○老人福祉法に基づく措置費用の徴収に関する規則

昭和55年11月8日

大和郡山市規則第27号

(趣旨)

第1条 この規則は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第28条の規定により、市長が法第11条第1項第1号及び第3号の規定による措置(以下「老人保護措置」という。)をした場合における当該措置に要する費用の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(費用の徴収及び額)

第2条 市長は、老人保護措置に要する費用を、当該措置を受けた者(以下「被措置者」という。)及びその主たる扶養義務者(当該被措置者の出身世帯に属する民法(明治31年法律第9号)に定める扶養義務者をいう。ただし、出身世帯に扶養義務者が2人以上いる場合は、その世帯を事実上主宰し、管理する当該世帯の中軸となる扶養義務者をいう。以下同じ。)から月額により徴収する。

2 前項の規定により徴収する費用(以下「徴収金」という。)の額は、被措置者については別表第1の対象収入による階層に応じて定まる徴収額とし、主たる扶養義務者については別表第2の税額等による階層区分に応じて定まる徴収額とする。ただし、月の中途において老人保護措置を開始し、又は廃止した場合における当該月分の徴収額は、次の算式によつて算定した額(円未満の端数があるときは、これを切捨てた額)とする。

徴収額(月額)×(当該月の措置日数/当該月の日数)

3 養護老人ホーム被措置者で介護保険法における要介護認定により要介護の認定を受け、特別養護老人ホームへ入所申込みを行つた者の徴収額については、市長が必要と認める場合には、別表第1の規定にかかわらず、別途上限を設けることができる。

4 法第11条第1項第2号に規定する特別養護老人ホームへの措置に要する費用にかかる法第28条の規定による徴収金の額は、法第21条の2の規定に基づき支弁することを要しないとされた額(介護保険給付を受けることができる者でない場合には、これに相当する額)を除いた額(ただし、その額を適用すれば生活保護を必要とする状態になる者については、0円)とする。

(申告)

第3条 被措置者は、老人保護措置の開始の日から起算して5日を経過する日までに、及び当該措置開始の日の属する年の翌年以降については毎年6月15日までに、前年中の収入額及び必要経費の額を申告しなければならない。

2 前項の申告は、収入申告書(様式第1号)に、前年中の収入額及び必要経費の額を証明する書類を添付してしなければならない。

(通知)

第4条 市長が第2条の規定により徴収金の額を決定したときは、その旨を同条第1項の規定による被措置者又は主たる扶養義務者(以下「納入義務者」という。)に通知するものとする。その額を変更した時も同様とする。

2 前項の通知は、費用徴収額決定(変更)通知書(様式第2号及び様式第3号)によりするものとする。

(納入方法)

第5条 納入義務者は、毎月分の徴収金を当該月(月の中途に於いて老人保護措置を開始された場合の当該月分の徴収金は、当該月の翌月)の末日までに、納入通知書により納入しなければならない。

(徴収金の減免)

第6条 市長は次の各号のいずれかに該当する納入義務者について、特に必要があると認める場合には、その者に対する徴収金の額を減免することができる。

(1) 天災その他の災害により家屋等について甚大な被害を受けたとき。

(2) 病気等により著しく生活が困難であるとき。

(3) 前2号に掲げるものを除くほか、特別の事由があるとき。

2 前項の減免を受けようとする者は、老人保護措置費用徴収金減免申請書(様式第4号)に減免を受けようとする事由を証明する書類を添えて市長に提出しなければならない。

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和55年11月1日から適用する。

(昭和57年規則第22号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の老人福祉法に基づく措置費用の徴収に関する規則の規定は、昭和57年7月1日から適用する。ただし、改正後の別表第2の備考2の規定は、昭和57年4月1日から適用する。

2 改正後の別表第1の表の対象収入による階層区分の2及び3に該当する者の徴収金は、昭和57年4月1日から同年6月30日までの間は、徴収しない。

(昭和58年規則第14号)

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和59年規則第30号)

1 この規則は、昭和59年7月1日から施行する。ただし、第1条及び次項の規定は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の老人福祉法に基づく措置費用の徴収に関する規則は、昭和59年4月分の徴収金から適用する。

