○社会教育施設等に勤務する職員の勤務時間等に関する規則

平成元年6月15日

大和郡山市教育委員会規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、大和郡山市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年6月大和郡山市条例第15号)に基づき、社会教育施設等に勤務する職員で別表に定める者(以下「職員」という。)の勤務時間、休憩時間及び週休日等(以下「勤務時間等」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(勤務時間等)

第2条 職員の勤務時間等は、別表のとおりとする。

2 職員の勤務時間等について、別表により難い場合においては、教育長の承認を得て、これを変更することができる。

(雑則)

第3条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、平成元年7月1日から施行する。

(平成2年教委規則第4号)

この規則は、平成2年10月1日から施行する。

(平成3年教委規則第1号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年教委規則第6号)

この規則は、平成4年9月1日から施行する。

(平成7年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成7年7月1日から適用する。

(平成8年教委規則第3号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年教委規則第8号)

この規則は、平成8年10月1日から施行する。ただし、別表の改正規定中/公民館/図書館/体育館/の項週休日の欄に係る部分は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年教委規則第10号)

この規則は、平成11年2月1日から施行する。

(平成13年教委規則第13号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成19年教委規則第3号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年教委規則第1号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成27年教委規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

別表

勤務場所

職員

勤務区分

勤務時間

休憩時間

週休日

公民館

体育館

全員

日勤

午前8時30分から午後5時15分まで

60分

水曜日及び日曜日

学校給食事務所

全員

日勤

午前8時30分から午後5時15分まで

60分

土曜日及び日曜日

図書館

全員

時差勤務

1週間当たり38時間45分とする

45分

火曜日、第3水曜日及び職員ごとに4週間につき3日の割合で所属長が定める日

備考

職員の勤務の割り振りその他必要な事項については、所属長が別に定めるものとする。

社会教育施設等に勤務する職員の勤務時間等に関する規則

平成元年6月15日 教育委員会規則第2号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成元年6月15日 教育委員会規則第2号
平成2年7月1日 教育委員会規則第4号
平成3年3月25日 教育委員会規則第1号
平成4年8月26日 教育委員会規則第6号
平成7年7月28日 教育委員会規則第3号
平成8年3月28日 教育委員会規則第3号
平成8年10月1日 教育委員会規則第8号
平成10年12月25日 教育委員会規則第10号
平成13年3月1日 教育委員会規則第13号
平成19年3月30日 教育委員会規則第3号
平成22年3月5日 教育委員会規則第1号
平成27年3月25日 教育委員会規則第7号