○大和郡山市公民館及び体育館使用料条例

昭和48年3月31日

大和郡山市条例第5号

(目的)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第225条の規定に基づき、大和郡山市公民館及び体育館(以下「公民館等」という。)の使用料に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用料)

第2条 公民館等の使用者に対しては、使用料を別表第1から別表第6までの区分によつて使用許可と同時に徴収する。

2 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 使用者の責任によらない事由によつて使用することができなくなつたとき。

(2) 教育委員会が使用を取り消したとき。

(使用料の減免)

第3条 次の各号のいずれかに該当するときは、使用料を、減免することができる。

(1) もつぱら公益のため使用するとき。

(2) 市の機関が使用するとき。

(3) その他、教育委員会において、減免の必要があると認めたとき。

(委任)

第4条 この条例の施行に関して必要な事項は、教育委員会が定める。

1 この条例は、昭和48年4月20日から施行する。

2 大和郡山市公民館等使用条例(昭和32年3月大和郡山市条例第6号)は、廃止する。

(昭和50年条例第12号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和51年条例第8号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行し、同日以後に使用許可する分から適用する。

(昭和60年条例第13号)

この条例は、昭和60年5月22日から施行する。

(昭和61年条例第24号)

この条例は、昭和61年8月1日から施行する。

(昭和63年条例第21号)

この条例は、昭和63年10月1日から施行する。

(平成3年条例第29号)

この条例は、平成3年10月1日から施行する。

(平成4年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の大和郡山市公民館及び体育館使用料条例、大和郡山市総合公園施設条例、大和郡山市立少年自然の家条例、大和郡山市立地域社会教育施設条例、大和郡山市立文化センター条例、大和郡山市民会館条例、大和郡山中高年齢労働者福祉センター条例、大和郡山市立コミュニティ会館条例、大和郡山市九条運動施設条例、大和郡山市公園墓地条例、大和郡山市道路占用料に関する条例、大和郡山市都市公園条例及び大和郡山市九条公園施設条例(大和郡山市立家庭学園条例及び大和郡山市立休日応急診療所に関する条例の規定は除く。)の規定は、施行日以後の使用許可に係る使用料等について適用し、同日前の使用許可に係る使用料等については、なお従前の例による。

(平成5年条例第23号)

この条例は、平成5年10月1日から施行する。ただし、第2条中大和郡山市公民館及び体育館使用料条例別表第3の改正規定は、平成5年11月1日から施行する。

(平成9年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の大和郡山市公民館及び体育館使用料条例、大和郡山市総合公園施設条例、大和郡山市立少年自然の家条例、大和郡山市立地域社会教育施設条例、大和郡山市立文化センター条例、大和郡山市立隣保館設置条例、大和郡山市民会館条例、大和郡山市立コミュニティ会館条例、大和郡山市九条運動施設条例、近藤ふれあい会館条例、大和郡山市廃棄物の処理及び清掃に関する条例、大和郡山市地域し尿処理条例、大和郡山市立休日応急診療所に関する条例、大和郡山市公園墓地条例、大和郡山市道路占用料に関する条例、大和郡山市都市公園条例、大和郡山市九条公園施設条例及び大和郡山市水道事業給水条例の規定は、施行日以後の使用許可等に係る使用料等について適用し、同日前の使用許可等に係る使用料等については、なお従前の例による。

(平成11年条例第28号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。ただし、同日前の使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成16年条例第6号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。ただし、同日前の使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成18年条例第10号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前の許可に係る使用料及び利用料金については、なお従前の例による。

(平成21年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前の許可に係る使用料及び利用料金については、なお従前の例による。

(平成25年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例中第1条から第20条までの規定は平成26年4月1日から、第21条から第40条までの規定は平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の大和郡山市公民館及び体育館使用料条例、やまと郡山城ホール条例、大和郡山市立少年自然の家条例、大和郡山市営駐車場条例、大和郡山市立コミュニティ会館条例、大和郡山市市民交流館設置条例、地域交流館「やすらぎ」条例、矢田コミュニティ会館条例、大和郡山市九条運動施設条例、大和郡山市箱本館「紺屋」条例、大和郡山市総合公園施設条例、大和郡山市西池グラウンド運動施設条例、大和郡山市立地域スポーツ施設条例、大和郡山市廃棄物の処理及び清掃に関する条例、大和郡山市立休日応急診療所に関する条例、大和郡山市公園墓地条例、大和郡山市道路占用料に関する条例、大和郡山市都市公園条例、大和郡山市九条公園施設条例、大和郡山市額田部運動公園施設条例及び大和郡山市自転車駐車場条例の規定は、施行日以後の使用許可等に係る使用料等について適用し、同日前の使用許可等に係る使用料等については、なお従前の例による。

(平成27年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年10月1日から施行する。

(消費税及び地方消費税の税率の引き上げに伴う関係条例の整理に関する条例の一部改正)

2 消費税及び地方消費税の税率の引き上げに伴う関係条例の整理に関する条例(平成25年12月大和郡山市条例第23号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成28年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1

