者が講ずる個人情報の漏えい、滅失及びき損の防止、その他の個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を確実に実施するものとする。
2 指定管理者及び従事者は、その業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。指定管理者の指定の期間が終了した後、又は従事者がその職を退いた後においても同様とする。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し、必要な事項は市長が定める。
附則
この条例は、平成元年9月1日から施行する。
附則(平成3年条例第13号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成6年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第39号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に改正前の大和郡山市自動車駐車場設置条例の規定によりされた許可等の処分その他の行為で、改正後の利用に係るものは、改正後の大和郡山市自動車駐車場設置条例の規定によりされた許可等の処分その他の行為とみなす。
附則(令和4年条例第25号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(関係条例の改正に伴う経過措置)
11 この条例の施行の際現に前項の規定による改正前の同項各号に掲げる条例の規定第1項の指定管理者若しくは従事者である者又はこの条例の施行前において当該指定管理者若しくは従事者であった者に係る前項の規定による改正前の同項各号に掲げる条例の規定第2項の規定による義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。