○児童福祉法に基づく保護費用の徴収に関する規則
昭和62年3月31日
大和郡山市規則第24号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第56条第2項の規定により、市長が同法第22条又は第23条の規定による保護(以下「児童保護」という。)をした場合における当該保護に要する費用の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 助産施設に入所保護した場合 入所保護を受けた者又はその扶養義務者(民法(明治31年法律第9号)に定める扶養義務者をいう。以下同じ。)のうち主たる扶養義務者
(2) 母子生活支援施設に入所保護した場合 入所保護を受けた者
(申告)
第3条 納入義務者は児童保護の開始の日から起算して5日を経過する日までに、及び当該保護開始の日の属する年の翌年以降については毎年5月31日までに、前年中の収入額及び必要経費の額を申告しなければならない。
2 前項の申告は前年中の収入額及び必要経費の額を証明する書類による。
(納入方法)
第5条 納入義務者は、毎月分の徴収金を納入通知書により納入しなければならない。
(徴収金の減免)
第6条 市長は、次の各号の一に該当する納入義務者について、特に必要があると認めた場合には、その者に対する徴収金を減免することがある。
(1) 天災その他災害により家屋等について甚大な被害を受けた者
(2) 病気等により著しく生活が困難である者
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
(平成10年度の徴収金に関する特例)
2 平成10年度の徴収金に限り、別表中「6月」とあるのは「7月」とする。
附則(昭和63年規則第16号)
この規則は、昭和63年7月1日から施行する。
附則(平成元年規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年規則第43号)
(施行期日)
1 この規則は、平成元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にある改正前の様式による用紙は、当分の間必要な調整をして使用することができる。
附則(平成7年規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、平成7年4月1日より施行する。ただし、第3条第1項及び別表の改正は、同年7月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成7年4月1日から平成7年6月30日までの間は、別表中「前年度分」とあるのは、「2年前の年度分」と読み替えるものとする。
附則(平成9年規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年規則第13号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成10年規則第26号)
この規則は、平成10年7月1日から施行する。
附則(平成13年規則第7号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に敬称に殿を用いて作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを使用することができる。
附則(平成17年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年規則第14号)
この規則は、平成20年7月1日から施行する。
附則(平成21年規則第18―2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年規則第7―2号)抄
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年規則第17号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成28年規則第16号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
児童入所施設徴収金基準額表
各月初日の入所者の属する世帯の階層区分 | 助産施設 | 母子生活支援施設 | ||
階層区分 | 定義 | 徴収金基準額 (1件につき) | 徴収金基準額 (月額) | |
|
| 円 | 円 | |
A | 生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯 | 0 | 0 | |
B | A階層を除き当該年度分(4月から6月までの月にあつては、前年度分。以下この表において同じ。)の市町村民税非課税世帯 | 2,200 | 1,100 | |
C1 | A階層及びD階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であつて、その市町村民税の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 均等割の額のみ (所得割の額のない世帯) | 4,500 | 2,200 |
C2 | 所得割の額がある世帯 | 6,600 | 3,300 | |
D1 | A階層及びB階層を除き前年分(1月から6月までの月にあつては、2年前の年分)の所得税課税世帯であつて、その所得税の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 15,000円以下 | 9,000 | 4,500 |
D2 | 15,001円から40,000円まで | ― | 6,700 | |
D3 | 40,001円から70,000円まで | ― | 9,300 | |
D4 | 70,001円から183,000円まで | ― | 14,500 | |
D5 | 183,001円から403,000円まで | ― | 20,600 | |
D6 | 403,001円から703,000円まで | ― | その月のその入所世帯にかかる措置費の支弁額(全額徴収。ただし、その額が27,100円を超えるときは27,100円とする。) | |
D7 | 703,001円から1,078,000円まで | ― | その月のその入所世帯にかかる措置費の支弁額(全額徴収。ただし、その額が34,300円を超えるときは34,300円とする。) | |
