○大和郡山市人権擁護に関する条例
平成9年9月22日
大和郡山市条例第22号
(目的)
第1条 この条例は、基本的人権の尊重及び法の下の平等を定める日本国憲法の理念にのっとり、市民の人権擁護と人権意識の高揚を図り、もって市民一人ひとりの参加による差別のない大和郡山市の実現に寄与することを目的とする。
(市の責務)
第2条 市は、前条の目的を達成するため、関係法令等に基づき、市政の重要な課題として必要な施策の推進を図り、市民の人権擁護と人権意識の高揚に努めるものとする。
(市民の責務)
第3条 市民は、相互に基本的人権を尊重し、人権意識の高揚を図るよう努めるものとする。
(啓発活動の充実)
第4条 市は、市民の人権問題についての人権意識の高揚を図るため、関係機関団体等と連携しながら啓発活動の充実に努め、差別を許さない世論の形成や人権擁護の社会的環境の醸成を促進するものとする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。