○大和郡山市米寿お祝い事業条例

昭和34年3月26日

大和郡山市条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、高齢者に対し、米寿祝い品(以下「祝い品」という。)を給付して敬老の意を表し、あわせてその福祉を増進することを目的とする。

(給付の時期)

第2条 祝い品は、該当年度のみとし、毎年9月中にこれを給付する。

(受給資格)

第3条 祝い品は、毎年9月1日現在において本市に居住している市民であつて、当該年の12月末日現在において満年齢が88歳となる見込みのもの(以下「受給資格者」という。)に対し給付する。

2 給付時において、受給資格者が死亡している場合、給付すべき祝い品は、死亡の当時、その受給資格者と同居し生計を同じくしていた者に給付することができる。

(資格の喪失)

第4条 祝い品は、給付を受ける者が次の各号のいずれかに該当するときは、その給付を受ける資格を失う。

(1) 前条第1項に該当しないことが判明したとき。

(2) その他市長においてその給付が適当でないと認めるとき。

(規則への委任)

第5条 この条例の施行について必要な事項は市長が別に定める。

この条例は、昭和34年4月1日から施行する。

(昭和48年条例第14号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(平成4年条例第9号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成16年条例第7号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成22年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の大和郡山市米寿お祝い事業条例第3条第1項の規定にかかわらず、平成22年度における祝い品の受給資格者は、平成22年9月1日現在において本市に居住している市民であって、大正10年9月2日から大正11年12月31日までの間に出生したものとする。

大和郡山市米寿お祝い事業条例

昭和34年3月26日 条例第3号

(平成22年6月29日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和34年3月26日 条例第3号
昭和48年3月31日 条例第14号
平成4年3月19日 条例第9号
平成16年3月22日 条例第7号
平成22年6月29日 条例第10号