中央公民館等使用料金表


使用時間

室名

午前

午後

午前・午後

夜間

午後・夜間

全日

午前9時から正午まで

正午から午後5時まで

午前9時から午後5時まで

午後5時から午後9時まで

正午から午後9時まで

午前9時から午後9時まで

公民館

小ホール

2,640

4,180

5,500

4,180

6,710

8,470

調理室

1,760

2,750

3,630

2,750

4,510

5,500

美術室

1,320

2,200

2,860

2,200

3,630

4,510

音楽室

1,320

2,200

2,860

2,200

3,630

4,510

和室

1,760

2,640

3,520

2,640

4,400

5,500

茶室

880

1,320

1,760

1,320

2,200

2,750

研修室

第1

2,640

4,400

5,720

4,400

7,260

9,020

第2

1,760

2,750

3,630

2,750

4,510

5,500

第3

1,320

2,200

2,860

2,200

3,630

4,510

ミーティングルーム

第1

1,320

2,200

2,860

2,200

3,630

4,510

第2

1,320

2,200

2,860

2,200

3,630

4,510

円卓ルーム

1,320

2,200

2,860

2,200

3,630

4,510

工作室

1,320

2,200

2,860

2,200

3,630

4,510

陶芸室

1,320

2,200

2,860

2,200

3,630

4,510

体育館

体育場

全面

3,520

5,940

7,700

5,940

9,350

12,430

1/2以下

1,760

3,080

3,850

3,080

4,730

6,270

1/4以下

880

1,650

1,980

1,650

2,310

3,080

陶芸で窯を使用する場合

1台

1回につき 1,320円

公民館及び体育館の設備器具

ピアノ

1台

1時間につき 660円

照明器具

1式

1時間につき 660円

体育館で冷暖房を使用する場合

1時間につき 2,530円

備考

1 上表の使用料の額は、消費税相当額を含む。

2 市民以外の者(大和郡山市内に通学又は通勤する者を除く。団体等の場合は、代表者の住所が大和郡山市以外)が利用する場合の使用料の額は、上表の規定にかかわらず、上記当該使用料に2を乗じた額とする。

別表第2

南部公民館使用料金表

南部公民館

使用時間

室名

午前

午後

午前・午後

夜間

午後・夜間

全日

午前9時から正午まで

正午から午後5時まで

午前9時から午後5時まで

午後5時から午後9時まで

正午から午後9時まで

午前9時から午後9時まで

多目的ホール

4,180

6,820

8,800

6,820

11,110

13,640

音楽・視聴覚室

1,540

2,310

3,080

2,310

3,960

4,840

調理室

1,650

2,530

3,190

2,530

4,070

4,950

美術・陶芸室

1,870

3,080

3,960

3,080

5,060

6,380

和室

第1

880

1,320

1,760

1,320

2,200

2,750

第2

880

1,320

1,760

1,320

2,200

2,750

茶室

660

990

1,210

990

1,760

2,090

研修室

2,970

4,730

6,270

4,730

7,700

9,570

会議室

第1

1,760

2,750

3,520

2,750

4,510

5,500

第2

1,760

2,750

3,520

2,750

4,510

5,500

ふれあいルーム

1,540

2,310

3,080

2,310

3,960

4,840

陶芸で窯を使用する場合

1台

1回につき 1,320円

公民館及び多目的ホールの設備器具

ピアノ

1台

1時間につき 660円

照明器具

1式

1時間につき 660円

備考

1 上表の使用料の額は、消費税相当額を含む。

2 市民以外の者(大和郡山市内に通学又は通勤する者を除く。団体等の場合は、代表者の住所が大和郡山市以外)が利用する場合の使用料の額は、上表の規定にかかわらず、上記当該使用料に2を乗じた額とする。

別表第3

昭和地区公民館使用料金表

昭和地区公民館

使用時間

室名

午前

午後

午前・午後

夜間

午後・夜間

全日

午前9時から正午まで

正午から午後5時まで

午前9時から午後5時まで

午後5時から午後9時まで

正午から午後9時まで

午前9時から午後9時まで

多目的ホール

第1

3,520

5,500

7,260

5,500

7,260

10,890

第2

1,760

2,750

3,630

2,750

3,630

5,500

調理室

1,540

2,310

3,080

2,310

3,960

4,840

会議研修室

1,760

2,750

3,630

2,750

3,630

5,500

和室

第1

880

1,320

1,760

1,320

2,200

2,750

第2

880

1,320

1,760

1,320

2,200

2,750

陶芸で窯を使用する場合

1台

1回につき 1,320円

公民館及び多目的ホールの設備器具

ピアノ

1台

1時間につき 660円

照明器具

1式

1時間につき 660円

備考

1 上表の使用料の額は、消費税相当額を含む。

2 市民以外の者(大和郡山市内に通学又は通勤する者を除く。団体等の場合は、代表者の住所が大和郡山市以外)が利用する場合の使用料の額は、上表の規定にかかわらず、上記当該使用料に2を乗じた額とする。