(昭和60年規則第33号)

この規則は、昭和60年7月1日から施行する。

(昭和61年規則第19号)

この規則は、昭和61年7月1日から施行する。

(昭和62年規則第45号)

この規則は、昭和62年7月1日から施行する。

(昭和63年規則第17号)

この規則は、昭和63年7月1日から施行する。

(平成元年規則第32号)

この規則は、平成元年7月1日から施行する。

(平成元年規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年規則第43号)

(施行期日)

1 この規則は、平成元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にある改正前の様式による用紙は、当分の間必要な調整をして使用することができる。

(平成2年規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成2年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の老人福祉法に基づく措置費用の徴収に関する規則別表第1備考の規定は、平成2年7月1日以後の徴収金から適用し、平成2年6月分までの徴収金については、なお従前の例による。

(平成2年規則第26号)

この規則は、平成3年1月1日から施行する。

(平成3年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年規則第34号)

(施行期日)

1 この規則は、平成9年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に発行している納入通知書兼領収証書の様式については、改正後の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成10年規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第2条第3項の規定は、平成12年4月1日から適用し、その適用期間は、特例適用を行つた月から1年間とする。また、この場合の扶養義務者の費用徴収額は、特例措置を行わず算定した被措置者の費用徴収額を基準に算定するものとする。

(平成13年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に敬称に殿を用いて作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを使用することができる。

(平成14年規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に大和郡山市収入役名をもって作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを使用することができる。

(平成18年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第14―1―2号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年規則第14―3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成18年規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の規則の規定に基づき作成されている様式で残部のあるものについては、改正後のそれぞれの規則の規定にかかわらず、必要な調整をして使用することができる。

(平成19年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第16号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

養護老人ホーム被措置者費用徴収基準

対象収入による階層区分

費用徴収基準月額

1

0円~270,000円

0円

2

270,001円~280,000円

1,000円

3

280,001円~300,000円

1,800円

4

300,001円~320,000円

3,400円

5

320,001円~340,000円

4,700円

6

340,001円~360,000円

5,800円

7

360,001円~380,000円

7,500円

8

380,001円~400,000円

9,100円

9

400,001円~420,000円

10,800円

10

420,001円~440,000円

12,500円

11

440,001円~460,000円

14,100円

12

460,001円~480,000円

15,800円

13

480,001円~500,000円

17,500円

14

500,001円~520,000円

19,100円

15

520,001円~540,000円

20,800円

16

540,001円~560,000円

22,500円

17

560,001円~580,000円

24,100円

18

580,001円~600,000円

25,800円

19

600,001円~640,000円

27,500円

20

640,001円~680,000円

30,800円

21

680,001円~720,000円

34,100円

22

720,001円~760,000円

37,500円

23

760,001円~800,000円

39,800円

24

800,001円~840,000円

41,800円

25

840,001円~880,000円

43,800円

26

880,001円~920,000円

45,800円

27

920,001円~960,000円

47,800円

28

960,001円~1,000,000円

49,800円

29

1,000,001円~1,040,000円

51,800円

30

1,040,001円~1,080,000円

54,400円

31

1,080,001円~1,120,000円

57,100円

32

1,120,001円~1,160,000円

59,800円

33

1,160,001円~1,200,000円

62,400円

34

1,200,001円~1,260,000円

65,100円

35

1,260,001円~1,320,000円

69,100円

36

1,320,001円~1,380,000円

73,100円

37

1,380,001円~1,440,000円

77,100円

38

1,440,001円~1,500,000円

81,100円

39

1,500,001円以上

150万円超過額×0.9÷12月+81,100円

(100円未満切捨て)

備考 上表にかかわらず、市長が必要と認める場合には、当該費用徴収基準月額に別途上限を設けることができる。

(注1) この表における「対象収入」とは、前年の収入(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。別表第2において同じ。)から、租税、社会保険料、医療費等の必要経費を控除した後の収入をいう。

(注2) 2人部屋を超える多床室入居者については、費用徴収基準月額から、市長が必要と認める場合には、徴収額を減じることができる。また、第2条第3項を適用した者についてはこの対象としない。

