○生活保護法施行細則

平成12年4月1日

大和郡山市規則第12―5号

(目的)

第1条 生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「法」という。)の施行については、法、生活保護法施行令(昭和25年政令第148号。以下「施行令」という。)及び生活保護法施行規則(昭和25年厚生省令第21号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

第2条 削除

(備付書類)

第3条 大和郡山市福祉事務所長(以下「福祉事務所長」という。ただし、第13条の規定を除く。)は、被保護者につき、次に掲げる書類を作成し、常に、その記載事項について整理しておかなければならない。

(1) 面接記録票 (様式第1号)

(2) 保護台帳 (様式第2号)

(3) 保護決定調書 (様式第3号)

(4) 保護金品支給台帳 (様式第4号)

(5) ケース記録票 (様式第5号)

2 福祉事務所長は、次に掲げる書類を作成し、常に、その記載事項について整理しておかなければならない。

(1) 相談受付簿 (様式第6号)

(2) ケース番号索引簿 (様式第7号)

(3) ケース番号登載簿 (様式第8号)

(4) 保護申請書受理簿 (様式第9号)

(5) 医療券交付処理簿 (様式第10号)

(6) 介護券交付処理簿 (様式第11号)

3 前項の書類については、書類の作成に代えて、記載すべき事項を登載した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式により作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成によることができる。

(通知)

第4条 法第19条第2項の規定より要保護者の保護を実施したときは、前条第1項各号及び第6条に規定する書類の写しを添付して、速やかに、この旨を、当該被保護者の居住地の福祉事務所長に通知しなければならない。

2 被保護者が、その居住地を他の福祉事務所長の所管区域内に移転したときは、福祉事務所長は速やかに、必要な決定を行い、新居住地の福祉事務所長に通知しなければならない。

3 前項の書面には、次に掲げる書類のうち保護の決定実施上必要と認められる最小限のものの写しを添付するものとする。

(1) 保護台帳

(2) 保護決定調書

(3) ケース記録票

(4) その他

(申請書)

第5条 法第24条第1項に規定する申請書の様式の標準は、様式第12号とする。

2 法第18条第2項に規定する葬祭扶助の申請に用いる書面の様式の標準は、前項の規定にかかわらず、様式第13号とする。

3 第1項の申請書に次に掲げる書面を添付する場合の書面の様式の標準は、次のとおりとする。

(1) 給与証明書 (様式第14号)

(2) 住宅補修計画書 (様式第15号)

(3) 生業計画書 (様式第16号)

(決定通知書)

第6条 法第24条第3項及び第9項、第25条第2項並びに第26条第1項に規定する書面の様式の標準は、様式第17号又は第18号によるものとする。

(検診命令書等)

第7条 法第28条第1項の規定により検診を受けるべき旨を命ずるときに交付する検診命令書、検診書及び検診料請求書の様式の標準は、様式第20号第20号の2又は第20号の3によるものとする。

(調査依頼票)

第8条 法第29条第1項の規定により調査を行うときの調査依頼書の様式の標準は、様式第21号又は様式第25号によるものとする。

(扶養照会書)

第9条 法第4条第2項の扶養義務者の扶養の可否を確認するために、要保護者の扶養義務者に対し、扶養義務の履行について照会するときの扶養照会書の様式の標準は、様式第22号によるものとする。

2 法第24条第8項の規定による書面の様式の標準は、様式第26号によるものとする。

3 法第28条第2項の規定により明らかに扶養義務を履行することが可能と認められる扶養義務者に対し、扶養義務を履行しない理由について報告を求めるときの書面の様式の標準は、様式第27号によるものとする。

(入所等依頼書)

第10条 法第30条第1項ただし書の規定により被保護者を保護施設若しくはその他の適当な施設に入所させ、若しくはこれらの施設に入所を委託し、又は私人の家庭に養護を委託するときに、その施設の長又は私人に対して発行する入所等依頼書の様式の標準は、様式第23号によるものとする。

(保護金品の支給方法等)

第11条 福祉事務所長が被保護者等に対して保護金品を交付する場合においては、出納員は当該被保護者から、生活保護法による保護金品支給通知書又はこれに代わるものの提示を求めなければならない。ただし、口座振替の方法により金銭を給付する場合は、この限りでない。

2 前項に規定する保護金品支給通知書の様式の標準は、様式第28号によるものとする。

第12条 削除

(経由)

第13条 法又はこれに基づく命令等により都道府県知事又は厚生労働大臣に提出することとされている書類が、法第19条第4項の規定により事務の委任を受けた福祉事務所長、市町村又は社会福祉法人が設置する保護施設の設置者若しくは当該施設の長から提出されたときは、市長は、これを受理し、都道府県知事又は厚生労働大臣に提出するものとする。

(就労自立給付金の支給方法等)

第14条 施行規則第18条の4第1項の規定による就労自立給付金の支給の申請の様式の標準は、様式第29号によるものとする。

2 法第55条の4第1項の規定により就労自立給付金を支給するときの決定調書の様式の標準は、様式第30号によるものとする。

3 法第55条の4第1項の規定による就労自立給付金の支給を通知するときの通知書の様式の標準は、様式第31号によるものとする。

(進学準備給付金の支給方法等)

第15条 施行規則第18条の9第1項の規定による進学準備給付金の支給の申請の様式の標準は、様式第32号によるものとする。

2 法第55条の5第1項の規定により進学準備給付金を支給するときの決定調書の様式の標準は、様式第33号によるものとする。

3 法第55条の5第1項の規定による進学準備給付金の支給を通知するときの通知書の様式の標準は、様式第34号によるものとする。

(徴収金等支払申出書)

第16条 法第78条の2第1項又は第2項の規定により保護費又は就労自立給付金から法第77条の2第1項に基づく徴収金の支払に充てる旨の申出様式の標準は、様式第35号によるものとする。

2 法第78条の2第1項又は第2項の規定により保護費又は就労自立給付金から法第78条第1項に基づく徴収金の支払に充てる旨の申出様式の標準は様式第36号によるものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の規則の規定に基づき作成されている様式で残部のあるものについては、改正後のそれぞれの規則の規定にかかわらず、必要な調整をして使用することができる。

(平成28年規則第16号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の生活保護法施行細則の規定に基づき作成されている様式で残部のあるものについては、改正後のそれぞれの規則の規定にかかわらず、必要な調整をして使用することができる。

(令和4年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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様式第24号 削除

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生活保護法施行細則

平成12年4月1日 規則第12号の5

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成12年4月1日 規則第12号の5
平成17年4月1日 規則第11号
平成18年12月21日 規則第30号
平成28年4月1日 規則第16号
平成31年4月1日 規則第8号
令和4年3月31日 規則第11号