○大和郡山市福祉事務所長に対する事務委任規則

昭和48年3月31日

大和郡山市規則第10号

生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条第4項、第55条の4第2項及び第55条の5第2項、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第9条第9項並びに地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第2項の規定に基づき、次に掲げる市長の権限に属する事務を大和郡山市福祉事務所長に委任する。ただし、異例又は重要と認められるものは、あらかじめ市長の指揮を受けなければならない。

(1) 生活保護法第24条第3項及び第8項の規定による保護の決定及び通知に関すること。

(2) 生活保護法第25条第1項及び第2項の規定による職権による保護の決定及び通知に関すること。

(3) 生活保護法第26条の規定による保護の停止又は廃止及び通知に関すること。

(4) 生活保護法第27条第1項の規定による指導又は指示に関すること。

(4の2) 生活保護法第27条の2の規定による相談及び助言に関すること。

(5) 生活保護法第28条第1項の規定による調査又は検診及び同条第2項の規定による報告の請求に関すること。

(5の2) 生活保護法第28条第5項の規定による申請の却下又は保護の変更、停止若しくは廃止に関すること。

(6) 生活保護法第29条第1項の規定による閲覧、提供及び報告の請求に関すること。

(7) 生活保護法第30条から第37条の2までの規定による保護の方法に関すること。

(8) 生活保護法第48条第4項の規定による届出の受理に関すること。

(8の2) 生活保護法第55条の4第1項の規定による就労自立給付金の支給に関すること。

(8の3) 生活保護法第55条の5第1項の規定による進学・就職準備給付金の支給に関すること。

(8の4) 生活保護法第55条の6の規定による報告の請求に関すること。

(8の5) 生活保護法第55条の7第1項の規定による被保護者就労支援事業の実施に関すること。

(9) 生活保護法第61条の規定による届出の受理に関すること。

(10) 生活保護法第62条第3項及び第4項の規定による保護の変更、停止又は廃止並びに弁明機会の提供に関すること。

(11) 生活保護法第63条の規定による被保護者が返還する金額の決定に関すること。

(12) 削除

(13) 生活保護法第76条第1項の規定による遺留金品の処分に関すること。

(14) 生活保護法第77条第1項の規定による費用の徴収に関すること。

(15) 生活保護法第77条第2項の規定による扶養義務者との協議及び家庭裁判所に対する申立に関すること。

(15の2) 生活保護法第77条の2第1項の規定による費用の徴収に関すること。

(16) 生活保護法第78条第1項から第3項までの規定による費用の徴収に関すること。

(16の2) 生活保護法第78条の2第1項及び第2項の規定による徴収金の徴収に関すること。

(17) 生活保護法第80条の規定による保護金品返還の免除に関すること。

(18) 生活保護法第81条の規定による後見人の選任の請求に関すること。

(18の2) 生活保護法第81条の4の規定による生活困窮者自立支援法の情報提供、助言等に関すること。

(19) 身体障害者福祉法第9条第7項の規定による身体障害者更生相談所への判定依頼に関すること。

(20) 身体障害者福祉法第16条第4項の規定による身体障害者手帳の返還に係る通知に関すること。

(21) 身体障害者福祉法第18条の規定による障害者福祉サービス、障害者支援施設等への入所等の措置に関すること。

(22) 身体障害者福祉法第23条の規定による売店の設置に関する協議、調査及び措置に関すること。

(23) 身体障害者福祉法第38条第1項の規定による費用の徴収に関すること。

(24) 知的障害者福祉法第15条の4の規定による障害福祉サービスに関すること。

(25) 知的障害者福祉法第16条の規定による障害者支援施設等への入所措置等に関すること。

(26) 知的障害者福祉法第27条の規定による費用の徴収に関すること。

(27) 知的障害者福祉法第28条の規定による審判の請求に関すること。

(28) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第76条第1項及び第3項の規定による補装具費の支給に関すること。

(29) 老人福祉法第11条の規定による老人ホームへの入所等に関すること。

(30) 老人福祉法第10条の4第1項の規定による老人居宅生活支援事業の措置に関すること。

(31) 老人福祉法第10条の4第2項の規定による日常生活用具の給付及び貸与に関すること。

(32) 老人福祉法第27条第1項の規定による遺留金品の処分に関すること。

(33) 老人福祉法第28条の規定による費用の徴収に関すること。

(34) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第51条の11の2の規定による審判の請求に関すること。

(35) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第32条の規定による審判の請求に関すること。

(36) 障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成23年法律第79号)第43条第2項の規定による審判の請求に関すること。

附則

この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

附則(昭和62年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和62年規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和63年規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成元年規則第46号)

この規則は、平成元年10月1日から施行する。

附則(平成5年規則第5号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

附則(平成10年規則第12号)抄

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

附則(平成10年規則第13号)抄

(施行期日)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

附則(平成11年規則第4号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

附則(平成12年規則第7号)抄

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

附則(平成13年規則第7号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

附則(平成18年規則第25号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

附則(平成24年規則第32号)

この規則は、平成24年10月1日から施行する。

附則(平成25年規則第7―2号)抄

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成31年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和4年規則第12号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

附則(令和6年規則第26号)抄

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条中18の2号の改正規定は、令和7年4月1日から施行する。

大和郡山市福祉事務所長に対する事務委任規則

昭和48年3月31日 規則第10号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第8編 厚生/第1章 社会福祉
沿革情報
◆ 昭和48年3月31日 規則第10号
◇ 昭和62年3月23日 規則第9号
◇ 昭和62年4月1日 規則第26号
◇ 昭和63年10月1日 規則第28号
◇ 平成元年9月28日 規則第46号
◇ 平成5年3月15日 規則第5号
◇ 平成10年3月25日 規則第12号
◇ 平成10年3月25日 規則第13号
◇ 平成11年3月25日 規則第4号
◇ 平成12年3月31日 規則第7号
◇ 平成13年3月30日 規則第7号
◇ 平成18年10月1日 規則第25号
◇ 平成24年9月25日 規則第32号
◇ 平成25年4月1日 規則第7号の2
◇ 平成31年4月1日 規則第7号
◇ 令和4年3月31日 規則第12号
◇ 令和6年9月20日 規則第26号