○大和郡山市青少年センター設置規則

昭和50年3月15日

大和郡山市教育委員会規則第2号

(目的及び名称)

第1条 大和郡山市青少年センター(以下「青少年センター」という。)は、大和郡山市における青少年の非行防止について関係機関、団体及び民間有志者と緊密な連携を保ち、青少年非行防止活動をより効果的に推進し、健全な育成指導を総合的に行うことを目的とする。

(設置)

第2条 青少年センターは、大和郡山市役所内に置く。

(業務)

第3条 青少年センターは、第1条の目的を達成するため、おおむね次の業務を行う。

(1) 早期発見活動

 青少年の街頭指導

 青少年に関する相談

 青少年の非行実態調査

(2) 早期指導活動

 専門機関への連絡

 家庭、学校及び職場への指導連絡

 愛護指導措置

(3) 指導活動をより効果的に推進するため、次の活動を行う。

 奈良県青少年補導センター連絡協議会などの活動を通じて、情報収集や指導委員研修を行い、他の関連センターとの連絡協調をはかる。

 他市町村との合同街頭指導などを通じて広域指導にもつとめる。

 その他情報収集、資料の整備、指導委員の研修

(4) その他目的達成に必要な業務

(職員)

第4条 青少年センターに、その事務を処理するため、所長、係長その他必要な職員を置き、所長補佐及び指導主事を置くことができる。

2 所長、所長補佐、係長、指導主事及び職員は、教育委員会が任命する。

3 所長は、青少年センターの業務を統轄し、所属職員を監督する。

4 所長補佐は、所長を補佐し、所長に事故があるときは、その職務を代理する。

5 係長は、上司の命を受け所掌業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

6 指導主事は、上司の命を受け指導事務を掌理する。

7 職員は、上司の命を受けて、業務に従事する。

(運営委員会)

第5条 青少年センターに、青少年センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置き、必要な事業計画の協議決定に当たる。

2 運営委員会の委員は、20名以内とし、教育委員会が委嘱する。

3 委員の任期は、2年とする。ただし、欠員を生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

第6条 運営委員会に、会長及び副会長1名を置く。

2 会長、副会長は委員の互選とする。

(指導委員)

第7条 青少年センターに青少年指導委員を置き、実践活動を行う。

2 指導委員は、関係機関、団体及び民間有志者から推薦を受けて教育委員会が委嘱する。

3 指導委員の任期は、2年とする。ただし、補欠指導委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(備付帳簿)

第8条 指導センターに、次の簿冊を備える。

(1) 運営委員会及び指導委員名簿

(2) 街頭指導日誌

(3) 青少年相談受理簿

(4) 運営委員会会議録

(5) その他必要な諸帳簿

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和61年教委規則第5号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成8年教委規則第2号)

1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。

2 この規則の施行において、補導センター運営委員会委員及び青少年補導委員は、施行日をもって青少年センター運営委員及び青少年指導委員として委嘱されたものとする。

(平成8年教委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、平成8年10月4日から適用する。

(平成10年教委規則第4号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成18年教委規則第1号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年教委規則第1号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

大和郡山市青少年センター設置規則

昭和50年3月15日 教育委員会規則第2号

(平成23年1月24日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和50年3月15日 教育委員会規則第2号
昭和61年3月28日 教育委員会規則第5号
平成8年3月28日 教育委員会規則第2号
平成8年11月25日 教育委員会規則第9号
平成10年3月26日 教育委員会規則第4号
平成18年1月30日 教育委員会規則第1号
平成21年2月19日 教育委員会規則第1号
平成23年1月24日 教育委員会規則第1号