○大和郡山市教育委員会の事務局に設置する社会教育指導員の勤務に関する規則

昭和47年5月8日

大和郡山市教育委員会規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、大和郡山市教育委員会の事務局の組織及び運営に関する規則(昭和45年3月大和郡山市教育委員会規則第1号)第3条第1項の社会教育指導員(以下「社会教育指導員」という。)の勤務について定めることを目的とする。

(服務)

第2条 社会教育指導員は、職責を自覚し、誠実、公正に、かつ能率的に職務を遂行しなければならない。

(勤務)

第3条 社会教育指導員は、非常勤の職員とし、その勤務は1週間3日以上とし、38時間45分を超えないものとする。

2 前項の3日とは、1日を7時間45分勤務として算定するものとする。

(出勤状況報告)

第4条 社会教育指導員が出勤したときは、生涯学習課長(以下「所属長」という。)に申し出て、その確認を受けなければならない。

2 所属長は、社会教育指導員の出勤及び執務状況を監督し、出勤状況確認報告書(様式第1号)に当該勤務の出勤状況を記録しなければならない。

3 所属長は1週ごとに出勤状況確認書を作成し、翌週の火曜日までに教育長に報告しなければならない。

4 所属長不在のとき、又は施設で所属長自から監督できないときは、上席者が代行するものとする。

(業務内容の報告)

第5条 社会教育指導員は、勤務した日の業務内容を業務日誌(様式第2号)に記入のうえ、翌週の火曜日までに所属長経由のうえ、教育長に報告するものとする。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長の指示するところによるものとする。

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年5月1日から適用する。

(平成元年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年教委規則第5号)

この規則は、平成2年10月1日から施行する。

(平成3年教委規則第2号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の大和郡山市教育委員会の事務局に設置する社会教育指導員の勤務に関する規則の規定に基づき作成されている様式第1号及び様式第2号の用紙で残部のあるものについては、改正後の大和郡山市教育委員会の事務局に設置する社会教育指導員の勤務に関する規則の規定にかかわらず、必要な調整をして使用することができる。

(平成4年教委規則第6号)

この規則は、平成4年9月1日から施行する。

(平成20年教委規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年教委規則第1号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

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大和郡山市教育委員会の事務局に設置する社会教育指導員の勤務に関する規則

昭和47年5月8日 教育委員会規則第5号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和47年5月8日 教育委員会規則第5号
平成元年9月1日 教育委員会規則第3号
平成2年9月27日 教育委員会規則第5号
平成3年7月1日 教育委員会規則第2号
平成4年8月26日 教育委員会規則第6号
平成20年3月26日 教育委員会規則第4号
平成22年3月5日 教育委員会規則第1号