(注3) 費用徴収基準月額が、その月におけるその被措置者にかかる措置費の支弁額(一般事務費及び一般生活費(地区別冬期加算及び入院患者日用品費を除く。)の合算額をいう。別表第2において同じ。)を超える場合には、この表にかかわらず、当該支弁額とする。

別表第2(第2条関係)

扶養義務者費用徴収基準

税額等による階層区分

費用徴収基準月額

A

生活保護法による被保護者(単給を含む。)

0円

B

A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税の者

0

C1

A階層及びB階層を除き前年分の所得税非課税の者

当該年度分の市町村民税所得割非課税(均等割のみ課税)の者

4,500

C2

当該年度分の市町村民税の所得割の額のある者

6,600

D1

A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税の者であつて、その所得税の額の年額区分が次の額である者

30,000円以下

9,000

D2

30,001~80,000

13,500

D3

80,001~140,000

18,700

D4

140,001~280,000

29,000

D5

280,001~500,000

41,200

D6

500,001~800,000

54,200

D7

800,001~1,160,000

68,700

D8

1,160,001~1,650,000

85,000

D9

1,650,001~2,260,000

102,900

D10

2,260,001~3,000,000

122,500

D11

3,000,001~3,960,000

143,800

D12

3,960,001~5,030,000

166,600

D13

5,030,001~6,270,000

191,200

D14

6,270,001円以上

その月におけるその被措置者にかかる措置費の支弁額

(注1) この表のC1階層における「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、C2階層における「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には同法第314条の7及び同法附則第5条第2項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。

なお、同法第323条に規定する市町村民税の減免があつた場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。

(注2) D1~D14階層における「所得税の額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によつて計算された所得税の額をいう。ただし、所得税額を計算する場合には、次の規定は適用しないものとする。

(1) 所得税法第92条第1項、第95条第1項及び第2項

(2) 租税特別措置法第41条第1項、第2項及び第3項

(3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条

(注3) 同一の者が2人以上の被措置者の主たる扶養義務者となる場合においても、上表に示す費用徴収基準月額のみで算定するものであること。

(注4) 費用徴収基準月額が、その月におけるその被措置者における措置費の支弁額(その被措置者が別表第1により徴収を受ける場合には、当該被措置者に係る費用徴収基準月額を控除した残額)を超える場合には、この表にかかわらず、当該支弁額とする。

(注5) 主たる扶養義務者が、他の社会福祉施設の被措置者の扶養義務者として費用徴収される場合には、この表による徴収額の一部又は全部を免除することができる。

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老人福祉法に基づく措置費用の徴収に関する規則

昭和55年11月8日 規則第27号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和55年11月8日 規則第27号
昭和57年7月10日 規則第22号
昭和58年3月30日 規則第14号
昭和59年6月22日 規則第30号
昭和60年6月29日 規則第33号
昭和61年6月30日 規則第19号
昭和62年6月29日 規則第45号
昭和63年6月30日 規則第17号
平成元年6月30日 規則第32号
平成元年9月1日 規則第40号
平成元年9月28日 規則第43号
平成2年6月30日 規則第15号
平成2年12月28日 規則第26号
平成3年7月1日 規則第18号
平成4年7月1日 規則第33号
平成5年7月1日 規則第22号
平成6年7月1日 規則第31号
平成7年7月1日 規則第25号
平成8年7月1日 規則第23号
平成9年7月1日 規則第26号
平成9年9月8日 規則第34号
平成10年7月1日 規則第24号
平成11年7月1日 規則第14号
平成13年3月21日 規則第5号
平成13年9月21日 規則第17号
平成14年4月25日 規則第19号
平成14年11月13日 規則第31号
平成15年11月27日 規則第23号
平成16年11月11日 規則第20号
平成17年4月1日 規則第11号
平成17年9月6日 規則第19号
平成18年2月27日 規則第2号
平成18年4月1日 規則第14号の1の2
平成18年4月18日 規則第14号の3
平成18年12月21日 規則第30号
平成19年7月17日 規則第20号
平成28年4月1日 規則第16号