○大和郡山市公民館運営審議会規程

昭和48年3月31日

大和郡山市教育委員会規程第1号

(目的)

第1条 この規程は、大和郡山市公民館運営審議会(以下「審議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(任務)

第2条 審議会は、中央公民館長の諮問に応じ、公民館における各種の事業の企画、実施及びその他必要な事項につき、調査審議することを任務とする。

(会長及び副会長)

第3条 審議会は、委員の互選により、会長、副会長各1名を置く。

2 会長は、審議会を総理し、会議の長となる。副会長は、会長事故あるときは、その職務を代理する。

(審議会の開催)

第4条 審議会は、会長が招集する。

(会議)

第5条 審議会は、委員の3分の2以上の出席がなければ会議を開くことができない。ただし、同一の用件について、再度招集してもなお3分の2に達しないときは、この限りでない。

2 議事は、出席委員の過半数をもつて、これを決する。

1 この規程は、昭和48年4月20日から施行する。

(昭和54年教委規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成7年教委規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

大和郡山市公民館運営審議会規程

昭和48年3月31日 教育委員会規程第1号

(平成7年5月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和48年3月31日 教育委員会規程第1号
昭和54年7月28日 教育委員会規程第1号
平成7年5月1日 教育委員会規程第1号