○社会教育施設等に勤務する職員の勤務時間等に関する規則
平成元年6月15日
大和郡山市教育委員会規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、大和郡山市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年6月大和郡山市条例第15号)に基づき、社会教育施設等に勤務する職員で別表に定める者(以下「職員」という。)の勤務時間、休憩時間及び週休日等(以下「勤務時間等」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(勤務時間等)
第2条 職員の勤務時間等は、別表のとおりとする。
2 職員の勤務時間等について、別表により難い場合においては、教育長の承認を得て、これを変更することができる。
(雑則)
第3条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。
附則
この規則は、平成元年7月1日から施行する。
附則(平成2年教委規則第4号)
この規則は、平成2年10月1日から施行する。
附則(平成3年教委規則第1号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成4年教委規則第6号)
この規則は、平成4年9月1日から施行する。
附則(平成7年教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、平成7年7月1日から適用する。
附則(平成8年教委規則第3号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成8年教委規則第8号)
この規則は、平成8年10月1日から施行する。ただし、別表の改正規定中/公民館/図書館/体育館/の項週休日の欄に係る部分は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年教委規則第10号)
この規則は、平成11年2月1日から施行する。
附則(平成13年教委規則第13号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成19年教委規則第3号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年教委規則第1号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成27年教委規則第7号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
別表
勤務場所 | 職員 | 勤務区分 | 勤務時間 | 休憩時間 | 週休日 |
公民館 体育館 | 全員 | 日勤 | 午前8時30分から午後5時15分まで | 60分 | 水曜日及び日曜日 |
学校給食事務所 | 全員 | 日勤 | 午前8時30分から午後5時15分まで | 60分 | 土曜日及び日曜日 |
図書館 | 全員 | 時差勤務 | 1週間当たり38時間45分とする | 45分 | 火曜日、第3水曜日及び職員ごとに4週間につき3日の割合で所属長が定める日 |
備考 職員の勤務の割り振りその他必要な事項については、所属長が別に定めるものとする。 |