○知的障害者福祉法に基づく福祉の措置等に関する規則

平成4年11月6日

大和郡山市規則第52号

(趣旨)

第1条 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)に基づく福祉の措置については、知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号)及び知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令第16号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(委任)

第2条 法第16条第1項に規定する市長の権限に属する事務を大和郡山市福祉事務所長(以下「福祉事務所長」という。)に委任する。ただし、異例又は重要と認められるものは、あらかじめ市長の指揮を受けなければならない。

(判定依頼)

第3条 福祉事務所長は、法第13条第2項及び第16条第2項の規定により知的障害者更生相談所の判定を求めようとするときは、判定依頼書(様式第1号)を更生相談所長に送付しなければならない。

(援護施設等への委託)

第4条 福祉事務所長は、法第16条第1項第2号の規定により、知的障害者援護施設又は福祉施設(以下「援護施設等」という。)に援護を委託しようとするときは、当該援護施設等の長に対し、援護依頼(委託)(様式第2号)を送付するとともに、援護施設等に委託する当該知的障害者又はその保護者に対して入所決定通知書(様式第3号)を送付するものとする。

(備付帳簿)

第5条 福祉事務所長は、知的障害者療育手帳受付台帳(様式第4号)及び知的障害者(児)指導台帳(様式第5号)を作成し、常に整備しておかなければならない。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年規則第4号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成14年規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に敬称に殿を用いて作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを使用することができる。

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知的障害者福祉法に基づく福祉の措置等に関する規則

平成4年11月6日 規則第52号

(平成14年4月25日施行)