○大和郡山市公民館運営審議会規程
昭和48年3月31日
大和郡山市教育委員会規程第1号
(目的)
第1条 この規程は、大和郡山市公民館運営審議会(以下「審議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(任務)
第2条 審議会は、中央公民館長の諮問に応じ、公民館における各種の事業の企画、実施及びその他必要な事項につき、調査審議することを任務とする。
(会長及び副会長)
第3条 審議会は、委員の互選により、会長、副会長各1名を置く。
2 会長は、審議会を総理し、会議の長となる。副会長は、会長事故あるときは、その職務を代理する。
(審議会の開催)
第4条 審議会は、会長が招集する。
(会議)
第5条 審議会は、委員の3分の2以上の出席がなければ会議を開くことができない。ただし、同一の用件について、再度招集してもなお3分の2に達しないときは、この限りでない。
2 議事は、出席委員の過半数をもつて、これを決する。
附則
1 この規程は、昭和48年4月20日から施行する。
2 大和郡山市公民館運営審議会規程(昭和24年12月大和郡山市規程第8号)は、廃止する。
附則(昭和54年教委規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成7年教委規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。