別表第4

片桐地区公民館使用料金表

片桐地区公民館

使用時間

室名

午前

午後

午前・午後

夜間

午後・夜間

全日

午前9時から正午まで

正午から午後5時まで

午前9時から午後5時まで

午後5時から午後9時まで

正午から午後9時まで

午前9時から午後9時まで

多目的ホール

3,960

6,490

8,470

6,490

10,560

12,430

音楽・視聴覚室

1,980

3,190

4,180

3,190

5,390

6,600

研修室

第1

1,870

3,080

3,960

3,080

5,060

6,380

第2

1,870

3,080

3,960

3,080

5,060

6,380

会議室

第1

1,760

2,750

3,520

2,750

4,510

5,500

第2

1,760

2,750

3,520

2,750

4,510

5,500

調理室

1,650

2,530

3,190

2,530

4,070

4,950

美術・創作室

1,650

2,530

3,190

2,530

4,070

4,950

和室

第1

880

1,320

1,760

1,320

2,200

2,750

第2

990

1,540

1,980

1,540

2,530

2,970

茶室

660

990

1,210

990

1,760

2,090

陶芸で窯を使用する場合

1台

1回につき 1,320円

公民館及び多目的ホールの設備器具

ピアノ

1台

1時間につき 660円

照明器具

1式

1時間につき 660円

備考

1 上表の使用料の額は、消費税相当額を含む。

2 市民以外の者(大和郡山市内に通学又は通勤する者を除く。団体等の場合は、代表者の住所が大和郡山市以外)が利用する場合の使用料の額は、上表の規定にかかわらず、上記当該使用料に2を乗じた額とする。

別表第5

治道地区公民館使用料金表

治道地区公民館

使用時間

室名

午前

午後

午前・午後

夜間

午後・夜間

全日

午前9時から正午まで

正午から午後5時まで

午前9時から午後5時まで

午後5時から午後9時まで

正午から午後9時まで

午前9時から午後9時まで

多目的ホール

3,520

5,500

6,930

5,500

7,040

10,450

会議実習室

1,760

2,750

3,630

2,750

3,630

4,840

調理実習室

1,540

2,310

3,080

2,310

3,080

4,070

和室

第1

880

1,320

1,760

1,320

2,200

2,750

第2

880

1,320

1,760

1,320

2,200

2,750

美術・陶芸室

1,320

2,200

2,860

2,200

3,630

4,510

陶芸で窯を使用する場合

1台

1回につき 1,320円

公民館及び多目的ホールの設備器具

ピアノ

1台

1時間につき 660円

照明器具

1式

1時間につき 660円

備考

1 上表の使用料の額は、消費税相当額を含む。

2 市民以外の者(大和郡山市内に通学又は通勤する者を除く。団体等の場合は、代表者の住所が大和郡山市以外)が利用する場合の使用料の額は、上表の規定にかかわらず、上記当該使用料に2を乗じた額とする。

別表第6

平和地区公民館使用料金表

平和地区公民館

使用時間

室名

午前

午後

午前・午後

夜間

午後・夜間

全日

午前9時から正午まで

正午から午後5時まで

午前9時から午後5時まで

午後5時から午後9時まで

正午から午後9時まで

午前9時から午後9時まで

多目的ホール

3,740

5,940

7,700

5,940

9,900

11,880

会議研修室

第1

1,760

2,750

3,520

2,750

4,510

5,500

第2

1,760

2,750

3,520

2,750

4,510

5,500

調理実習室

1,650

2,530

3,190

2,530

4,070

4,950

美術・技術室

1,540

2,310

3,080

2,310

3,960

4,730

和室

第1

880

1,320

1,760

1,320

2,200

2,750

第2

880

1,320

1,760

1,320

2,200

2,750

陶芸で窯を使用する場合

1台

1回につき 1,320円

公民館及び多目的ホールの設備器具

ピアノ

1台

1時間につき 660円

照明器具

1式

1時間につき 660円

備考

1 上表の使用料の額は、消費税相当額を含む。

2 市民以外の者(大和郡山市内に通学又は通勤する者を除く。団体等の場合は、代表者の住所が大和郡山市以外)が利用する場合の使用料の額は、上表の規定にかかわらず、上記当該使用料に2を乗じた額とする。

大和郡山市公民館及び体育館使用料条例

昭和48年3月31日 条例第5号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和48年3月31日 条例第5号
昭和50年3月28日 条例第12号
昭和51年3月29日 条例第8号
昭和60年3月25日 条例第13号
昭和61年7月4日 条例第24号
昭和63年9月22日 条例第21号
平成3年9月19日 条例第29号
平成4年3月19日 条例第17号
平成5年9月22日 条例第23号
平成9年3月19日 条例第5号
平成11年12月20日 条例第28号
平成16年3月22日 条例第6号
平成18年3月24日 条例第10号
平成19年12月20日 条例第29号
平成21年12月21日 条例第19号
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平成27年7月9日 条例第19号
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平成28年9月21日 条例第25号
平成28年12月19日 条例第27号