D8 | 1,078,001円から1,632,000円まで | ― | その月のその入所世帯にかかる措置費の支弁額(全額徴収。ただし、その額が42,500円を超えるときは42,500円とする。) | |
D9 | 1,632,001円から2,303,000円まで | ― | その月のその入所世帯にかかる措置費の支弁額(全額徴収。ただし、その額が51,400円を超えるときは51,400円とする。) | |
D10 | 2,303,001円から3,117,000円まで | ― | その月のその入所世帯にかかる措置費の支弁額(全額徴収。ただし、その額が61,200円を超えるときは61,200円とする。) | |
D11 | 3,117,001円から4,173,000円まで | ― | その月のその入所世帯にかかる措置費の支弁額(全額徴収。ただし、その額が71,900円を超えるときは71,900円とする。) | |
D12 | 4,173,001円から5,334,000円まで | ― | その月のその入所世帯にかかる措置費の支弁額(全額徴収。ただし、その額が83,300円を超えるときは83,300円とする。) | |
D13 | 5,334,001円から6,674,000円まで | ― | その月のその入所世帯にかかる措置費の支弁額(全額徴収。ただし、その額が95,600円を超えるときは95,600円とする。) | |
D14 | 6,674,001円以上 | ― | 全額徴収 | |
備考 | 1 この表のC1階層における「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、C2階層における「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の8、同法附則第5条第3項及び第5条の4第6項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。なお、同法第323条に規定する市町村民税の減免があつた場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。 2 この表のD1~D14階層における「所得税の額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶与等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によつて計算された所得税の額をいう。 ただし、所得税額を計算する場合には、次の規定は適用しないものとする。 (1) 所得税法第92条第1項、第95条第1項、第2項及び第3項 (2) 租税特別措置法第41条第1項、第2項及び第3項、第41条の2、第41条の19の2第1項並びに第41条の19の3第1項 (3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条 3 児童の属する世帯の階層がB階層と認定された世帯であつても、次に掲げる世帯である場合には、上表の規定にかかわらず、当該階層の徴収金基準額は0円とする。 (1) 「単身世帯」………扶養義務者のいない世帯 (2) 「母子世帯等」……母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第17条に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているものの世帯 (3) 「在宅障害児(者)(社会福祉施設に措置された児童(者)、児童福祉法第24条の2により障害児施設を利用する児童、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第6条の自立支援給付の受給者(同法第5条第5項、第6項、第13項、第14項及び第15項のサービスに限る。)又は同法附則第22条の特定旧法受給者を除く。)のいる世帯」………次に掲げる児(者)を有する世帯をいう。 ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者 イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者 ウ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の受給者 エ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者 (4) 「その他の世帯」………保護者の申請に基づき、生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める要保護者等特に困窮していると児童福祉法第56条の規定による市長が認めた世帯 4 助産施設における助産の実施については次のとおりである。 (1) 児童福祉法第22条に規定する助産の実施は、その妊産婦が次のいずれかに該当するときは行わないものとする。 ア その妊産婦の属する世帯の階層区分がD階層であるとき。ただし、真にやむを得ない特別の理由があるときはD階層のうち所得税の額が8,400円までの場合であつても差し支えない。 イ その妊産婦の属する世帯の階層区分がA階層及びB階層である場合を除いて、その妊産婦が社会保険の被保険者、組合員又は被扶養者でその社会保険において出産育児一時金等の出産に関する給付を受けることができる額(医学的管理の下における出産について、特定出産事故に係る事故が発生した場合において、出生者の養育に係る経済的負担の軽減を図るための補償金の支払に要する費用の支出に備えるための保険契約(出生者等に対し、総額3,000万円以上の補償金を支払う契約)が締結されており、かつ、特定出産事故に関する情報の収集、整理、分析及び提供の適正かつ確実な実施のための措置を講じている場合に、その保険料相当額として支払われる額を除く。以下「出産一時金」という。)が、390,000円以上であるとき。 (2) 入所妊産婦に係るこの表の適用については、その出産一時金の額にB階層にあつては、20%、C階層にあつては、30%、D階層のうち所得税の額が8,400円までの場合にあつては50%をそれぞれ乗じて得た額をこの表の徴収金基準額に加えるものとする。 なお、この表の徴収金基準額は、その入所した日から退所した日までの期間に係る基準額とみなす。 |