○老人福祉法に基づく福祉の措置に関する規則

昭和62年4月1日

大和郡山市規則第25号

(趣旨)

第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)に基づく福祉の措置については、法、老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号)及び老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(委任)

第2条 法第11条第1項及び第2項、第27条並びに第36条の規定による市長の権限並びに法第11条第1項第3号に規定する養護受託者の認定に係る市長の権限は、福祉事務所長(以下「所長」という。)に委任する。

(決定通知書)

第3条 所長は、法第11条第1項の規定により、同条第1項第2号から第3号までに規定する措置(以下「措置」という。)の開始、変更又は廃止を決定したときは、措置通知書(様式第1号)、措置変更決定通知書(様式第2号)、措置解除決定通知書(様式第3号)により当該決定に係る者に通知しなければならない。

(入所依頼書等)

第4条 所長は、法第11条第1項の規定により養護老人ホーム若しくは特別養護老人ホームに入所を委託しようとするとき又は養護受託者に養護を委託しようとするときは、入所依頼書(様式第4号)により、当該養護老人ホーム、特別養護老人ホーム又は養護受託者(以下「委託老人ホーム等」という。)に依頼しなければならない。

2 所長は、措置を廃止しようとするときは、措置解除決定通知書(様式第3号)により委託老人ホーム等に通知しなければならない。

3 前2項の規定は、措置を変更しようとするときについて準用する。

(葬祭委託書)

第5条 所長は、法第11条第2項の規定により葬祭を委託しようとするときは、葬祭委託書(様式第5号)により委託老人ホーム等に依頼しなければならない。

(養護受託の申出等)

第6条 省令第1条の7の規定による申出をしようとする者は、養護受託者認定申出書(様式第6号)を、所長に提出しなければならない。

2 所長は、前項の養護受託者認定申出書を受理した場合において、申出者を養護受託者として適当と認めたときは当該申出者を養護受託者登録簿(様式第7号)に登録するとともに、養護受託者決定通知書(様式第8号)により、養護受託者として不適当と認めたときは養護受託申出却下通知書(様式第9号)によりそれぞれ当該申出者に通知しなければならない。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、福祉の措置に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年規則第43号)

(施行期日)

1 この規則は、平成元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にある改正前の様式による用紙は、当分の間必要な調整をして使用することができる。

(平成2年規則第27号)

この規則は、平成3年1月1日から施行する。

(平成9年規則第33号)

この規則は、平成9年10月1日から施行する。

(平成14年規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に敬称に殿を用いて作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを使用することができる。

(平成17年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第16号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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老人福祉法に基づく福祉の措置に関する規則

昭和62年4月1日 規則第25号

(平成28年4月1日施行)